日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑭~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り196日(28週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約560時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は27回しか(「も」かな。)ありません。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「概算保険料の延納」を整理しました。

 

そもそもどんなときに延納できるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①継続事業(有期一括含む)か、有期事業か?」

・継続事業(有期一括含む)の場合、9月30日以前に保険関係が成立していれば可能で②へ。10月1日以降ならその保険年度内の延納は不可。

・有期事業の場合、事業の期間が6か月を超えるのであれば可能で②へ。6か月以下なら不可。

 

→「②事務組に委託しているか否か?」

・継続事業(有期一括含む)の場合、委託していれば概算保険料の額にかかわらず可能。委託していない場合は③へ。

・有期事業の場合も同じ。

 

→「③概算保険料の額が」

・継続事業(有期一括含む)の場合、40万円以上(労災・雇用いずれか一方のみの場合は20万円以上)であれば可能。未満であれば不可。

・有期事業の場合、75万円以上であれば可能。未満であれば不可。

 

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険料の申告と納付」のうち「確定保険料」から「確定保険料の額と申告・納付」(徴収法19条等)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「確定保険料の額と申告・納付」は小見出しなしと、小見出し「申告・納付期限」に枝分かれしていて、

小見出しなしは5肢(それとまるっと2問。)、

「申告・納付期限」は9肢(類題含めて10肢)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは「4個」の知識、

「申告・納付期限」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「請負金額50億円、事業期間5年の建設の事業について成立した保険関係に係る確定保険料の申告書は、事業が終了するまでの間、保険年度ごとに、毎年、7月10日までに提出しなければならない。」

(平成26年度問5イ)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「有期事業の確定保険料申告書はどんなときに提出しないといけないか? また、その時の提出期限はいつか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「保険関係が消滅したときに、その日から50日以内に提出しなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

まず、有期事業の場合、継続事業(有期一括を含む)と違い、定期的に確定保険料申告書を提出する必要はありません。

これは、有期事業の概算保険料の申告・納付のときに原則として一気にまとめて申告・納付をするのに対応しています。ここでも別の論点とのつながりが出てきましたね。

一方、継続事業(有期一括を含む)は、保険年度ごとに概算保険料の申告・納付を行わねばならず、これに対応して、翌保険年度には確定保険料の申告・納付が必要になるんでした(実務では「年度更新」と呼んでいます。)。

この違いは整理して記憶できていますね?

 

今日の1問は、見かけ上は「有期事業の確定保険料申告書はどんなときに提出しないといけないか? また、その時の提出期限はいつか?」が問われていますが、実際は、違いがあやふやな方を「え~とぉ、どうだったけ?」と悩ませる足止め問題です。

しかし、合格者レベルの方であれば、過去問論点知識ですから、瞬殺できます。

つまり、合格できる地力がある方というのは、知識がごちゃぁっと頭の中にあるのではなく、それぞれの知識にインデックスがついて整理されているのに加え、知識同士の関連性まで整理できているんです。

なので、瞬時に過去問知識を取り出すことができ、正誤判断も正確なんですね。

もちろん、蓄積している過去問知識はテキストそのままの暗記ではなく、自分の言葉に置き換えて、自由自在に使いこなせるようになっています。

ただそれは、いきなりできるようになったわけではなく、試行錯誤しながら改善を加えてできるようになったんです。

あなたは、毎日、脳みそに汗をかきながらできるようになってきていますね?

 

なお、有期事業の確定保険料の申告・納付は、保険関係が消滅したとき、すなわち事業が終了した時点で義務が生じますが、このとき「保険関係消滅届」といった書類を提出する必要はありませんでした。

これも「保険関係の消滅」のところで学んだ内容でしたね。

ちなみに社会保険(健保&厚年)の場合は事業を廃止したときなどの場合。「適用事業所全喪届」というのを提出しないといけません。

(昔、社保適用逃れのために、事業主にアドバイスして、事業をたたんだことにして、実態は変わらないのに個人事業の体をとらせて全喪届を出させたってゆー、たわけた社労士がおったそうな………。)

社労士試験では出てきませんので、これとごっちゃにならないように「労働保険は確定保険料の申告・納付だけでOK。」くらいに覚えておけば十分です。

 

また、提出期限については、事業を廃止した場合は、有期事業も継続事業(有期一括を含む)も一緒で、その日起算で50日以内です。

その他に継続事業(有期一括を含む)については年度更新、すなわち、保険年度の6月1日から40日以内に確定保険料の申告・納付が必要なことも併せて整理しておきましょう。

となると、事業の開始と廃止のところで「20日以内」「50日以内」という数字が出てきますから、場合分けをして、ご自身で整理の表を作って覚えましょうね。

くどいくらいに書きますが、塗り絵&にらめっこでは勉強したつもりになるだけで、本試験問題が解けるような自分自身の知識は定着しません。

 

それと、前提理解として、概算保険料と確定保険料の違いって説明できますか?

一言でいうと、概算保険料は、継続事業(有期一括を含む)の場合、保険関係が成立してから次の概算保険料の申告・納付までの期間及び以後は1年ごとの期間(有期事業の場合、事業の全期間)の賃金総額を見積もって計算し、労働保険料を前払いする仕組みです。

一方、確定保険料は、継続事業(有期一括を含む)の場合、保険関係が成立してから次の概算保険料の申告・納付までの期間及び以後は1年ごとの期間(有期事業の場合、事業の全期間)に支払った実際の賃金総額を正確に算定し、概算保険料との差額を精算する仕組みです。

なので、概算保険料という保険料を納めるだけでなく確定保険料という別の保険料を二重払いするというような仕組みではないんですね。

お恥ずかしながら、初学者のときは、こんなことすらも分かっていませんでした。

なので、「徴収法は暗記科目」などと盲信して勉強していましたが、なんのこっちゃさっぱり分からず、ゴールが見えない毎日を悶々と過ごしていました。

2年目の勉強のときは、やり方を変えて「少なくとも専門用語の意味は素人さんに説明できるくらいにかみ砕いて理解しよう。」と決めて、講師の話や合格者のブログの中でアンテナを張って話を聴いて、自分なりの言葉に置き換えていました。

土台となる概念の理解ができると安心できるんですね。

今、自分が何について勉強しているのかが自分なりに分かっていると、次に何を学んで力をつけていったらいいのかが見えてくるので、勉強が苦でなくなり楽しくなります。

「中々、論点知識が覚えられなくて………。」という方は、そもそもの言葉の意味を疎かにしたまま勉強している可能性があります。

これを解消するコツは、テキストの大項目の初っ端に書いてある「概要」や「プレビュー」を読んで、自分だったらどう説明するか?を考えて、実際に口に出して確認することです(頭の中だけで反芻するのもよいですが、声に出してみる方が効果はあります。)。

個別特訓をしている方とのセッションでは、実際に僕が問いを発し、受験生さんに答えてもらっています(感想を伺うと、かなり脳みそに汗をかくらしいです。)。

無料の勉強方法相談でもさわりだけやってみることもできます。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

今日のまとめ

今日は、「確定保険料の額と申告・納付」を整理しました。

また、土台となる概念を理解する意味とコツについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

コメントはアカウントなしでも投稿できますが、承認制です。

質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

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