日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑬~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り218日(31週と1日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約620時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「増加概算保険料」を整理しました。

 

どんなときに増加概算保険料を申告・納付しないといけないんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①事業主は、徴収法第15条第1項又は第2項に規定する賃金総額の見込額、第13条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額、第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額又は第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額が増加した場合において厚生労働省令で定める要件に該当するときは、その日から30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を、その額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて納付しなければならない。

 ②①の規定は、徴収法第12条第1項第2号又は第3号の事業が同項第1号の事業に該当するに至ったため当該事業に係る一般保険料率が変更した場合において厚生労働省令で定める要件に該当するときにおける当該変更に伴う労働保険料の増加額の納付について準用する。

 ③①の厚生労働省令で定める要件は、増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上であることとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険料の申告と納付」のうち「概算保険料」から「概算保険料の延納」(徴収法18条等)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、

「概算保険料の延納」は小見出しなしと、小見出し「有期事業の概算保険料の延納」「増加概算保険料の延納」「追加徴収の延納」「認定決定した概算保険料の延納等」に枝分かれしていて、

小見出しなしは10肢(類題含めて14肢)、

「有期事業の概算保険料の延納」は8肢、

「増加概算保険料の延納」は3肢(類題含めて4肢)、

「追加徴収の延納」は2肢(類題含めて3肢)、

「認定決定した概算保険料の延納等」は2肢(それとまるっと1問。)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

延納の箇所は、一去年の記事でも書いたように、

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑭~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

「継続事業(有期一括含む)の概算保険料の延納」

「有期事業の概算保険料の延納」

「増加概算保険料の延納」

「追加徴収の延納」

「認定決定した概算保険料の延納等」のいずれについても、

次の4つの視点(≒論点知識)で問題がパーフェクトに解けるように準備していました。 

①そもそも延納できるかどうか?

②延納できるとして何回できるか? 1回あたりの額はいくらか?

③納期限はいつか?

④その他

です。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「認定決定された概算保険料については延納をすることができるが、認定決定された増加概算保険料については延納することはできない。」

(平成29年度問3エ)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「認定決定された概算保険料の延納の可否はどうか?」と、

「認定決定された増加概算保険料の延納の可否はどうか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

認定決定された概算保険料の延納の可否は、

「徴収法施行規則第27条の規定は、法第15条第4項の規定により納付すべき概算保険料に係る法第18条に規定する延納について準用する。」

ですね。

 

整理の視点①

はい、何のこっちゃよく分かりません(+o+)

まず、徴収法施行規則第27条の規定というのは、一括有期事業を含む継続事業の延納についての規定です。

こんな条文です。

「有期事業以外の事業であって法第15条第1項の規定により納付すべき概算保険料の額が40万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円)以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く。)についての事業主は、同項の申告書を提出する際に法第18条に規定する延納の申請をした場合には、その概算保険料を、4月1日から7月31日まで、8月1日から11月30日まで及び12月1日から翌年3月31日までの各期(当該保険年度において、4月1日から5月31日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から7月31日までを、6月1日から9月30日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から11月30日までを最初の期とする。)に分けて納付することができる。
2 前項の規定により延納をする事業主は、その概算保険料の額を期の数で除して得た額を各期分の概算保険料として、最初の期分の概算保険料についてはその保険年度の6月1日から起算して40日以内(当該保険年度において4月1日から9月30日までに保険関係が成立したものについての最初の期分の概算保険料は、保険関係成立の日の翌日から起算して50以内)に、8月1日から11月30日までの期分の概算保険料については10月31(当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主に係る概算保険料(以下この項において「委託に係る概算保険料」という。)については11月14日)までに、12月1日から翌年3月31日までの期分の概算保険料については翌年1月31日(委託に係る概算保険料については翌年2月14日)までに、それぞれ納付しなければならない。」

おなじみの内容ですね。

最初のが、そもそも延納できる場合とその回数。次のが延納できる場合の納期限について書かれています。

で、法第15条第4項の規定というのは、概算保険料が認定決定されたときの納付についての規定です。

こんな条文です。

「前項の規定による通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が同項の規定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。」

「前項の規定による通知」というのは、概算保険料の認定決定についての通知のことです。

さらに、法第18条に規定する延納というのは、概算保険料の延納についての規定です。

こんな条文です。

「政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が第15条から前条までの規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。」

ということなので、認定決定された概算保険料は、事業主の申請に基づき、本来の概算保険料の延納と同じように延納できるということになります。ふぅ~。

ただし、第1期の納期限は、法第15条4項で見たように、通知を受けた日(の翌日起算で)15日以内なところが、本来の延納とは異なるところです。

ってなことが、お手元のテキストではコンパクトに書いてあるんですね。

ただ、少し手間ですが、素の条文を解読しておくと、本試験問題で条文がそのまま引用されたときには「あ~、あの話ね。」と論点が即座に分かるときがあるので、余裕があれば一読されることをお勧めします。

 

本試験に持っていく論点知識②

認定決定された増加概算保険料の延納の可否は、

「徴収法施行規則第27条の規定により概算保険料の延納をする事業主は、法第16条の申告書を提出する際に法第18条に規定する延納の申請をした場合には、法第16条の規定により納付すべき概算保険料の増加額(以下「増加概算保険料」という。)を、保険料算定基礎額の見込額が増加した日以後について、施行規則第27条第1項又は第28条第1項の各期に分けて納付することができる。」

ですね。

 

整理の視点②

なんか、①のときと似たような雰囲気ですね。

まず、徴収法施行規則第27条の規定ってのは、さっきも見たように一括有期事業を含む継続事業の延納についての規定です。

次に法第16条の申告書ってのは、増加概算保険料の申告書のことです。

こんな条文です。増加概算保険料の過去問を整理したときにも見ましたね。

「事業主は、前条第1項又は第2項に規定する賃金総額の見込額、第13条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額、第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額又は第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額が増加した場合において厚生労働省令で定める要件に該当するときは、その日から30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を、その額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて納付しなければならない。」

要は、労働保険料の見込額が増加し、かつ、厚生労働省令で定める要件に該当したときには、増加概算保険料を申告・納付してねって話でした。

法第18条に規定する延納の申請ってのもさっき見たように、概算保険料の延納についての話でした。

で、施行規則第28条第1項ってのは、有期事業の延納の可否とその回数についての話です。

こんな条文です。

「有期事業であって法第15条第2項の規定により納付すべき概算保険料の額が75万円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(事業の全期間が6月以内のものを除く。)についての事業主は、同項の申告書を提出する際に法第18条に規定する延納の申請をした場合には、その概算保険料を、その事業の全期間を通じて、毎年4月1日から7月31日まで、8月1日から11月30日まで及び12月1日から翌年3月31日までの各期(期の中途に保険関係が成立した事業については、保険関係成立の日からその日の属する期の末日までの期間が2月を超えるときは保険関係成立の日からその日の属する期の末日までを、2月以内のときは保険関係成立の日からその日の属する期の次の期の末日までを最初の期とする。)に分けて納付することができる。」

これもおなじみの内容ですね。

ってことは、ここまで論点知識②の条文を読み進めると、元々の概算保険料について延納の申請をしていた事業主が増加概算保険料の要件に該当したときは、概算保険料についても延納できるってことを言っていますね。

ん? あれ? なんか変です。

今日の1問の論点は何だったかというと「認定決定された増加概算保険料の延納の可否はどうか?」でした。

けど、条文に書かれているのは、認定決定された増加概算保険料の延納の話ではなく、単なる増加概算保険料の延納の話です。

疑問に対する答えになっていませんね<`~´>

 

ここで、受験経験があり、正確な知識が身に付いている方はお気づきですね。

そうです。

そもそも増加概算保険料は認定決定されません!

というのも、昨日、整理したように、増加概算保険料というのは、増員か保険関係の増加に伴って労働保険料額が増えた場合に申告・納付するものでした。

また、認定決定というのは、事業主が期限までに申告書を提出しなかったり、その記載に誤りがある場合にされるものでした(概算・確定保険料ともに)。

つまり、政府が認定決定する場合というのは、申告書を提出すべき事業所の存在を知っているか、提出されたものに誤りがあることを知っている場合ってことです。

でです。政府は、適用事業所について資格取得届や新規適用届によって増員や保険関係の増加を知りえたとしても、2倍を超える賃金の増加見込みがあったと知ることができるでしょうか?

それこそ、事業主からの申告があってはじめて知りうることですよね。

なので、政府から増加概算保険料の認定決定なんてしようがないんです。

もし仮にできるとしたら、事業主はたまったもんじゃありません。

実際に2倍を超える賃金の増加見込みがないにもかかわらず、増加概算保険料の認定決定がされ、納期限を一方的に定められ、未納だと督促及び滞納処分に延滞金までついてくるという………<(`^´)>不服申立てなんてことをやってたらめんどくさいったらありゃしない!

ということで、論点知識②の内容は「そもそも増加概算保険料は認定決定されない。」でした。

みなさんも、知識を覚えるときは、なぜそうなるのかを考えて、関連項目の正確な知識が喚起できる場合であれば、理由も含めて覚えた方が楽ですよ。

もちろん、素直に覚えるだけでよい場合もあるので、何でもかんでも理由付けをせよとは言いません。

覚えるときの工夫として必要かどうかを考えることが大事なのですから。

 

今日のまとめ

今日は、「認定決定した概算保険料の延納等」を整理しました。

また、素の条文を一読しておくと本試験問題の論点がつかみやすくなるということについてもお伝えしました。

 

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