日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑬~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「195日」。

 

今日は建国記念日ですね。

ハッピーマンデー法じゃない月曜祝日って珍しいですね。

 

こういう日こそ、家族サービスや家事、勉強のバランスがとりやすいですね。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

昨日のふりかえり

その前に、昨日は「概算保険料の額と申告・納付」と「有期事業の概算保険料の額と申告・納付」を整理しました。

概算保険料申告書(及び確定保険料申告書)の申告先どこでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

申告書の提出先は「所轄都道府県労働局歳入徴収官」。

ちなみに、概算保険料の納付先は「所轄都道府県労働局収入官吏」でした。

 

官職名を覚えるだけなので、難しくはありませんが、

テレコにならない工夫は要りますね。

 

例えば、納付先=お金を集める人なので、「収入官吏」。

それと対になるのが「徴収官」みたいな感じでしょうか。

 

これを夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「概算保険料の認定決定」(徴収法15条3・4項)、

「増加概算保険料」(徴収法16条等)、

「概算保険料の追加徴収」(徴収法17条等)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

「概算保険料の認定決定」の過去問が6肢、増加概算保険料

「増加概算保険料」の過去問が7肢(類題含めて11肢)、

「概算保険料の追加徴収」の過去問が6肢(類題含めて9肢)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「概算保険料の認定決定」は周辺知識をひっくるめて「4個」の知識、

「増加概算保険料」は周辺知識をひっくるめて「4個」の知識、

「概算保険料の追加徴収」は周辺知識をひっくるめて「3個」の知識で、

パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問~その1~

「政府は、事業主が概算保険料申告書を所定の期限までに提出しないとき、又は概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、当該労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとなるが、事業主は、その通知を受けた日から30日以内に納入告知書により納付しなければならない。」

(平成20年度問1B)

 

この問題の論点、問われている知識は何でしょう?

この問題の論点は3つに分けられますね。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「どんなときに概算保険料の認定決定が行われるか?」と

「どのような方法によって事業主に通知されるか?」と

「概算保険料の認定決定を受けた場合の納期限はいつまでか?」

ですね。

 

今日の問題も「~~となるが、」の部分で前後して別の論点になっていますね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識~その1~

「①事業主が概算保険料申告書を提出しないとき又は、

 ②申告書の記載に誤りがある場合」に概算保険料を認定決定する。

 

「通知方法は、納付書

 

「通知を受けた日の翌日から15日以内

でしたね。

 

整理の視点~その1~

まず、概算保険料の認定決定は、後で整理する確定保険料の認定決定と比較して整理すると、こんがらがらずに済みます。

そのときの比較の視点は、

①どんなときにそれぞれの認定決定が行われるか?

②通知方法は何か?

③納期限はいつまでか?

④ペナルティー(追徴金)は課されるかどうか?

です。

①~③は今日の1問で制覇できました。

④については、概算保険料の認定決定時には追徴金は課されません。

確定保険料の認定決定については、あとで整理します。

 

今日の1問~その2~

増加概算保険料も問題を見てみましょう。

「事業主は、賃金総額の見込額が増加し、増加後の見込額が増加前の見込額の1.5倍を超え、かつ、増加後の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が150,000円以上であると見込まれた場合には、その日の翌日から起算して30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を納付しなければならない。」

(平成21年度問5B)

 

この問題の論点、問われている知識は何でしょう?

この問題の論点は2つに分けられますね。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「どんなときに増加概算保険料の納付義務が生じるか?」と

「納期限はいつまでか?」ですね。

 

この問題は、「~~となるが、」スタイルで論点が分かれる文章ではありませんが、 

「その日の翌日から起算して30日以内に、」の部分が期限の話をしていることは明白なので、違う話だと分かります。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識~その2~

「①賃金総額の見込額が増加した結果、労働保険料の額が増加し、その増加額が増加前の見込額の100分の200を超え、かつ、増加前の額との差額が13万円以上の場合

または、

 ②労災保険又は雇用保険のどちらか一方のみが成立している事業所が、両方成立することになった結果、労働保険料の額が増加し、その増加額が増加前の見込額の100分の200を超え、かつ、増加前の額との差額が13万円以上の場合」に納付義務が生じ、

 

「納付義務が生じた日の翌日から起算して30日以内」が納付期限。

でした。

 

整理の視点~その2~

増加概算保険料は、概算保険料の見込額がめっちゃ増えたときの話ですから、

概算保険料との比較で整理するとスッキリしますね。

比較の視点は、

①どんなときに計算するか?

②納付期限はいつまでか?

③申告先、納付先はどこか?

④経由できるところはどこか?

⑤その他

ですね。①②は今日の問題でクリアしました。概算保険料はどうでした?

③申告先、納付先は、両方とも同じで、申告先は「徴収官」納付先は「収入官吏」。

④経由できるところは、ハローワーク経由が不可なのは共通。増加概算は年金事務所経由ができません。

⑤増加概算は認定決定されません。政府は納付すべき労働保険料が増えたなんて知りえませんから。

 

概算保険料の追加徴収は、問題を取り上げません。

概算保険料の認定決定との違いを比較して整理しましょう。

比較の視点は、

①どんなときに計算するか?

②納期限はいつまでか?

③政府からの通知方法は何か?

④ペナルティーは課されるか?

です。

なので、「概算保険料の認定決定」「概算保険料の追加徴収」「確定保険料の認定決定」の3つを比較するとよいでしょう。

 

今日のまとめ

今日は、「概算保険料の認定決定」、「増加概算保険料」、「概算保険料の追加徴収」を整理しました。

また、こんがらがらないための工夫として、似たような箇所の比較の視点も示しました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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