日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑫~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り215日(30週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「有期事業の概算保険料の額と申告・納付」を整理しました。

 

有期事業に係る保険関係が成立した場合の概算保険料の申告・納付期限はいつまででしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「有期事業については、その事業主は、法第15条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、保険関係が成立した日(当該保険関係が成立した日の翌日以後に労災保険法第34条第1項の承認があつた事業に係る第1種特別加入保険料に関しては、当該承認があつた日)から20日以内に納付しなければならない。

(以下略)」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険料の申告と納付」のうち「概算保険料」から、

「概算保険料の認定決定」(徴収法15条3・4項)、

「増加概算保険料」(徴収法16条等)と、

「概算保険料の追加徴収」(徴収法17条等)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「概算保険料の認定決定」は8肢、

「増加概算保険料」は8肢(類題含めて12肢)、

「概算保険料の追加徴収」は6肢(類題含めて9肢)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「概算保険料の認定決定」は「4個」の知識、

「増加概算保険料」は「4個」の知識、

「概算保険料の追加徴収」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「追加徴収される増加概算保険料については、事業主が増加概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は増加概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知しなければならない。」

(平成30年度問2オ)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「どんなときに増加概算保険料の認定決定が行われるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①政府は、事業主が法第15条第1項及び第2項の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。

 ②事業主は法第15条第1項又は第2項に規定する賃金総額の見込額、第13条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額、第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額又は第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額が増加した場合において厚生労働省令で定める要件に該当するときは、その日から30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を、その額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて納付しなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

概算保険料が認定決定されるパターンは2通り。

1つ目は「法第15条第1項及び第2項の申告書を提出しないとき」。

で「法第15条第1項及び第2項の申告書」ってのは、一括有期を含めた継続事業の概算保険料申告書と、有期事業の概算保険料申告書のこと。

それぞれの期限を過ぎても申告書を提出していないときってことですね。

2つ目は「その申告書の記載に誤りがあると認めるとき」。

要は、書き間違いがあるってことですね。

あらら「増加概算保険料申告書を提出しない」とか「その記載に誤りがあるとき」ってのはありませんね。

じゃあ、増加概算保険料について定めた②を見てみると…、

「場合において」ってなっている

「法第15条第1項又は第2項に規定する賃金総額の見込額」ってのは、さっき見た継続事業(一括有期含む)と有期事業の概算保険料の話。

「第13条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額」ってのは、第1種特別保険料額の話。

「第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額」ってのは、第2種特別加入保険料額の話。

「第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額」ってのは、第3種特別加入保険料額の話。

です。あれれ、どんなときに増加概算保険料額を申告・納付しなければならないかは書いてありますが、申告書の提出しないだとか、その記載に誤りがあるときはっていう、①のような記述は見当たりません。

ってことは、増加概算保険料については認定決定されないという結論になります。

というか、増加概算保険料について認定決定なんてできっこありません。

というのも、増加概算保険料の申告・納付が必要となる場合を思い出してみましょう。

大きく分けると、従業員がめっちゃ増えたか減ったかして当初の見込み額を大きく上回るか大きく下回ったときか、労災or雇用しか保険関係がなかったものが両方の保険関係を有するに至ったときかに増加概算保険料の申告・納付が必要になるんでした。

これって、政府がこうした事実が生じたことを知りうるでしょうか?

知りえません。事業主からの届け出があってはじめてわかることです。

よしんば知りえたとしても、常時、監視をしていなければならないようなことですよね。

だとしたら、徴収事業の効率化という観点からすると、えらい手間がかかる話です。

なので、事業主からの申告によって徴収するという「待ち」の姿勢になるんです。

結論だけ覚えておけば済む話ですが、どんなときに認定決定がされるかという基本事項の理解と正確な知識がなければ、今日のような問題が、本試験会場で正しい肢のように思えてしまいます。なので、解答が出ない。焦る。時間が足りなくなる。もっと焦る。根拠もなくなんとなくの判断で「えいやっ」と解答を決めてしまい失点するといった悪循環に陥り、合格基準を満たせなくなってしまいます。

そんなことは避けたいですよね。

だとしたら、準備の段階で「増加概算保険料については認定決定されない。」とだけ覚えるのではなく、「じゃあ、どんなときに認定決定ってされるんだったっけ?」ってことも併せて思い出しておいた方が、知識同士の関連性が強まりますから、より強い記憶に鍛えることができます。

初学者の方は、今まで知らなかったことを覚えていくので精一杯でしょう。ですが、受験経験のある方は、見たことも聞いたこともない話を1から学んでいるわけではありませんよね。

既に知っているはずのことを問題が解けるように覚える工夫をしながら定着させていくというのが再チャレンジ組のミッションです。

断片的な情報として覚えこもうとするのではなく、情報のネットワーク化をしてみるようにすると「あれ、どうだったけな~。」を防ぐことができるようになります。

アドバンテージを活かしましょう。

 

今日のまとめ

今日は、「増加概算保険料」を整理しました。

また、断片的な情報として覚えこもうとするのではなく、情報のネットワーク化をしてみるとよいということもお伝えしました。

 

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