日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法②~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り111日(15週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。長いです。

けど、得点源として一般常識の攻略をしたい方には朗報です。

今週土曜、5月11日土曜日の13時から、

令和6年度合格! 社労士試験ドS勉強会⑨一般常識

を実施します(終了予定は20時ですが、延びます。)。

毎年の一般常識って、守りの科目です。基準点をいかに死守して、問題が解けるようになるコツもお伝えします。

ドS勉強会の特徴は、

①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であることです。

②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。

③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。

とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。

毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。

具体的な内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

参加することによって、

「論点の出し方やまとめ方、問題を丁寧に見るとはどういう事か、という勉強法が分かりました。」

「今までは過去問をひたすらに解き、テキストを眺めるだけの勉強だったが、論点を定めてから問題を読み解す過去問の解き方を身につけた。」

「視点を変えたら何も答えられない自分に気が付きました。もう少し自分なりに復習をしたら少しはコツがわかるかもしれない、という気にはなりました。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします。

さらに、これまでの回をお試しとして参加した後、残りを一括して申し込んだ場合も割引を適用して、12回分でトータル¥50,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第9回一般常識の会の申し込み締め切りは、5月9日(木)23:59といたします。

お申込みはこちらから。

令和6年度合格! 社労士試験ドS勉強会申込フォーム

奮ってお申込みください。

なお、全日程は以下の通りです。

ガイダンス 2023年09月16日 国年 2024年03月09日
労基 2023年09月23日 厚年 2024年04月06
安衛 2023年10月21日 一般常識 2024年05月11日
労災 2023年11月18日 労働横断 2024年06月08日
雇用 2023年12月16日 社会横断 2024年07月06
徴収 2024年01月13日 全体横断 2024年08月03日
健保 2024年02月10日 ENCORE ???

全て土曜日の13~20時(終了予定)です。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(厚生年金の)目的等」を整理しました。

厚生年金保険の管掌はどこでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「厚生年金保険は、政府が、管掌する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「被保険者」の「適用事業所等」から、

「適用事業所」(厚年法6条)、

「任意適用事業所」(厚年法6~8条)、

「適用事業所の一括扱い」(厚年法8条の2~8条の3)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「適用事業所」は2肢、

「任意適用事業所」は小見出しなしと小見出し擬制的任意適用事業所」に枝分かれしていて、

小見出しなしが13肢(類題含めて16肢)、

擬制的任意適用事業所」が2肢(類題含めて3肢)、

「適用事業所の一括扱い」は4肢(類題含めて5肢。それと選択式が1問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「適用事業所」は「1個」の知識、

「任意適用事業所」の小見出しなしは「3個」の知識、

擬制的任意適用事業所」は「1個」の知識、

「適用事業所の一括扱い」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「常時使用している船員(船員法第1条に規定する船員)が5人から4人に減少した船舶所有者は、その事業所を適用事業所とするためには任意適用事業所の認可を受けなければならない。」

(平成28年度問1エ)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「厚年法上の強制適用事業所は、どのようなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に『事業所』という。)又は船舶を適用事業所とする。
一 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの(以下略)
二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの
三 船員法第1条に規定する船員(以下単に『船員』という。)として船舶所有者(船員保険法第3条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者。以下単に『船舶所有者』という。)に使用される者が乗り組む船舶(第59条の2を除き、以下単に『船舶』という。)

 ②①第三号に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。」

ですね。

 

整理の視点

今日のはおなじみの論点なのですが、内容的には盲点になりやすいところです。

早速、整理していきましょう。

まず①。しれっと重要なことが書かれていますね。

「事業所若しくは事務所(以下単に『事業所』という。)又は船舶を適用事業所とする。」ですって。

「又は」より前の部分は、特に意識しなくても思い出せられますが、後ろの「船舶を適用事業所とする。」の部分が見落としやすいのでは?

選択式で抜かれたとしても、語群から選べるとは思いますが、択一で「事業所若しくは事務所のみが適用事業所だ。」なんて問われ方をされたときに反応できるかどうか。

次に各号を見ていくと、

第一号は寝ててもスラスラ言えるようになっていなければならないレベル。

法定17業種の方を覚えるのではなく、当てはまらない方を覚えた方が得策ですが、厚年法の過去問では、割と細かめに「この業種はどうでしょう?」と問われていますんで、非該当業種をより厳密に覚えるようにしましょう。

僕もかつては「接客娯楽業」を「サービス業」と置き換えて覚えていて、「個人経営の学習塾」が問われたときに、「あー、これって『サービス業』だから法定17業種じゃないよねー。」と考えて間違ったことがありました。

それ以来、「接客娯楽業」と正確に覚えるようにしました。

あとは、強いて言えば「従業員」というフレーズには要注意でしょうか。「被保険者」とか「労働者」ではないのでね。

なお、ここでの「常時5人以上」には、適用除外者も含めますが、日雇労働者は除外して計算するんでした。健保法でも同様でしたね。

では、徴収法ではどうでしたっけ? はい、思い出した! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「『常時5人以上の労働者』なので、適用除外者も日雇労働者も含める。」んでしたね。

こうした、ほんのちょっとしたことがポロポロ抜け落ちた状態で本試験を迎えると、いとも簡単に失点つながります。

それを防ぐには、隙間時間にこうしたチョロッとしたことを思い出すことをすればいいのです。やる気も何も必要ありません。時間が足りないなんてこともありません。もちろん、やってますよね?

第二号もおなじみですが、最後の部分の「常時従業員を使用するもの。」が見落としやすいところ。

裏返せば、常時従業員を使用していなければ、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であったとしても、強制適用事業ではないということになります。

ただ、代取1人だけの法人事業所であったとしても、「常時従業員を使用するもの。」に該当しますから、実際上は、強制適用事業所になります。

最後の第三号は、柱書の「船舶」の中身をより具体化したもので、カッコ書きをすっ飛ばすとこうなります。

「船員法第1条に規定する船員(以下単に『船員』という。)として船舶所有者船員保険法第3条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者。以下単に『船舶所有者』という。)に使用される者が乗り組む船舶(第59条の2を除き、以下単に『船舶』という。)

すっ飛ばしたカッコ書きは、いずれも直前の語句の説明ですから、気にしなくてもいいでしょう。

つまり、船舶が適用事業とされるのは、「船員」として「船舶所有者」に使用される者が乗り込む「船舶」ということになり、1人でも船員がいるのであれば、その船舶は適用事業所ということになります。

船1艘が適用事業所だってことですね。

それが②につながって、適用事業所たる船舶の所有者を適用事業所の事業者とみなしますよと。

船を持っているだけで、適用事業所の事業主として、いろいろな義務を負うことになるってことですね。

砕けた言い方をすると「船主さんは、会社の社長。」ってことでしょうか。

なお、この規定があることにより、船舶所有者特有の規定がいくつか出てきますよね。

例えば、「2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は、一の適用事業所とする。この場合において、当該2以上の船舶は、厚生年金保険法6条の適用事業所でないものとみなす。」とされていて、法律上、当然に一括されますし、

「被保険者が法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者(同号に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び令第4条の4第1項において同じ。)以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。」とされていて、船乗りさんが船舶以外の適用事業所に使用されている場合には、船舶所有者だけが保険料負担をするってのもありました。

こうやって見てみると、基本事項ってのは、大抵、他の論点知識とのつながりがあるものの、他の箇所でひょっこり顔を出してくるということが分かります。

それらを個々バラバラなものとして雑多な知識として覚えるのと、有機的なつながりとして覚えるのとでは、腹落ち度も違いますし、記憶としての深さも違います。

このブログを活用しているあなたなら、例えば今日の「船舶つながり」のように、既に学んだ事項の目に見えない関連性にまで気を配り、より深い理解と、より強い記憶づくりに励んでいますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(厚年法の)適用事業所」を整理しました。

また、隙のない記憶というのは、出題されたと仮定したときに自分が反応できるか?という検証から生まれるということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

2021年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、You Tubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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