日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑭~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り189日(27週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「育児休業等終了時の改定」を整理しました。

育児休業等終了時の改定を行うための手続き的要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「保険者等は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業、同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業又は政令で定める法令に基づく育児休業(以下『育児休業等』という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において『育児休業等終了日』という。)において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、(以下略)」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「標準報酬月額及び標準報酬額」から、

「報酬月額の算定の特例(保険者算定)」(健保法44条)、

「標準賞与額の決定」(健保法45条)、

「任意継続被保険者の標準報酬月額」(健保法47条)、

「特例退職被保険者の標準報酬月額」(法附則3条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「報酬月額の算定の特例(保険者算定)」が7肢(類題含めて9肢)、

「標準賞与額の決定」が6肢(類題含めて7肢)、

「任意継続被保険者の標準報酬月額」が1肢(類題含めて3肢。それと選択式が1問。)、

「特例退職被保険者の標準報酬月額」が選択式で1問、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「報酬月額の算定の特例(保険者算定)」は「5個」の知識、

「標準賞与額の決定」は「4個」の知識、

「任意継続被保険者の標準報酬月額」は「1個」の知識、

「特例退職被保険者の標準報酬月額」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「給与規程が7月10日に改定され、その日以降の賞与の支給回数が年間を通じて4回から3回に変更された適用事業所における被保険者については、翌年の標準報酬月額の定時決定による標準報酬月額が適用されるまでの間において支給された賞与については、標準賞与額の決定は行われない。なお、当該事業所の全ての被保険者について標準報酬月額の随時改定は行われないものとする。」

(平成27年度問3A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「給与規定の改定に伴い、賞与名目の賃金支給回数が変わった場合に、どういう扱いをするか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「毎年7月1日現在における賃金、給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずべきもので毎月支給されるもの(以下『通常の報酬』という。)以外のもの(以下『賞与』という。)の支給実態がつぎのいずれかに該当する場合は、当該賞与は報酬に該当すること。

ア 賞与の支給が、給与規定、賃金協約等の諸規定(以下『諸規定』という。)によつて年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているとき。

イ 賞与の支給が7月1日前の1年間を通じ4回以上行われているとき。      

 したがつて、賞与の支給回数が、当該年の7月2日以降新たに年間を通じて4回以上又は4回未満に変更された場合においても、次期標準報酬月額の定時決定(7月、8月又は9月の随時改定を含む。)による標準報酬月額が適用されるまでの間は、報酬に係る当該賞与の取扱いは変らないものであること。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは通達です。要するに、報酬と賞与って、実際上どのように区別すんのって話です。

条文本則上は、報酬を

「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。」とし、

賞与を

「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。」として、

3月を超える期間ごとに受けるものか否かで区別をしています。

ところがだ。

問題文にあるように、1年のどこかのタイミングで、賞与名目の経済的供与の支給回数が変わって、年4回以上の支給になったり、4回未満の支給になったりします。

じゃあ、そんなとき、どこかの時点で報酬か賞与なのかを判断しないことには、特に定時決定時に標準報酬月額が定まらないということが起こります。

それについての行政解釈が、今日の内容です。

まず柱書。「7月1日現在における」というのが超重要ポイント。

この日付って、まさに定時決定をなすべき日ですから、この日が基準日だということです。

つまり、7月1日時点で「報酬」と言えるのであれば、定時決定の算定基礎に賞与名目の金銭が含まれますが、そうでなかったら「賞与」として定時決定の算定基礎には含めず、標準賞与額の算定基礎に回るということになります。

で、7月1日時点でどうであれば「賞与」名目の金銭を「報酬」として扱うかですが、

まずは「ア」。読めば分かりますね。

要するに、年4回以上の経済的供与が明文化されているということです。

次に「イ」。これも読めば分かりますね。

要するに、実態として、年4回以上の経済的供与があるということです。

つまり、形式と実態が伴っているってことです。当たり前だのクラッカーですね(´へωへ`*)

最後の「したがって、」以下は、7月1日後に支給回数が変わったらどうなるかを確認的に述べていますね。

「賞与の支給回数が、当該年の7月2日以降新たに年間を通じて4回以上又は4回未満に変更された」としても、7月1日時点で、既にその年の定時決定は済んでいるのですから、報酬として標準報酬月額に組み込んだものを除外したり、賞与として標準報酬月額から除外したものを組み込むということは、次の定時決定まではやらないよってことです。

もちろん、随時改定の要件に当てはまった場合には、その時点での報酬の支給実態に即した改定をするわけですから、賞与名目の経済的供与であったとしても、次の定時決定を待たずに報酬⇔賞与としての扱いをすることは言うまでもありませんね。

でね。

僕が初めてこの通達を見たときに、「何で7月1日が基準なんだろう?」と迷子になりました。受験生時代に学んだ覚えがないからです。

実務的には常識のレベルでしょうが、「なぜ?」とまでは考えずに、そういうもんだと結論だけ知って後は流すことの方が多いでしょう。

予備校の講義を聴くわけにもいかないし、市販のテキストを見ても、原文そのままで引用されているだけで、解説は載っていません。

なので、自力で解決するしかありませんでした。

そこで考えたことは「7月1日以前と後で区切ることに意味があるに違いない。じゃあ、報酬に関して、7月1日に関する基本事項って何かなかったか?」です。

そこで「あー、そうか。7月1日ってのは定時決定を行う日で、その日に報酬か賞与かが区別できていないと標準報酬月額が決まらないからか。だから7月2日以降に支給回数が変わっても報酬扱いに変えたり賞与扱いに変えたりしないんだ(*'▽')。」と気づいたんです。

理由が分からない時は、その疑問の核心部分を見定め、適切な問いを立てることと、基本事項から考えることが極めて有効だということがお分かりいただけると思います。

僕は、受験生時代からこれをやったおかげで、無味乾燥な無理やりの暗記に走らず、難解な個所については理解を伴った記憶をすることができました。

さらに、現場思考力も磨かれたので、本試験ではここぞという場面で底力を発揮できて合格できたのだと思っています(現に、平成22年度選択式国年法は1点救済という鬼のような問題であったにも関わらず、3点もぎ取ったんで。ただし、健保選択式で2点を出してしまい、「詰んだ(/_;)。」と思いましたが( *´艸`)。)。

このブログを活用しているあなたも、意味不明なときには無暗やたらと暗記に走るのではなく、基本に立ち返って思考してみることをやって、理解を深め、自考力を鍛えることをやっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「標準賞与額の決定」を整理しました。

また、難解な個所の理解は、適切な問いを立てるところから始まるということについてもお伝えしました。

  

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