みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り188日(26週と6日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「標準賞与額の決定」を整理しました。
給与規定の改定に伴い、賞与名目の賃金支給回数が変わった場合に、どういう扱いをするんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「毎年7月1日現在における賃金、給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずべきもので毎月支給されるもの(以下『通常の報酬』という。)以外のもの(以下『賞与』という。)の支給実態がつぎのいずれかに該当する場合は、当該賞与は報酬に該当すること。
ア 賞与の支給が、給与規定、賃金協約等の諸規定(以下『諸規定』という。)によつて年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているとき。
イ 賞与の支給が7月1日前の1年間を通じ4回以上行われているとき。
したがつて、賞与の支給回数が、当該年の7月2日以降新たに年間を通じて4回以上又は4回未満に変更された場合においても、次期標準報酬月額の定時決定(7月、8月又は9月の随時改定を含む。)による標準報酬月額が適用されるまでの間は、報酬に係る当該賞与の取扱いは変らないものであること。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険給付」のうち、
「保険給付の種類」から、
「保険給付の方法」(健保法56条)、
「付加給付」(健保法53条)と、
「保険医療機関等」から、
「療養の給付の担当機関」(健保法63条3項)、
「保険医療機関等」(健保法65条等)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「保険給付の方法」が1肢、
「付加給付」が3肢、
「療養の給付の担当機関」が3肢、
「保険医療機関等」が18肢(類題含めて22肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険給付の方法」は「1個」の知識、
「付加給付」は「3個」の知識(うち1つは超細かい話。)
「療養の給付の担当機関」は「1個」の知識、
「保険医療機関等」は「11個」の知識(細かい知識も含めての数。)でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から3年間保存しなければならない。 ただし、患者の診療録にあっては、その完結の日から5年間保存しなければならない。」
(平成22年度問5E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「健康保険法上の、文書保存の年限は何年か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より2年間、保存しなければならない。
②保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から3年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあつては、その完結の日から5年間とする。」
ですね。
整理の視点
毎度おなじみの「文書保存」なのですが、今日のは「そんなんアリかよ( ;∀;)。」っていう変化球です。
まず①。これは、令和6年度向けに皆さんが何百回と反復想起し、とぉぉっっくに九九レベルで即答できるようになっているはずの内容のもの。
未だに「文書保存は、え~と、え~~と(;・∀・)。」となっているようでは話になりません。
この手の論点知識は、英語の文章を読むときの構文知識のようなものです。
「なんか、そんなのがあったなぁ。」レベルでは文章が読めませんよね。
知っていて、使いこなせられるレベルでなければならんものです。
文書保存の論点知識なんかは、理解がどうのこうのは関係ありません。さっさと整理して記憶し、反復想起することによって、日常会話レベルで使う情報に現時点でしておくべきものです。
この程度のものを直前期になって、慌てて詰め込んでいるようでは、他の理解が伴っていないと記憶しづらいものにまで手が回らず、結果として準備不足のまま本試験を迎えることになります。結果は言わずもがなです。
話を戻しましょう。
問題は②です。ありゃ~「なんじゃこりゃ(´゚д゚`)?」です。
ただし書きのカルテについては5年保存というのは、社会常識としてなじみ深いですが、本文のカルテ以外の書類が3年って………(ノД`)・゜・。
ただ、今日の論点知識、本問以外でも平成17年度問7Bで、論点知識②がズバリ問われているんです。
なので、本問からはブランクがあなり開いていますが、再出題の可能性は十分にあり得ます。
したがって、従来の文書保存の知識に付け加えて反復想起しておきましょう。
はい、じゃあ、思い出してみてください。どうぞ! テキストや資料はすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「労働法科目は原則3年。
ただし、雇用保険法の被保険者以外のものは2年。被保険者に関するものは4年。
安衛法の健康診断個人票は5年。
労基法は5年(当面の間3年。)
社会保険科目は原則2年。
ただし、国年法の国民年金保険料納付受託記録簿は3年。」
でしたね。
なお、社労士法の文書保存年限は2年で、社一テキストに記載がありますから、最近の出題は労一分野からですが、社会保険科目に分類します。
でね。上にあげた保存義務の主体って、「使用者」「事業主」なので、労働者・被保険者に相対する立場で、行為主体とでもいうべきものなんです(国民年金保険料納付受託記録簿も主体は「納付受託者」であり、被保険者とは相対する関係にあるといえ、社労士法も社労士自身が行為主体です。)。
ところが、保険医療機関って、医療サービスを提供する立場ですから、「使用者・事業主」「労働者・被保険者」のどっちにも該当しません。
いわば、第三者的な立ち位置な訳です。
そこでの文書保存義務まで問うているという意味で、「そんなんアリかよ( ;∀;)。」っていう変化球だと評したわけです。
健康保険法や健保法施行規則、健保法施行令でもなく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」なんていう超マイナーな省令の条文です。
健保法の過去問って、ちょこちょこ、こうしたイレギュラーな出題が見受けられます。
例えば、未支給の保険給付に関する規定が健保法にはないことから、この場合にどうするのか?が問われたり(平成18年度問9A)、
時効は時効でも「保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利」以外のものについてはどうするか?が問われたり(平成16年度問6E)しています。
なので、文書保存だの時効だのといった「サービス問題」のテーマであったとしても、健保法については、健保法の法令以外の知識もつけておかないと不安が残る(ただし、過去問で問われたことがあるものに限る。)ということになります。
とはいえ、それほど込み入ったものでもないんで、反復想起の時についでに確認する程度で十分です。
このブログを活用しているあなたなら、僕が言うまでもなく、ビシッと対応済みで、九九レベルで即答できるようになっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「保険医療機関等」を整理しました。
また、健保法では、チョットしたイレギュラーな論点知識にも注意を払うべしということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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