みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り190日(27週と1日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「定時決定」を整理しました。
給与締め日の変更によって給与支給日数が減少した場合に、定時決定はどのように行うんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(厚生労働省令で定める者にあっては、11日。第43条第1項、第43条の2第1項及び第43条の3第1項において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
②給与締め日の変更によって給与支給日数が減少した場合であっても、支払基礎日数が17日以上であれば、通常の定時決定の方法によって標準報酬月額を算定する。 お給与締め日の変更によって給与支給日数が減少し、支払基礎日数が17日未満となった場合には、その月を除外した上で報酬の平均を算出し、標準報酬月額を算定する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「標準報酬月額及び標準報酬額」から、
「随時改定」(健保法43条)、
「育児休業等終了時の改定」(健保法43条の2)、
「産前産後休業終了時の改定」(健保法43条の3)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「随時改定」は20肢(類題含めて22肢)、
「育児休業等終了時の改定」は2肢(類題含めて3肢)、
「産前産後休業終了時の改定」は2肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「随時改定」は「6個」の知識(令和4年度のは細かいね~。)、
「育児休業等終了時の改定」は「2個」の知識、
「産前産後休業終了時の改定」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「保険者等は、育児休業等を終了した被保険者が、育児休業等を終了した日において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に健康保険法第43条の3第1項に規定する産前産後休業を開始している被保険者は、この限りではない。」
(平成24年度問5B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「育児休業等終了時の改定を行うための手続き的要件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「保険者等は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業、同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業又は政令で定める法令に基づく育児休業(以下『育児休業等』という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において『育児休業等終了日』という。)において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、(以下略)」
ですね。
整理の視点
珍しく、1つの条文まんまの知識が問われている問題ですね。本試験会場では骨髄反射レベルで正誤判断すべき内容です。
他の論点知識とのつながりに注意を払いたかったので、この問題をセレクトしました。
どんなときに育児休業等終了時改定がされるか?の一部を切り取った話ではあります。
要件については、寝てても言えるレベルにはなっているかと思います。
仮にあなたが初学者だとしても、既習済みの箇所であるなら、要件は何だ?効果は何だ?と基本事項を問われたら即答できるようになっていなくてはいけません。
「全く知らない状態」ではなく「何となくだけど知っている状態」なのかもしれません。
しかしながら、本試験問題は、さらにその上の状態である「すぐに答えられる状態」はおろか、「基本事項や頻出事項が切り口を変えられてとしてもビクともしないほど『使いこなせられる』状態」にまで仕上げておかないと太刀打ちできません。
僕が知る限り、一発合格される方ってのは、「すぐに答えられる状態」にまで最短距離を経過しているなという感じです。無駄なく記憶できている。
なので、本番直前頃に最終段階に滑り込められるんです。最終盤の伸びがえげつないですね。
本気で一発合格するつもりなのであれば、謙遜じみた「初学者なんで(´へωへ`*)。」という言い訳はよしましょう(再チャレンジ組は言わずもがなです。)。
話を戻しましょう。どんなときに育児休業等終了時改定がされるか?は、
「保険者等は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業、同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業又は政令で定める法令に基づく育児休業(以下『育児休業等』という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において『育児休業等終了日』という。)において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、」なんですが、2つ目と3つ目のカッコ書きで、「以下、『~~という。』」という、用語の説明書きがありますから、結局はこういうことですね。
「保険者等は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業、同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業又は政令で定める法令に基づく育児休業(以下『育児休業等』という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において『育児休業等終了日』という。)において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、」
したがって、手続き的な要件は何か?となれば、
「育児休業等を終了した被保険者が、育児休業等終了日において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、」となります。
つまり、被保険者自身が事業主経由で申出をすることによって、育児休業等終了時改定がなされるってことです。
さて、ここで関連項目を思い出してみましょう。
今日の論点知識は、育休等が終わった後の話です。
健保法上、育休等の間でめっちゃ大事な論点ってありましたよね。それは何だったでしょう? はい、思い出して! テキストチラ見したって思い出したことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!
………、
「育児休業期間中の保険料の免除」ですね。
では、この免除が受けられるための手続き的要件はどんなものだったでしょう?
はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「育児休業等をしている被保険者(第159条の3の規定の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。)が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、」
でしたね。
ほー、育休中の保険料免除は事業主が申出をし、育休後の改定は被保険者が申出るんですね。
これがごっちゃになっていなかったかどうか。
個々の論点知識としてはロジック的な難しさはありませんので、難なく覚えられたでしょう。
けど、どっちの時にどっちでしたか?と問われたときに「あれ~、どっちがどっちだったっけ(?_?)」となっていては、本試験では足止めを喰らい、下手をすれば失点につながります。
これを合格者レベルの方であれば、地雷とも思わずに素早くかわしますが、受験経験の割に点数が伸びない方は、ものの見事に絡め捕られます。
これを防ぐには、共通の場面の話で異なる論点知識がないかを見返すことです。
通常、テキストの巻末には索引がついていますから、これを活用したり、目次の項目を活用するのもアリでしょう。
慣れないうちは探すための時間が惜しいとは思いますが、脳内ネットワークは一朝一夕に出来上がるものではありません。
地道な工夫と手間をかけるからこそ、ゆるぎない知識が身に着くんです。
ほとんど手間をかけずにササっと合格できます的な、甘い言葉に惑わされぬよう。
このブログを活用しているあなたなら、関連項目についても「あー、何かあったな~。」レベルにとどまるのではなく、場面の違いや内容の異同についてもズバズバ言える状態になっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「育児休業等終了時の改定」を整理しました。
また、単体で簡単な論点知識であったとしても、類似項目がないかにまで目を光らせるべしということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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