日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑦~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り107日(15週と2日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

業務連絡です。

明日のドS勉強会に参加される方に、問題用紙を送付しました。

「申し込んだけど、届いてないよ。」という方は、メールか、この記事のコメント欄にメッセージをください。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「被保険者期間」を整理しました。

保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときに、その期間の扱いはどうなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であつた期間に基づく保険給付は、行わない。ただし、当該被保険者であつた期間に係る被保険者の資格の取得について第27条の規定による届出若しくは第31条第1項の規定による確認の請求又は第28条の2第1項(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による訂正の請求があつた後に、保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したものであるときは、この限りでない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「被保険者」の「標準報酬月額及び標準報酬額」から、

「標準報酬月額の決定等及び標準賞与額の決定」(厚年法21~24条等)を整理します。

「標準報酬月額」(厚年法20条等)と、「標準報酬月額等級の上限の改定」(厚年法20条2項)は、過去問論点知識は検討しつくしたので飛ばします。過去記事をご覧ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑦~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑦~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑦~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑧~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「標準報酬月額の決定等及び標準賞与額の決定」は、22肢(類題含めて24肢。それと選択式が1問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「標準報酬月額の決定等及び標準賞与額の決定」は「12個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「報酬月額の定時決定に際し、当年の4月、5月、6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差が生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合には、事業主の申立て等に基づき、報酬月額の算定の特例として取り扱うことができる。」

(平成24年度問10C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「厚年法上、どんなときに保険者算定が行われるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①被保険者の報酬月額が、第21条第1項、第22条第1項、第23条の2第1項若しくは第23条の3第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは第23条の3第1項の規定によつて算定した額が著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、実施機関が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。

 ②当年の4月、5月及び6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額(報酬の支払の基礎日数となった日数が17日未満である月があるときは、その月は除く)から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合であって、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合について、保険者算定の対象とすること。」

ですね。

 

整理の視点

➀は「うえ~ん(/o\)。」ですね。またしても引用条文がテンコ盛り………。

めげずに解析していきましょう。

➀の骨格としては、

「被保険者の報酬月額が、」

「第21条第1項、第22条第1項、第23条の2第1項若しくは第23条の3第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、」

又は

「第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは第23条の3第1項の規定によつて算定した額が著しく不当であるとき」

は、

「これらの規定にかかわらず、実施機関が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。」

要は、報酬月額が算定困難か、算定結果が著しく不当であるときには、諸々の規定に関係なく、保険者算定によって求めた額を報酬月額にするよってことですね。

健保法にも同様の規定があります。

それぞれの条文が何だったかというと、報酬月額の算定なのですから、おおよその見当はつきますよね。

「第21条第1項」は、定時決定、

「第22条第1項」は、資格取得時決定

「第23条第1項」は、随時改定(これだけ「困難なとき」には出てきませんね。)

「第23条の2第1項」は、育児休業等を終了した際の改定

「第23条の3第1項」は、産前産後休業を終了した際の改定

です。いずれも報酬月額の算定をして、標準報酬月額の決定を行う場面ですね。

んでもって、これらの方法によっての算定ができなかったり、算定結果が著しく不当になったときの最後の手段としての保険者算定があるってことです。

算定困難な例でいえば、定時決定時に4~6すべての月の報酬支払基礎日数が17日未満だったりするときで、

算定結果が不当な例が②な訳です。本問の正誤判断をする上でのカギですね。

ってか、これって、どういう場面なのかが分からないと、何を言っているのかがチンプンカンプンで、力任せの丸暗記になってしまって、使い物にならないゴミ情報を増やすことになりますし、健保法の令和元年度問9エとの区別がつかなくなります。

ちなみに健保法平成27年度問8Eは、本問と全く同じ内容です。過去記事参照

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑭~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

さあ、どんなシチュエーションだったでしょう? はい、思い出して! 過去記事のカンニングは禁止ですΣ(・ω・ノ)ノ!

 

………、

 

「4~6月の定時決定の算定対象となる月において、業務多寡により非固定的賃金の上昇が通例となる場合。」でしたね。

つまり、毎年の繁忙期が4~6月にある場合、残業代がめっちゃつくんだけど、それによって算定した標準報酬月額だと、残業代込みのものになり、通常期との乖離が生じますよね。

けど、通常期に戻ったとしても、非固定的賃金の変動しかないから、随時改定によって実態に即した標準報酬月額に補正することができないというジレンマを抱えちゃうんですよね。

だったら、原則的な定時決定の算定方法による報酬月額の算定結果が「著しく不当」だといえるのではないか?という話でした。

じゃあ、どういう計算方法によって報酬月額を算定するのかというと、

「前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額(報酬の支払の基礎日数となった日数が17日未満である月があるときは、その月は除く)」をもって充てるんでした。要は、定時決定の算定対象月も含めた過去1年間の平均値をもって報酬月額とし、それに基づいて標準報酬月額を決定するんでした。

例えば、今年の4~6月の残業代込みの報酬が¥360,000で、去年の7月から今年の3月までの報酬が¥300,000だった場合、

本来の定時決定の方法で算定した報酬月額は36万円で、標準報酬月額は36万円(第22級)ですが、この場合の保険者算定の方法で算定した場合、報酬月額は(30万円×9月+36万円×3月)÷12月=31.5万円で、標準報酬月額は32万円(第20級)となります。

毎月の保険料額だと¥3,660の差となります。結構バカにならないですね。

もちろん、保険料の負担が大きいと、将来の年金額や健保法の傷病&出産手当金の額も増えますから、保険者算定によらない負担でも構いませんよという労働者もいるでしょう。

なので、保険者算定による報酬月額の算定の申出をする際には、同意書の添付がいるんでした。

今日の過去問検討は、過去記事のおさらいでした。

付け加えとして、具体的な数字を持ってきて、どうなるか?についても示しました。

みなさんも、過去問検討時には、こうやって自分なりに具体例を挙げて、あてはめをしていますよね。

これって、事例問題の自主練です。

このひと手間をかけるだけで、ややこしい論点内容の意味理解が深まるだけでなく、事例問題対策にもなります。わざわざ事例問題集なんぞを買ってきて解く必要もないですよね。

合格者レベルの方であれば、勉強法の試行錯誤の中でやっています。

このブログを活用しているあなたも、当然やっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「標準報酬月額の決定等及び標準賞与額の決定」を整理しました。

また、抽象的な論点内容の理解と記憶には、具体例を考えてみるのが効果的ということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

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