日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑦~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「83日」。

試験前日まで11週間と6日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに11を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、被保険者期間を整理しました。

同一月に被保険者資格の得喪があった場合の被保険者期間はどのように計算されるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「原則:その月を1箇月として被保険者期間に算入する(同月得喪)。

 例外:その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(第2号被保険者を除く)の資格を取得したときは、算入しない。」

 

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は、「標準報酬月額」(厚年法20条等)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「標準報酬月額」は、8肢(類題含めて10肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「標準報酬月額」は「4個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その翌年の4月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行わなければならない。」

(平成23年度問8B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

厚生年金保険法上、どんなときに標準報酬月額の等級区分の改定を行うか?」ですね。

要は、どんなときに標準報酬月額の等級を増やすのかってことです。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①毎年3月31日における

 ②全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合

 ③②の状態が継続すると認められるとき

 ④その年の9月1日から

 ⑤健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。」

ですね。

 

整理の視点

少し言い回しがまどろっこしいですが、要は、年度末の時点で、全ての被保険者の標準報酬月額の平均値を出して、それを2倍したものが標準報酬月額の最高等級の標準報酬月額(現在は第31等級の¥605,000)を越える状態が続くようなら、その年の9月1日からさらに上の等級を設けることがありますよってことです。

もっと端的に表すと、

「年度末で『全被保険者の標準報酬月額の平均値×2>¥605,000』なら、9月1日から第32等級を設けることがありますよ。」ってことですね。

 

ちなみに健康保険法では、どんなときに標準報酬月額の等級区分の改定を行うんでしたっけ?

ブログ記事では扱っていませんが、はい、思い出して!

 

………、

 

「①毎年3月31日における

 ②標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が1.5%を超え

 ③②の状態が継続すると認められるとき

 ④厚生労働大臣社会保障審議会の意見を聞いて

 ⑤その年の9月1日から政令により最高等級該当者の割合が0.5%未満にならない限度で、当該最高等級の上にさらに等級を加える等級区分の改定を行うことができる。」

でしたね。

 

で、健康保険法の場合は、年度末の時点で、最高等級(現在は第50等級)に該当する被保険者の割合が全体の1.5%を超えるような状態が続くのなら、最高等級のさらに上の等級(第51等級)を設けることもありますよ。ただし、設けた後に第50等級のままの被保険者が0.5%未満になってはいけませんよってことですね。

 

似ている規定なので、入れ替えて誤りっていう問題が作りやすいですね。

また、数字や「超える」「未満」といったフレーズがあることも、択一・選択式の両方で出題しやすい論点ですね。

なので、同じ機会に並べて違うところが記憶ポイントとして覚えてしまえば楽勝ですね。

ご丁寧に科目ごとに記憶しなくてはいけないなんてルールはどこにもありませんから。

 

あなたは科目またぎの類似事項をどのように準備していますか?

 

今日のまとめ

今日は、標準報酬月額の等級区分の改定について整理しました。

また、科目またぎの類似事項の整理の仕方についてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

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「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

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「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

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ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。

 

なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

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日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

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こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

www.youtube.com

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

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僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

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その内容で進めていきます。

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お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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