日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑮~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り188日(26週と6日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「報酬月額の算定の特例(保険者算定)」を整理しました。

保険者算定(年間平均)を届け出る場合にはどうしたらいいんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①保険者等は、被保険者の報酬月額が、第41条第1項、第42条第1項、第43条の2第1項若しくは第43条の3第1項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項若しくは第43条の3第1項の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。

 ②業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって報酬月額の算定を行うことが著しく不当であると認められる場合について、新たに保険者算定の対象とすること。

 ③当年の4月、5月及び6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額(報酬の支払の基礎日数となった日数が17日未満である月があるときは、その月は除く)から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合であって、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合について、保険者算定の対象とすること。

 ④保険者算定の申立手続について
 (1)今回新たに追加した事由に基づく保険者算定を申し立てるに当たっては、事業主は日本年金機構(事業所が健康保険組合の設立事業所である場合には当該健康保険組合。以下「保険者等」という。)に対して、その被保険者が保険者算定の要件に該当すると考えられる理由を記載した申立書を提出すること。
 (2)(1)の申立書には、保険者算定を申し立てることに関する被保険者の同意書を添付させること。
 (3)(1)の申立を行うに当たっては、保険者算定の要件に該当するものであることを保険者等が確認できるよう、事業主は前年7月から当年6月の被保険者の報酬額等を記載した書類を提出すること。
 (4)(1)の申立を行う事業主は、その被保険者の報酬月額算定基礎届の備考欄に、その旨を附記して提出すること。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、

「保険給付の種類」から、

「保険給付の方法」(健保法56条)、

「付加給付」(健保法53条)と、

「保険医療機関等」から、

「療養の給付の担当機関」(健保法63条3項)、

「保険医療機関等」(健保法65条等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「保険給付の方法」が1肢、

「付加給付」が4肢、

「療養の給付の担当機関」が3肢(類題含めて4肢)、

「保険医療機関等」が22肢(類題含めて26肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険給付の方法」は「1個」の知識、

「付加給付」は「3個」の知識(うち1つは超細かい話。)

「療養の給付の担当機関」は「1個」の知識、

「保険医療機関等」は「11個」の知識(細かい知識も含めての数。)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険医療機関または保険薬局の指定は、指定の日から起算して3年を経過したときは、指定の効力を失うが、保険医療機関(病院または病床のある診療所を除く。)または保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、更新の申請があったものとみなされる。」

(平成22年度問7B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

久しぶりに論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「保険医療機関または保険薬局の指定の有効期間は、どのくらいか?」と、

「どんなときに更新の申請があったものとみなされるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

指定の有効期間は、

「法第63条第3項第1号の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う。」

ですね。

 

整理の視点①

もーね、お馴染みすぎてアクビが出ちゃいますね( ´▽`)。

「法第63条第3項第1号の指定」ってのが何なのかも、論点内容から推察できますよね。ちなみになんの指定のことでしょう? はい、考えて! 思考しながらテキストを読むってのは読む技術の基本中の基本ですゾ(*゚∀゚*)。

 

………、

 

「保険医療期間と保険薬局の指定」ですね。

これって、誰が指定するんでしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

厚生労働大臣」でしたね。

じゃあ、この権限って、委任されていましたっけ? はい、ついでに思い出した! 受験経験のある方は、こうやって数珠つなぎに過去問論点知識を思い出すことによって正しい記憶を瞬時に思い出せられるようにするんですよヽ(´ー`)ノ

 

………、

 

「地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任されている。」でしたね。

話を戻しましょう。

で、これらの指定には有効期限があって「指定の日から起算して6年」でしたね。

期間の長さは、その長さだけ(ここでは「6年」)に目が行きがちですが、最近の出題傾向からすると、始期も併せて覚えておかないと選択式はおろか、択一でもコロっと失点しかねませんよね。

なので「保険医療機関&薬局の指定有効期間は『その日起算で6年』。」とかって覚えておきましょう。

「その日」起算だったか「翌日」起算だったかで、本番中に悩みたいですか? 冷たい汗を書きたいですか? 「エイやっ(ーー;)。」って決めて答え合わせした時に泣きたいですか(´;ω;`)?

イヤですよね。だからこそ、今、この一瞬一瞬に集中するってのが大事なんです。

後悔なんて、後からいくらでもできます。

中だるみしている暇があるのは、今年の合格を諦めたか運任せにして努力を放棄した人だけです。

あとは、保険医&保険薬剤師はどうだったかの比較表の自作ですね。

 

本試験に持っていく論点知識②

更新の申請があったものとみなされるのは、

「保険医療機関(第65条第2項の病院及び診療所を除く。)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、論点知識①の規定によりその指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に、別段の申出がないときは、法第65条第1項の申請があったものとみなす。」

ですね。

 

整理の視点②

こっちもお馴染みですね。

一定の保険医療機関保険薬局については、有効期間切れ前の6~3月前までに別段の申出がない限りは、自動的に更新の申請があったものとみなされるわけです。

つまり、保険医療機関保険薬局の指定の有効期限って、論点知識①でみたように6年ですから、その期間満了とともに終~了~となるはずなんですが、この規定があることによって、事実上、無期限のようなものなんですね。

ただし、廃業等で更新を望まないのであれば「別段の申出(=更新しない旨の申出)」が必要ってことですね。

じゃあ、保険医&保険薬剤師の登録はどうだったか?

この辺がごっちゃになりやすい=似たような話なんだけど違いがあるから紛らわしいところですよね。

合格者レベルの方であれば、とっくに比較の一覧表を自作して、どこが記憶ポイントで、どこが紛らわしいかの弱点洗い出しを終えていて、何回も繰り返し思い出して、寝ててもスラスラ言えるようになっています。

このブログを活用されているあなたは、とっくにやっていて、なんの苦もなく思い出せられるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「保険医療機関等」を整理しました。

また、数珠つなぎに過去問論点知識を思い出すことによって正しい記憶を瞬時に思い出せられるようになるんだということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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