日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑦~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り106日(15週と1日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約300時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「異なる被保険者の種別に係る資格の得喪」を整理しました。

 

第1号厚生年金被保険者である者が同時に他の種別の被保険者の資格を取得した場合、どのような手続きが必要でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者は、第13条の規定にかかわらず、同時に、第1号厚生年金被保険者の資格を取得しない。

 ②第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「被保険者」の「標準報酬月額及び標準報酬額」から「標準報酬月額」(厚年法20条等)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、

「標準報酬月額」は、8肢(類題含めて12肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「標準報酬月額」は「4個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「在籍出向、在宅勤務等により適用事業所以外の場所で常時勤務する者であって、適用事業所と常時勤務する場所が所在する都道府県が異なる場合は、その者の勤務地ではなく、その者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。」

(平成30年度問8C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「適用事業所と常時勤務する場所が所在する都道府県が異なる場合に、現物給与の価額を適用するのはどこのものか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とすること。

 ②派遣労働者については、派遣元事業所において社会保険の適用を受けるが、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合は、派遣元事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用すること。

 ③在籍出向、在宅勤務等により適用事業所以外の場所で常時勤務する者については、適用事業所と常時勤務する場所が所在する都道府県が異なる場合は、その者の勤務地ではなく、その者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用すること。

 ④トラックの運転手や船員等の常時勤務する場所の特定が困難な者については、その者が使用される事業所が所在する都道府県(船員については当該船員が乗り組む船舶の船舶所有者の住所が属する都道府県)の現物給与の価額を適用すること。」

ですね。 

 

整理の視点

今日は、珍しく通達からの過去問論点知識を取り上げました。

①~④をざっと見て、僕の意図に気付いた方は、合格者レベルまで来てそうです。

この通達は、1回しか出題されていませんが、3年前と比較的新しい年度の出題なので、再出題の可能性はありそうです。

しかも、他の科目の論点知識とは逆の結論になっている(もう、ここで、あの科目のあの論点を思い出していますね?)ので、うっかりしていると記憶がごっちゃになってしまって、虻蜂取らずになる可能性があります。こんがらがらないように整理していきましょう。

中身的には「原則・例外パターン」ですね。

①がその原則を述べたもので「現物給与の価格の適用は、被保険者の勤務地の都道府県のものを適用する。」ってのが、記憶のスタートです。

ここではまだ異なる都道府県の事業所にまたがって働いているということには触れていません。

ですが、派遣労働や在籍出向などのように、雇用されている事業所と、実際に勤務しているところの都道府県が異なるってことは少なくありません(例えば京都の派遣会社に登録していて、大阪の派遣先で働いているような場合。)。

このような場合にどっちの都道府県の現物給与の価格を適用すんの?ってのが②~④の中身です。

②は、派遣労働については「派遣」の都道府県の現物給与の価格を適用するって言っています。

おぉーとぉ!

さあ、ここで思い出してみましょう。

他の科目で派遣労働について派遣元と派遣先の都道府県が異なる場合に、どっちの都道府県のものを用いるかっていう論点ありましたよね?

それって、どの科目のどんな論点でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

最低賃金法(労一)の地域別最低賃金の適用。」でしたね。

じゃあ、最賃法では、派遣元と派遣先の都道府県が異なる場合、地域別最低賃金の適用はどうするんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「派遣の地域別最低賃金を適用する。」でしたね。

この2つの論点知識をバラバラに覚えようとすると、いざ本試験会場では「あれ~、どっちだったけ?」が起こりやすくなります。

片や細かい通達からの論点知識。片や苦手意識の強い労一からの論点知識ですから、知識に不安を抱えているのでしたら、陥りそうなもんです。

そうならないためには、事前準備の段階で、似たような話は一緒に覚えてしまうのが一番手っ取り早いです。

何も科目の順番やテキストの順番通りに覚えなければいけないなんてルールはないんですから。

僕だったら「現物給与の価格は派遣。地域別最低賃金は派遣。」とだけ覚えます(フォントを色づけして大きい字のところを強調して声に出して思い出します。)。

みなさんだったらどうしますか?

 

話を戻しましょう。

③が本問でズバリ問われている内容ですね。

実際に勤務しているところではなく、使用される事業所の都道府県の現物給与の価格を適用すると言っているので、論旨は②と一緒です。

④もトラックや船のように働く場所が一定しない(移動すること自体が労働に含まれているもの)についても使用される事業所の都道府県の現物給与の価格を用いるとなっているので、同じことを言っています。

ってことは、今日の1問は③だけを知っていれば根拠を持った正誤判断ができますが、②や④の内容が問われたとしても、今日の1問からのプチ応用問題として解くための準備をするとしたら、あなたはどのような情報に加工しますか?

はい、考えて!

 

………、

 

僕であれば、

「現物給与の価格の適用は、原則として被保険者の勤務地の都道府県のものを適用するが(このとき、使用される事業所も実際に勤務する事業所も同じところという画像をイメージする。)、派遣や在籍出向などのような雇用されている事業所と、実際に勤務しているところの都道府県が異なる場合(こっちは違うところという画像をイメージする。)は、使用される事業所がある都道府県のものを用いる(「」の方という画像をイメージする。)。なお、最賃法の地域別最低賃金は派遣については派遣のものを用いる。」って感じでしょうか。

ご参考までに。

 

今日のまとめ

今日は、「標準報酬月額」を整理しました。

また、他の科目に似たような論点がある場合の準備の仕方と、プチ応用問題にも対応できるための準備としての情報の加工のし方についてもお伝えしました。

 

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