みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り165日(23週と4日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「国庫の補助」を整理しました。
健康保険事業の執行に要する費用のうち、保険給付以外のものに対する国庫補助はどうなっているんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「国庫は、第151条及び第153条乃至第154条に規定する費用のほか、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険料」から、
「保険料の算定」(健保法156~157条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「保険料の算定」は10肢(類題含めて12肢)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険料の算定」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
(1つはかなり細かい論点です。)
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合は、介護保険第2号被保険者である被保険者に関する保険料額を、一般保険料額と特別介護保険料額との合算額とすることができる。」
(令和元年度問4オ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「どんなときに保険料額を、一般保険料額と特別介護保険料額との合算額とすることができるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合(以下この条において「承認健康保険組合」という。)は、第156条第1項第1号、第157条第2項、第160条第16項及び法附則第7条第1項の規定にかかわらず、介護保険第2号被保険者である被保険者(同項の規定によりその保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とされた特定被保険者を含む。第4項において同じ。)に関する保険料額を一般保険料額と特別介護保険料額との合算額とすることができる。
②①の政令で定める要件は、介護保険第2号被保険者である被保険者(特定被保険者を含む。)に関する保険料額を一般保険料額と特別介護保険料額の合算額とすることについて当該健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決していることとする。」
ですね。
整理の視点
おっとぉ! またもや「○○健康保険組合」っていう得体のしれないものが出てきましたね。
保険者の論点のところでの「指定健康保険組合」だの「地域型健康保険組合」だの「特定健康保険組合」だのってのが鬼門という方には悩みの種が増えてしまいましたね(^▽^;)。
とはいえ、どんなもんかがざっとでもわかっていれば取っ掛かりはつかめます。
何も足掛かりのないところで覚え込もうとするから、記憶に定着しないのです。
じゃあ、①の冒頭にある「承認健康保険組合」ってのが、どんな健保組合なのかというと、②にあるように、
「介護保険第2号被保険者である被保険者(特定被保険者を含む。)に関する保険料額を」
「一般保険料額と特別介護保険料額の合算額とすることについて」
「当該健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決している」ものです。
ここで見慣れない2つのフレーズがあるんで、それをやっつけましょう。
「特定被保険者」ってのは「健康保険組合が、規約で定めるところにより、介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第2号被保険者である被扶養者があるものに限る。)であるものに対して、介護保険料を徴収する者」のことです(平成22年度問3A、16年度問7Dにて出題歴あり。)。
「初めて聴いた(=゚ω゚)ノ。」という方は、過去問検討に抜け漏れがあるか、用語の定義を疎かにしているかでしょう。
「特別介護保険料額」ってのは「介護保険料の額を規約により1又は2以上の標準報酬月額の等級区分について一定の額(所得段階別の額)とするもの。」です。
具体的には、全員同額、所得クラス別定額(所得が○○万円~☆☆万円までは第1段階、△△万円~◇◇万円までは第2段階というように区分して、第1段階の人の保険料は定額でいくら、第2段階の人の保険料は定額でいくら、というように算出するもの。)などです。
これにより、通常の介護保険料額の算定(標準報酬月額×介護保険料率)方法よりも保険料額を容易に算定することができ、事務負担を軽減することが可能になります。ただし、総額は介護納付金総額と同額でなければならないという制約があります。
定義自体は過去問で問われたことはありませんが、この用語自体は平成20年度問6Cにて出題歴がある(先の制約があるというのが論点。)んで、合格者レベルの方であれば「何だろ、これ(?_?)。」と気にかけて調べていることでしょう。テキストにもどんなものかの記述はあります。
過去問で、問題文中の表現が、直接の正誤判断で問われたことがないものでも、今後の本試験では論点として問われる傾向がありますから、見慣れない用語は必ずどんなものなのかの確認をしておくと、自らを助けることになります(もし選択式で抜かれて、それが合否を分けるものだとしたらどうでしょう?)。
話を戻しましょう。「承認健康保険組合」ってのがどんなものだったかですが、
「介護保険第2号被保険者である被保険者(特定被保険者を含む。)に関する保険料額を」
「一般保険料額と特別介護保険料額の合算額とすることについて」
「当該健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決している」ものでした。
つまり、「承認健康保険組合」というのは、一般的な健保組合とは異なり、
介護保険第2号被保険者のみならず、介護保険第2号被保険者に該当する被扶養者を有する介護保険第2号被保険者非該当の被保険者からも介護保険料額を徴収し、
介護保険料額の算定も「標準報酬月額×介護保険料率」とするのではなく、1又は2以上の標準報酬月額の等級区分について一定の額(所得段階別の額)とすることについて、
組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決している
健保組合ということになります。
なお「承認健康保険組合」になるためには、①にあるように「厚生労働大臣の承認」が必要です。
さあ、ここで、保険者の論点のところで出てきた他の論点を思い起こしてみましょう。
「組合会議員の定数の〇分の☆以上の多数により議決」っていうフレーズにはなじみがありますよね。
今日の過去問検討で、3つ目の「組合会議員の定数の3分の2以上の多数」ってのが出てきました。
お恥ずかしながら、受験生時代「『組合会議員の定数の3分の2以上の多数』ってのは2つしかない。」って思いこんでいました。
多分過去問で承認健保組合のことも見たんでしょうが、全く気付かずにスルーしていました。今から思い返せばヒヤヒヤものです。
しかも、行政庁の関り方が「認可」ではなく「承認」となっていて、似て非なる内容な訳ですから、知識の盲点となりやすいですね。その分、本試験で出題されたらビックリすること間違いなしです。
で、最後に「承認健康保険組合」になるとどうなるかですが、①の文末にあるように、
「介護保険第2号被保険者である被保険者(特定被保険者を含む。)に関する保険料額を一般保険料額と特別介護保険料額との合算額とすることができる。」ことになります。
すなわち、
「保険料額=一般保険料額+介護保険料額」ではなく、
「保険料額=一般保険料額+特別介護保険料額」とすることができますよってことです。
これで、正誤判断ができますね。
今日の論点は、チョイとマイナー気味のもので、手薄になりがちなところです。
現時点ではガチガチに固めるほどではありませんが、直前期には楽勝ポイントにしておきたいところです。
そのためには、難易度の低い、基礎&基本論点を今の時点でガチガチに固めて、本試験での基礎点は取れるようにはしておきましょう。
このブログを活用しているあなたは、とっくにやっていて、できるようになっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「保険料の算定」を整理しました。
また、見慣れない用語は、今後の出題可能性を念頭に、意味くらいは現時点で知っておいた方がよいということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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