日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑧~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り100日(14週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

「あ~、残り100日を切ってしまった(>_<)。焦る~( 」´0`)」。」なんて言っている方。

大丈夫です。そんなことに気が逸れるだけの余裕がまだあるってことです。

ホンマに汲々でやるべきことに注力している方って、脇目すら向けている暇なんてないですから。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「標準報酬月額等級の上限の改定」を整理しました。

 

厚生年金保険法上、どんなときに標準報酬月額の等級区分の改定を行われ、いつから発効するんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「被保険者」の「標準報酬月額及び標準報酬額」から、

「標準報酬月額の決定等及び標準賞与額の決定」(厚年法21~24条等)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「標準報酬月額の決定等及び標準賞与額の決定」は、21肢(類題含めて23肢。それと選択式が1問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「標準報酬月額の決定等及び標準賞与額の決定」は「11個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「実施機関は、被保険者の資格を取得した者について、日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1か月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額を報酬月額として、その者の標準報酬月額を決定する。当該標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。」

(平成30年度問10D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「厚年法上、資格取得時決定は、どのように行われるか?」と、

「その標準報酬月額の有効期間はいつまでか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

資格取得時決定は、

「実施機関は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
一 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額
二 日、時間、出来高又は請負によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
三 前2号の規定によつて算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
四 前3号の2以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前3号の規定によつて算定した額の合算額

ですね。

 

整理の視点①

健保法でも同様の規定があり、超基本事項ですね。ポイントは4つ。

1つ目は「月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合」には、「被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額」であること。

月払い、週払い、一定期間によって報酬が定められている場合(例えば2週間ごと。)というのがミソですね。何日か分のお給料がまとめて支給される場合ってことですね。

で、この場合には日割りした額の30倍、すなわち月額に相当する額を報酬月額として、それに標準報酬月額表を当てはめて、その者の標準報酬月額を決めるってことですね。

2つ目は「日、時間、出来高又は請負によつて報酬が定められる場合」には、「被保険者の資格を取得した月前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額」であること。

正規雇用者の場合ってことなんですが、同じ職場を見回して、同じ仕事をしている人の前月の報酬の平均値をとってやって、それを報酬月額とし、それに標準報酬月額表を当てはめて、その者の標準報酬月額を決めるってことですね。

で、どっちの場合にどういう決め方になるのかが入れ子になりやすいですね。

これを防ぐ方法は、バラバラに覚えるのではなく、一度の機会に場合分けも含めて覚えることに尽きます。一粒で二度おいしい作戦ですよね。

一回に覚えなくてはならない量は増えますが、こんがらがる可能性が下がるのと、こんがらがった時に見直すための手間を省けるという利点があります。

やらない理由はありませんね。

3つ目は「前2号の規定によつて算定することが困難であるもの」の場合には、「被保険者の資格を取得した月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額」であること。

同じような仕事をしている方の値を取るというのは2つ目と似ていますが、「その地方」のサンプルをとることと、平均値ではないところが違いますね。細かいんで、2つ目の枝葉の知識として覚えておくくらいで十分でしょう。

4つ目は「前3号の2以上に該当する報酬を受ける場合」には、「それぞれについて、前3号の規定によつて算定した額の合算額」であること。

ダブルワークや、異なる資格取得時決定によって報酬月額を算定する場合には、それぞれの計算方法によって得られた報酬月額を合算して、それに標準報酬月額表を当てはめて、その者の標準報酬月額を決めるってことですね。

標準報酬月額ごとの合算とはならない点は注意点ですね。

 

本試験に持っていく論点知識②

有効期間は

「論点知識①の規定によつて決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。」

ですね。

 

整理の視点②

これもおなじみの論点知識。

ドS勉強会ではワークをやりましたから、参加された方は、あのあと何回か思い出すことをしていますよね?

で、ポイントは2つ。カッコ書きなしで読んだときと、カッコ書きも含めた場合の場合わけです。

1つ目は「被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。」こと。

カッコ書きをすっとばすと、シンプルになるのがお分かりいただけるかと思います。

資格取得月からその年の8月までが原則パターン。

年度ではなく、年で見るのも地味ながら注意点。

なお、引き続き被保険者である場合で、固定的賃金等の変動がない場合、その年の9月以降の標準報酬月額はどうなるんでしょう?

はい、考えて!

 

………、

 

「その年の定時決定(=算定基礎)によって定められた標準報酬月額が9月以降の標準報酬月額になる。」んでしたね。

ポイントの2つ目は「6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。」こと。

例外パターンです。要は、その年の定時決定をする必要のない方ってことですね。

いいですか?

定時決定ってのは、その年の7月1日時点で被保険者である者について、その者の4~6月の報酬を元にその平均値をとり報酬月額とした後、標準報酬月額を定めるんでした。

このとき、6月中に資格取得した者って、6月分のお給料しかもらえないですよね。4~6月の平均値っていっても、6月分のお給料ですし、資格取得時決定によって算定された標準報酬月額と変わらないですよね?

だったら、わざわざ定時決定するのは二度手間です。

同じ理由で、7月1日に資格取得した方も、定時決定せず、翌年の8月まで、随時改定等に該当しない限り、資格取得時決定による標準報酬月額で行くことになります。

じゃあ、7月2日以降、その年のうちに資格取得した場合ですが、この場合って、そもそも定時決定の要件を満たしませんから(7月1日時点で被保険者でない。)、定時決定の行いようがありません。したがって、随時改定等に該当しない限り、次の年の定時決定までは資格取得時決定による標準報酬月額で行くんだよってことです。

年が改まってから資格取得した場合は、原則パターンの「その年の8月まで」ってのはいいですね。

ここの論点って、自分で年間カレンダーみたいなのを書いて、この場合にはこうって確認の脳作業をやらないと覚えられません。

分かりやすい講義を聴いたり、見やすい図表をにらめっこしているだけでは覚えられないです。

合格者レベルの方なら、既に手を動かし済みでしょうから「あ~、場合分けのポイントは………。」ってな感じで記憶しているでしょうね。

今の時期、この論点は超基本事項です。

このブログを活用されているあなたにとっては楽勝ですね。

 

今日のまとめ

今日は、「標準報酬月額の決定等及び標準賞与額の決定」を整理しました。

また、期間を表す論点知識は、自力で図を書くことで理解と記憶につながるということについてもお伝えしました。

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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