日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑭~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り189日(27週)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「随時改定」を整理しました。

随時改定に伴い、一部負担金割合が変わるのはいつからでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①法第63条第3項の規定により保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第76条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
一 70歳に達する日の属する月以前である場合 100分の30
二 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 100分の20
三 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき 100分の30

 ②①の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は28万円とする。」

(結局、標準報酬月額が変わった月から負担金割合が変わる。)

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「標準報酬月額及び標準報酬額」から、

「報酬月額の算定の特例(保険者算定)」(健保法44条)、

「標準賞与額の決定」(健保法45条)、

「任意継続被保険者の標準報酬月額」(健保法47条)、

「特例退職被保険者の標準報酬月額」(法附則3条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「報酬月額の算定の特例(保険者算定)」が7肢(類題含めて9肢)、

「標準賞与額の決定」が6肢(類題含めて7肢)、

「任意継続被保険者の標準報酬月額」が1肢(類題含めて3肢。それと選択式が1問。)、

「特例退職被保険者の標準報酬月額」が選択式で1問、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「報酬月額の算定の特例(保険者算定)」は「5個」の知識、

「標準賞与額の決定」は「4個」の知識、

「任意継続被保険者の標準報酬月額」は「1個」の知識、

「特例退職被保険者の標準報酬月額」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「標準報酬月額の定時決定に際し、当年の4月、5月、6月の3か月間に受けた報酬の額に基づいて算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の額に基づいて算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差が生じ、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれるため保険者算定に該当する場合の手続きはその被保険者が保険者算定の要件に該当すると考えられる理由を記載した申立書にその申立に関する被保険者の同意書を添付して提出する必要がある。」

(平成27年度問8E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「保険者算定(年間平均)を届け出る場合にはどうしたらいいか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①保険者等は、被保険者の報酬月額が、第41条第1項、第42条第1項、第43条の2第1項若しくは第43条の3第1項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項若しくは第43条の3第1項の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。

 ②業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって報酬月額の算定を行うことが著しく不当であると認められる場合について、新たに保険者算定の対象とすること。

 ③当年の4月、5月及び6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額(報酬の支払の基礎日数となった日数が17日未満である月があるときは、その月は除く)から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合であって、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合について、保険者算定の対象とすること。

 ④保険者算定の申立手続について
 (1)今回新たに追加した事由に基づく保険者算定を申し立てるに当たっては、事業主は日本年金機構(事業所が健康保険組合の設立事業所である場合には当該健康保険組合。以下「保険者等」という。)に対して、その被保険者が保険者算定の要件に該当すると考えられる理由を記載した申立書を提出すること。
 (2)(1)の申立書には、保険者算定を申し立てることに関する被保険者の同意書を添付させること。
 (3)(1)の申立を行うに当たっては、保険者算定の要件に該当するものであることを保険者等が確認できるよう、事業主は前年7月から当年6月の被保険者の報酬額等を記載した書類を提出すること。
 (4)(1)の申立を行う事業主は、その被保険者の報酬月額算定基礎届の備考欄に、その旨を附記して提出すること。」

ですね。

 

整理の視点

今日の1問は、問題文がそもそも何を言っているのかが分からず、答えだけ覚えてますって方も多いのでは?

この辺の出題って、比較的新しい通達からの出題が多く、どんな状況下での内容なのかから掴んでいかないといけないという意味では受験生泣かせの箇所です。

ってことは、合格者レベルの方は本腰を入れて自分のモノとしたうえで本試験に臨みます。ぼんやり何となくやった気になって満足はしていられませんヨ。

まず前提として①。これはどんなときに保険者算定を行うかという条文です。

条文番号がうじゃうじゃと出てきますが、何度もテキスト読みをしているのであれば、条文番号を覚え込もうとしなくても、何のことかは大体出てくるはずです(というか「テキストの読み込みをしました。」といっている割に、何のことかがサッパリという方は、勉強した気になっているだけの可能性大ですゾ(;O;)。)。

とりあえず条文番号をすっ飛ばすと、

「保険者等は、被保険者の報酬月額が、第41条第1項、第42条第1項、第43条の2第1項若しくは第43条の3第1項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項若しくは第43条の3第1項の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。」

となって論理構造が取り易くなりました。というか、読めば分かるレベルになりましたね。

規定された標準報酬月額の定め方をそのまま用いたときに、そもそも算定できないか、算定できたとしてもその額が著しく不当である場合には、保険者算定によって定めた額を標準報酬月額としますよってことですね。

となると、すっ飛ばした条文、つまり、標準報酬月額の定め方を規定した条文ってのが何かは思い出せられますね?

第41条第1項は「定時決定」、

第42条第1項は「資格取得時決定」、

第43条の2第1項は「育児休業等を終了した際の改定」

第43条の3第1項は「産前産後休業を終了した際の改定」です。

随時改定が出てきませんが、これって、連続した3か月間のいずれも報酬支払日数が17(11)日以上なければ行われませんから、データなしでの算定困難が起こり得ません。なので「算定するときが困難であるとき」には出てこないんですね。

しかしながら算定結果が不当ということは起こり得ますから「又は」以下の「算定した額が著しく不当であると認めるときは、」の方には「第43条第1項(随時改定の規定)」が顔を出してきます。

こうやってみると、ずらずらと出てきた条文ってのは、いずれも標準報酬月額の定め方を規定したものばかりですね。

ここまでは復習がてらのウォーミングアップ。②以下が今日の本題です。

②は、従来の対応では不十分であることから、新たな保険者算定のルールを設けますよってことを言っていますね。概要としては「業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって報酬月額の算定を行うことが著しく不当であると認められる場合」です。

「季節的に報酬が変動」「著しく不当」ってどういうことなんでしょう。それが具体的に明らかになるのが③です。

なになに、

「当年の4月、5月及び6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額(報酬の支払の基礎日数となった日数が17日未満である月があるときは、その月は除く)から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合であって、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合について、」ってどゆこと('Д')?

ここが正念場です。ここでの問題関心が読み解ければ、なぜ保険者算定をするのかというのが腹落ちでき、④で出てくる内容なんて覚え込もうとしなくても当たり前のものとして芋づる式に出てくるようになります。

冒頭の「当年の4月、5月及び6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」ってのが何のことかはいいですね? はい、お答えをどうぞ! ここでテキストをチラ見しているようじゃぁ………( ;∀;)。

 

………、

 

定時決定によって定められた標準報酬月額のことですね。

続く「前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額(報酬の支払の基礎日数となった日数が17日未満である月があるときは、その月は除く)から算出した標準報酬月額」ってのは読めば分かりますよね。直近の定時決定が行われてからの1年間の報酬の平均額を基にした標準報酬月額ってことです。

でこれらの「間に2等級以上の差を生じた場合であって、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合」ってのが、今回のシチュエーションな訳です。

具体的にどういった場面なのでしょう? みなさん自身の標準報酬月額の数字を充ててみてください。

実際にはこういう場面です。

定時決定に係る4~6月分のお給料が、ちょうど繁忙期と重なっていて残業代がめちゃくちゃ多い事業場だとします。

このとき、定時決定の算定基礎って、残業代も含めた報酬を基に3か月の平均値を割り出し、それを基に標準報酬月額を算定しますよね。

ところがです。7月以降繁忙期が終わった後って、繁忙期ほどの残業代のついていない報酬が支払われるようになりますよね。仮に2等級以上の差が生じたとして、このときって、随時改定って行われますか? はい、理由も含めて考えて!

 

………、

 

「標準報酬月額に2等級以上の差があったとしても残業代分が減っただけだから『固定的賃金の変動』によるものではないため、随時改定は行われない。」ですね。

随時改定の要件という基本事項ですよ。

さあ、ここで困ったことになるというのはいいでしょうか?

定時決定時にはたまたま繁忙期と重なったために含まれる残業代込みで、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額が決定されました。

ところが、残業代分が減った7月以降であっても随時改訂の要件を満たさないために、残業代込みの高いままの標準報酬月額を元に保険料を徴収されることになっていまします。

これって、報酬の実態に即したものだと言えるでしょうか?

例えば、今、あなたの標準報酬月額が健保第25等級(36万円)だったとしましょう。

たまたま4~6月が繁忙期で残業代がたくさんついて、この間の報酬月額が42万円になった場合、定時決定による標準報酬月額は、第27等級(41万円)となります。

随時改訂が行われないのですから、別の事情で改訂が行われない限り、このまま来年の8月まで、ずっとこのままです。残業代が減ってもです。

傷病手当金の額や将来の年金額が増えることにはなりますが、実際の報酬以上の保険料を収めていることには変わりありませんね。

これって、まさしく「算定した額が著しく不当」なのではないでしょうか。

したがって、残業代も含めた1年間の平均した報酬月額に基づいた標準報酬月額と、本来の定時決定によって算定された標準報酬月額との間に2等級以上の差がある場合には、1年平均の値の方を標準報酬月額として保険者算定しますよってことです。

問題感心の所在がわかって、どんなときに保険者算定が行われるかがわかりましたから、あとは、それに沿った手続となるわけです。それが④。

(1)は、今回のシチュエーションに該当しますよという申立書を付けなさいよですね。役所の方でいちいち調べているわけではありませんから、こっちから申し立てるのは当たり前です。

(2)は読んだままですね。被保険者にとっては、高いままの保険料を収めたいって人もいるでしょうから。

(3)は、実際に4~6月のお給料が高いのよっていう証拠を付けてねってことですね。

(4)は、窓口ですぐ確認できるようにメモ書きしてねくらいでしょう。

どうです? わざわざどんな書類を提出しないといけないか?なんてのを覚えなくても当たり前のものばかりでしたでしょ?

この手の通達は、難易度が高いのですが、形式的な結論のままだと不合理な場合だとさえ分かれば、あとは基礎&基本事項の組み合わせで答えは出てきます。

躍起になって通達の結論を覚えこもうとするエネルギーがあるなら、問題感心の所在を紐解いた上で、基礎&基本事項から論理を組み立てる脳トレをしたほうが、よっぽど理解と記憶につながりますし、思考力の訓練にもなります。やらない理由はありませんよね。

もっとも、このブログを活用されているあなたはとっくにやっていて、ブイ(ง ˘ω˘ )วブイ脳みそ回っていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「報酬月額の算定の特例(保険者算定)」を整理しました。

また、難易度高めの通達は、問題感心の所在をつかむのが理解と記憶をする上での第一歩だということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

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(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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