みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り108日(15週と3日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
ここでわずか5日間だけのお知らせです。例の長いヤツです。
「一般常識フ〇ッ〇ュー(੭ु´・ω・`)੭ु⁾⁾」
「労一、どうやって勉強したらいいか分からない(/o\)。」
「一般常識が足枷です(*ノωノ)。」etc.
といった方に朗報です\(^o^)/
今週土曜の5月13日土曜日の13時から、
令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会⑨一般常識
を実施します(終了予定は19時+☆☆分です。)。
ドS勉強会の「ドSなんだけど他所の勉強会にはないところ(=受験生さんにとって痛気持ちいいところ)」は以下の3つ。
①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であること。なので、合格に必要な能力との差分が測れ、戦略を見直して合格可能性を上げるための機会とすることができます。
②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。
③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつながっている。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。
参加された方の言葉を借りれば、
「本人が正解に導くまで、塚野先生が時間の許す限りダメ出しをしてくださること。」や
「社労士講師をほぼほぼ家庭教師として、6時間以上お願いしているような勉強ができるので、自分の思い込みに気がつくことが出来見落としに気が付く。コスパがいい。」というのが魅力のようです。
とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。
毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。
具体的な内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり6時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
参加することによって、
「すごく気の重かった一般常識ですが、ほかの科目同様ポイントを押さえながら、広く浅く学べばいいことを伺いあれもこれもと思っていましたが、安心しました。」
「これまで各法律の概要など自分で考えたことがありませんでしたが、改めて考えることによってこの法律が何のためにあるのかという事が理解するきっかけになった。」
「交付金と納付金の区別は払うもらうくらいに資格別出来ていなかったので、この図表も何度も繰り返さないといけないと思いました。」etc.
といったことが身に付きます。
しかも、今回は、特別講師として、You Tube動画「社労士試験 最短最速非常識合格法」でもおなじみの永田先生がご登壇されます。
永田先生は、このドS勉強会にも参加され、一昨年度、見事合格された方です。
「塚野以上にドSじゃね(?_?)(;'∀')」と一部では囁かれるくらい、鋭く、私たちが盲点になりやすい箇所に切り込んでこられます。
その分、学び取った内容を使いこなせられるようになれば、これほど心強いことはありません。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。
ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします(実施済みの回はアーカイブ参加となります。)。
さらに、これまでの回を単発参加した方で、徴収以降の回を一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り10回分は¥40,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「今年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第9回一般常識の会の申し込み締め切りは、本日23:59といたします。
お申込みはこちらから。
奮ってお申込みください。
なお、全日程は以下の通りです。
ガイダンス | 2022年09月17日 | 国年 | 2023年03月11日 |
労基 | 2022年09月24日 | 厚年 | 2023年04月08日 |
安衛 | 2022年10月22日 | 一般常識 | 2023年05月13日 |
労災 | 2022年11月19日 | 労働横断 | 2023年06月10日 |
雇用 | 2022年12月17日 | 社会横断 | 2023年07月08日 |
徴収 | 2023年01月14日 | 全体横断 | 2023年08月05日 |
健保 | 2023年02月11日 | ENCORE | ??? |
全て土曜日の13~19時(終了予定)です。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「適用除外」を整理しました。
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の特定4分の3未満短時間労働者が任意単独被保険者になるための要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「当分の間、適用事業所以外の事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者については、厚生年金保険法第10条第1項及び第3条の規定による改正後の同法附則第4条の5第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「被保険者」の「資格の得喪の確認」から、
「資格の得喪の確認」(厚年法18条、18条の2)、
「確認の請求」(厚年法31条)と、
「被保険者期間」(厚年法19条等)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「資格の得喪の確認」は、7肢、
「確認の請求」は、1肢、
「被保険者期間」さらに枝分かれして、小見出しなしが6肢、「第三種被保険者期間」は2肢、「旧共済組合員期間」は1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「資格の得喪の確認」は「3個」の知識、
「確認の請求」は「1個」の知識、
「被保険者期間」の小見出しなしは「3個」、「第三種被保険者期間」は「1個」、「旧共済組合員期間」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
ただし、「第三種被保険者期間」以下のテーマは、平成20年後以降、全く出題がないので、すっ飛ばしてもいいと思います。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る期間は被保険者でなかった期間とみなされるので、当該期間に基づく保険給付は行わない。」
(平成15年度問1D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときに、その期間の扱いはどうなるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であつた期間に基づく保険給付は、行わない。ただし、当該被保険者であつた期間に係る被保険者の資格の取得について第27条の規定による届出若しくは第31条第1項の規定による確認の請求又は第28条の2第1項(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による訂正の請求があつた後に、保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したものであるときは、この限りでない。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみですが、本文の方が具体的にどういうことなのかがイマイチぴんときにくいですね。ポイントは本文とただし書きの2つ。
本文は、
「保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であつた期間に基づく保険給付は、行わない。」とあります。
保険料の徴収権は2年で時効にかかりますよね。んでもって、そうなっちゃったときには、その被保険者であった期間の保険給付はしませんよと。
これが健康保険のような保険事故の都度、保険給付を受けられるものであれば、具体例は思いつきやすい(この場合、健康保険証を保険医療機関に持って行っても、療養の給付は受けられず、全額自己負担になりますよね。)んですが、年金だとどういうことになるんでしょう?
年金の場合、受給権が発生した時点で年金額の計算を行いますよね。
老齢厚生年金だったら、どうだったでしょう? 今年度向けの記事では、保険給付を扱うのはもうちょっと先ですが、受験経験のある方だったら、過去の受験向けに既習となっていますよね。はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「(平成15年3月までの被保険者期間分):
平均標準報酬額×1,000分の7.125×被保険者期間の月数
(平成15年4月以降の被保険者期間分):
平均標準報酬額×1,000分の5.481×被保険者期間の月数」
でしたね。障害厚年や遺族厚年は、この計算式の例により算定するんでしたから、結局は同じ計算式ですね(被保険者期間が300月に満たないときの上げ底があったり、1.25倍したり、4分の3倍することはありますが。)。
話を戻しましょう。
保険料徴収権が時効消滅した場合、その間の保険料は納めていないのですから、当然、年金額に反映されることはありませんよね。
つまり、上の計算式での「被保険者期間の月数」に時効消滅した期間が反映されないというだけのことです。年金額が減るってだけのことです。
その意味で、問題文中の「当該保険料に係る期間は被保険者でなかった期間とみなされるので、」の部分が誤りとなります。
「被保険者でなかった期間」というのは、被保険者の資格を喪失していた期間の意味です。保険料を滞納していたり、その徴収権が時効消滅したことにより資格を喪失するなんてことはあり得ません(保険料を納めなかった場合に資格喪失するというのは、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者と第四種被保険者(船員任意継続被保険者)の場合を除き、ありませんでしたね。)。
ここでも用語の意味の正確さが問われましたね。
雇用保険法ほど「被保険者期間」と「被保険者であった期間」の違いは問われたことはありませんが、他の科目でも疎かにはできないということです。
ポイントの2つ目はただし書きの部分。条文の引用がそこそこありますね。
文の構造としては、こうですね。
「当該被保険者であつた期間に係る被保険者の資格の取得について」
「第27条の規定による届出」若しくは「第31条第1項の規定による確認の請求」
又は「第28条の2第1項(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による訂正の請求」
「があつた後に、保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したものであるときは、この限りでない。」
出だしはそのままなんでいいとして、
「第27条の規定による届出」というのは、被保険者の資格の得喪並びに報酬月額及び賞与額に関する事項の届出、
「第31条第1項の規定による確認の請求」というのは、被保険者又は被保険者であつた者による被保険者資格の得喪の確認、
「第28条の2第1項(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による訂正の請求」というのは、第1号厚生年金被保険者であり、又はあつた者による厚生年金保険原簿の訂正の請求、
のことです。
つまり、これらの行為があったことによって、被保険者であることの事実が厚生労働大臣に認知されることになります。したがって、保険料を納めていないのであれば、督促・滞納処分によって保険料の未納状態を解消する義務が厚生労働大臣には生じます。
にもかかわらず保険料徴収権が時効消滅したというのは、被保険者や保険料納付義務を負う事業主に責があるのではなく、厚生労働大臣に責がありますよね。
だったら、その間の保険給付をしない(=年金額に反映しない。)というのは被保険者にとって酷です。
じゃあ、そういった、政府側に保険料未納の状態を作った原因があるのなら、保険給付はしましょうということですね。
極々当たり前のことですね。
どちらかというとマイナー目の論点ですが、本問以外にも出題歴はありますから、ご覧になったこともあるでしょう。
こうした条文知識を積み重ねることが、本試験での基礎点を固めるための攻略法です。
結局、どんなことを言っているのかが記憶に残っているかどうかが勝負の分かれ目。
このブログを活用しているあなたなら、自己解説と反復想起することによって、ガッチガチに固めてきていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「被保険者期間」を整理しました。
また、条文に書かれていることがどういうことなのかの自己解説と反復想起することが、合格のカギだということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
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2020年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
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