日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉓~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

Fumikojajaさん、読者登録ありがとうございます。

残り3か月、いろいろお試しくださいね。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り91日(13週)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

本試験まで3か月となりました。

ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「長期要件の遺族厚生年金」を整理しました。

遺族厚年の支給要件における長期要件で問われることは何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて、行方不明となつた当時被保険者であつたものを含む。)が、死亡したとき。
二 被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。
三 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
四 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。

 ②①の場合において、死亡した被保険者又は被保険者であつた者が同項第一号から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項第一号から第三号までのいずれかのみに該当し、同項第四号には該当しないものとみなす。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「遺族厚生年金」の「受給要件」から、

「遺族の範囲」(厚年法59条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「遺族の範囲」は、小見出しなしと、「胎児の扱い」「遺族の順位」「特例措置」とに枝分かれしていて、

小見出しなしが11肢(類題含めて14肢)、

「胎児の扱い」が1肢、

「遺族の順位」が1肢(類題含めて2肢)、

「特例措置」が2肢(類題含めて3肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは「2個」の知識、

「胎児の扱い」は「1個」の知識、

「遺族の順位」は「1個」の知識、 

「特例措置」 は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被保険者が死亡した当時、妻、15歳の子及び65歳の母が当該被保険者により生計を維持していた。妻及び子が当該被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権を取得したが、その1年後に妻が死亡した。この場合、母が当該被保険者の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得することはない。」

(平成29年度問10E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「遺族厚年の遺族の順位はどうなっているか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあつては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫、父母又は祖父母については、55歳以上であること。
二 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。

 ②①の規定にかかわらず、父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。」

ですね。

 

整理の視点

今日のもおなじみの内容ですね。

順位という点では、➀はその前提知識ですね。まず、顔ぶれが揃わないと順位のつけようがありませんから。

遺族厚年は「配子父孫祖」で「兄弟姉妹」がないのが特徴でした。

さらに「夫、父母、祖父母」といった年上グループには年齢要件、

「子、孫」といった年下グループには年齢or障害+未婚要件があるんでした。

似たような話は労災の遺族補償等年金でもありましたが、微妙に違いましたよね。

で、「遺族の範囲」は、似て非なる箇所が入り組んでいて頭を悩ませるんですが、僕は自分の中で勝手に「基本形」なるものを決めて、それを基準に異同ポイントを浮き彫りにしていました。

というのも、こうすることで、比較対象の視点が定まるからです。

「基準値」のようなものがなくて、あれもこれもと覚え込もうとすると、記憶はほぼ間違いなくごちゃっとなります。

だったら、どれでもいいんで「まずはこれを『型』として記憶し、それとの同じところはどこで、違いは何か?」という視点で覚えた方がいいんじゃないか?と試行錯誤してみた結果、良好な成果を得られたので、実践しました。

ちなみに「遺族の範囲」でのぼくの「基本形」は、この遺族厚年でした。

顔ぶれがそこそこあり、プラスアルファの部分もあるんですが、比較的シンプルでしたので。

これと比べると、遺族基礎年金の場合は、登場人物が極端に少ないのが分かりますし、障害(補償等)年金差額一時金は、違いが少なく、遺族(補償等)年金や遺族(補償等)一時金がめんどくさいのが分かり、どの順番で攻略していったらいいのかが分かります。

学び順としては労災が最初ですが、何もこれを基準にしなければならないなんてことはありません。

「基本形」として、どれを選ぶのかは人それぞれでいいと思います。とっつきやすさ優先でいいんじゃないでしょうか。

次に②。これが順位そのものについての定めですね。

ただ、よく見ると、

父母<配偶者又は子、

孫<配偶者、子又は父母、

祖父母<配偶者、子、父母又は孫となっていますから、私たちがよく知る「配子父孫祖」の順位ではなく、配偶者と子は同順位ってことになりますね。

なので、「遺族厚年の範囲と順位は『配子父孫祖』だけど、『配子』は同順位。」と覚えておかなくてはなりませんね。

もちろん労災のような転給なんてものはありません。

で、さらに別論点で「支給停止」ってのがありますんで、それとのリンクもしてくとよいでしょう。その内容がどんなんだったかはいいですか?

でもって、みなさんは、もうとっくに「遺族の範囲」として、労災の障害(補償等)年金差額一時金、遺族(補償等)給付(=遺族(補償等)年金&一時金)、国年の遺族基礎年金と併せてスラスラ思い出せられるようになっていますよね?

最初のうちは誰だって、何も見ずにサラで言い切れるのすら難しいですし、ラストまで通しで思い出せられるのには時間がかかります。

ですが、1~2回程度チョろっとやった程度で身につくのであれば、試験のテーマとして差がつきません。

合格者レベルの方は、それこそ日課として何も見ずに思い出す脳作業をし、数えきれないくらいの回数の反復をやっています。だからこそ身につくんです。

「何回やったらいいだろう?」ではなく、「当たり前のようにできるようになるまでやる。」というのが合格者の方のマインドです。そのためにはほんの1分でも30秒でもスキマ時間があったら何かしら思い出すという「自分ルール」を決め、必ず実行もしています。

「合格への執念を燃やす。」と口で言うのは簡単ですが、実行するのは一握りの方だけです。というか、合格される方って、僕が知る限りは「不言実行」型の方が多いかな。

多くの受験生は、淡い願望を抱いたり努力しているフリは見せますが、そういうときって「有言不実行」型です。

「誰が何と言おうと、自分は、これだけの努力をした!」と本試験会場で自分に誇れる準備をした方が合格します。

91日後の自分にドヤ顔(`・ω・´)ゞできる準備は万端ですよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(遺族厚年の)遺族の順位」を整理しました。

また、合格者は「できるようになるまでがゴール。」ということを心得て実行しているということについてもお伝えしました。

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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