日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑧~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り106日(15週と1日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「標準報酬月額の決定等及び標準賞与額の決定」を整理しました。

厚年法上、どんなときに保険者算定が行われるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①被保険者の報酬月額が、第21条第1項、第22条第1項、第23条の2第1項若しくは第23条の3第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは第23条の3第1項の規定によつて算定した額が著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、実施機関が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。

 ②当年の4月、5月及び6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額(報酬の支払の基礎日数となった日数が17日未満である月があるときは、その月は除く)から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合であって、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合について、保険者算定の対象とすること。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「老齢厚生年金」を攻略していきます。

今日は「支給要件」から、「新旧年金制度の適用要件」(昭和60年法附則63条)、

「支給要件」(厚年法42条)と、

「年金額及び加給年金額」から、「年金額」(厚年法43条等)を整理します。

「記録」「通知」「訂正の請求等」は飛ばします。

特に「訂正の請求等」は平成30年度に丸々1問出題されたのと、去年出題されたばかりで、細かい話なので、今年も択一で再出題される可能性は低いでしょうね。選択式対策のために、「誰ができるのか?」「誰に対して行うのか?」のように5W1Hの視点で分析しておけばOKでしょう。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「新旧年金制度の適用要件」は1肢、

「支給要件」は4肢、

「年金額」は、さらに枝分かれしていて、

小見出しなしが9肢(参考問題及び類題含めて13肢と選択式が2問)、

「経過的加算」が3肢、

「平均標準報酬月額」が1肢、載っています。

(見出しなしのところで、なぜか特別支給の老齢厚生年金の長期加入者の特例の問題が1肢紛れていますが…。)


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「新旧年金制度の適用要件」は「1個」の知識、

「支給要件」は「2個」の知識(そのうちの1つは、なぜか「特別支給の老齢厚生年金」の支給要件の論点です…。)、

「年金額」の小見出しなしは「5個」の知識(1つだけ超細かい話があります。)、

「経過的加算」は「2個」の知識、

「平均標準報酬月額」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「1つの種別の厚生年金保険の被保険者期間のみを有する者の総報酬制導入後の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の計算では、総報酬制導入後の被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じて得た額の総額を当該被保険者期間の月数で除して得た平均標準報酬額を用いる。」

(令和4年度問9A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「老齢厚生年金の報酬比例部分の額は、どうやって計算されるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。附則第17条の6第1項及び第29条第3項を除き、以下同じ。)の1,000分の5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。」

ですね。

 

整理の視点

おっと、去年、出題されたばかりのホヤホヤの問題ですね。

意外と、こういった基本事項が本試験で出題されてなかったというのは意外です。

ということは、今年の試験でも、常識レベルと思われているんだけどなぜか出題歴がない基本事項が出題されるかもしれませんね。

ということなんで、基礎固めはこれでもかっってくらいにしておきましょう。

で、今日の内容は、テキスト等では数式化した表記で見かけることが多いですが、文章表記の場合、どうなるか(≒選択式対策)を追っていきましょう。

いつものようにカッコ書きをすっ飛ばすとこうなります。

「老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。附則第十七条の六第一項及び第二十九条第三項を除き、以下同じ。)の1,000分の5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。」

どえりゃぁシンプルですね(´∀`*)ウフフ。

んでもってこれを数式化するとこうなりますね。

「老齢厚生年金額=(被保険者であった全期間の平均標準報酬月額)×(1,000分の5.481)×(被保険者期間の月数)」

じゃあ、ここでいう「平均標準報酬月額」だの「被保険者であった期間」だの「被保険者期間」だのってのが何だったかってのも重要ですよね。用語の定義なので、普段使いの知識としてスラスラ出てきますよね。

「平均標準報酬月額」は、すっ飛ばしたカッコ書きにあるように「被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額」をいいます。

ここでも「除して得た額」とありますから、数式化して記憶する必要がありますね。

「平均標準報酬月額={(標準報酬月額+標準賞与額)×(再評価率)}の総額÷被保険者期間の月数」

要は、1か月当たりの標準月額相当額がいくらになるのかってことですね。

本問でズバリ問われているのはこれですが、年金額算定方法の一部分なので、今日は敢えて年金額計算方法の全体を整理していますよ。

じゃあ、ここでいう「再評価率」なるものが何かとなると、目を広げ過ぎなので、別論点として考えましょう。当然、選択式対策も含めて、どうやって求めるかは頭に入っていますよね。

また「被保険者であった期間」「被保険者期間」は雇用保険法では難敵であるものの、みなさんはとっくに攻略済みですよね。

では、厚年法ではどうでしょう?

「被保険者であった期間」とは、資格取得日から資格喪失日までの期間であるのに対し、

「被保険者期間」とは、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までの月を単位とした期間のことでしたね。

つまり、老齢厚生年金の額というのは、資格を取得してから喪失するまでの全期間の標準報酬月額&賞与額の平均値に、1,000分の5.481という数字を掛け算し、さらに被保険者期間の月数を掛けるのよってことです。

さあ、後は、反復想起するのみです。

僕だったら「あー、老齢厚年の年金額って、3つの数字を掛け算するんだったな。まず1つめが『平均標準報酬月額』ってやつで、2つ目が『1,000分の5.481』で、3つ目が『被保険者期間の月数』だったな。んでもって『平均標準報酬月額』ってのは………で、『1,000分の5.481』は、総報酬制導入前のH15年3月以前のときは〇〇に読み替えをするんだったな。」くらいのことをウンウン思い出そうとしなくてもちゅるんと出てくるようになるまで反復想起し、できるようになった後でも定期的にちゅるんと出てくるかの確認をします。

一旦できるようになったとしても、ノーメンテであればやっぱり忘れますんで、ほったらかしにすることはありません。

こうすることで、新たに覚えることよりも反復する機会の方が増えていきます。2巡目以降の過去問解きにアウトプットの比率が上がるのは当然ですよね。

また、思い出すスピードはどんどん速くなりますから、思ったほど時間はかかりません。むしろ、ウォーミングアップ程度の頭の体操くらいにしか負荷を感じません。

そうやって、盤石の数々の論点知識という武器を脳みそにしまい込んで、本試験というバトルの場に赴くわけです(もちろん、現場対応力という武器も一緒に。)。

このブログを活用しているあなたも、反復想起の鬼となって、スラスラと言える基本事項がどんどん増えて、合格可能性ゲージがぐんぐん上がってきていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(老齢厚生年金の)年金額」を整理しました。

また、反復想起は、いったんできるようになっても、それで安心するのではなく、定期的なメンテも必要だということについてもお伝えしました。

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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