日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2023年度合格へのカウントダウン⑳~健保法6-2

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り20日(2週と6日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

本試験まで残り3週間を切りました。

着々と課題に取り組み、目標を達成されてきていることでしょう。

その一方で、「ここにきて仕事が忙しくて。」とか、「夏休みで子供の世話が。」という方もいますよね。

こんな言葉があります。

何かに挑戦したら確実に報われるのであれば、誰でも必ず挑戦するだろう。

 報われないかもしれないところで、同じ情熱、気力、モチベーションをもって継続しているのは非常に大変なことであり、私は、それこそが才能だと思っている。

羽生善治

皆さん、ご存じの羽生先生でございますわよ(´▽`)。

最近は藤井聡太7冠の話題が多いですが、将棋に興味のない方でも、名前とお顔はご存じ方も多いはず。現、日本将棋連盟会長の要職に就かれていらっしゃいます。

1985年に中学生でプロ棋士となり、1989年、初タイトルとして竜王位を獲得。1996年2月14日、将棋界で初の全7タイトル(竜王、名人、王位、王座、棋王、王将、棋聖)(当時のタイトル数は7)の独占の偉業を達成されました。

その後、初の永世7冠(永世竜王、十九世名人、永世王位名誉王座永世棋王永世王将、永世棋聖)を達成し、さらに名誉NHK杯選手権者の称号を保持していることから、合計8つの永世称号の保持も史上初。これらの実績により、2018年に棋士として初めて国民栄誉賞を授与された方です。

将棋の世界って、表立って感情表現をされる方が少なく、物静かな頭脳戦のイメージがありますが、勝負の世界であるのには変わりません。

勝者と敗者が必ず決まるというシビアな世界な訳ですから、常に緊張感をもって自己研鑽しなければ生き残れないのはお分かりかと思います。

そんな中での名言です。

なるほどね~です。試験も一緒ですね。たった5%前後の合格率の戦いに挑むわけですから、中途半端な臨み方でどうにかなるもんではありません。

合格者の方々は、この時期、とにかく試験合格のために持てるリソースを全ツッコミされていました。

まさに「脇目も振らずに」というのに相応しかったです。

受かること以外の言動も、まず聴いたためしがありません。

残りの期間、フルスロットルで、ゴール先まで駆け抜けていきましょう(●^o^●)。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「健保法」の「保険者」のうち「(全国健康保険協会の)財務及び会計」を整理しました。

協会けんぽの資産運用に関するルールはどのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①協会の業務上の余裕金の運用は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。

 ②全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得
二 銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金
三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、健保法6回のうち2回目です。

健保法の仕上がり具合はいかがですか?

今の時期だと、過去問正答率は90%代前半から95%くらいが目安です。

ただし、単に〇×当たっててのではなく、論点の指摘とその内容の正確な想起ができたうえで正誤判断もあっているかどうかでの数値です。

それと、まさかまさか、「ひたすら丸暗記です(+o+)。」などという「努力したつもり」のなんちゃって勉強法なんてことはやってませんよね。

 

今日の1問

「短時間就労者の標準報酬月額の定時決定について、4月、5月及び6月における算定の対象となる報酬の支払基礎日数が、各月それぞれ16日であった場合、従前の標準報酬月額で決定される。なお、本問において短時間就労者とは、1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上である者とする。」

(平成28年度問9エ改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「短時間就労者の定時決定のルールはどんな内容か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(厚生労働省令で定める者にあっては、11日。第43条第1項、第43条の2第1項及び第43条の3第1項において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

 ②短時間就労者に係る標準報酬月額の算定について               (1)定時決定:短時間就労者に係る定時決定時の標準報酬月額の算定については、次のいずれかにより算定すること。                            a)4、5、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数が17日以上の月の報酬月額の平均により算定された額とすること。                           b)4、5、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合は、その3ヶ月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬月額の平均により算定された額をもって、保険者算定による額とすること。                    c)4、5、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれの月についても15日未満の場合は、従前の標準報酬月額をもって当該年度の標準報酬月額とすること。       (2)随時決定:短時間就労者に係る随時決定時における標準報酬月額の算定については、前記(1)によらず、継続した3ヶ月のいずれの月においても支払基礎日数が17日以上であること。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは超原則的なパターンと例外的なパターンの比較です。

①は、寝てても思い出せられる内容です。いわゆる「定時決定」の基本形ですね。

4~6月に支給された報酬の平均値をとって、それを報酬月額とし、それを基に標準報酬月額を算定するよってものでした。

カッコ書きの中身も、みなさんよくご存じの報酬支払日数が17日未満の月を除くってやつですし、その中のカッコ書きも短時間労働者(週所定労働時間又は月所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の者)の場合には、11日未満の月を除くよってやつですね。

じゃあ、この間に位置する「短時間就労者」(週所定労働時間又は月所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上の者)についてはどうすんの?ってのが②の内容な訳です。

なになに。定時決定と随時改定で分けて考えるんだなと。

で、定時決定の場合でも場面分けをするのね。

其ノ壱(a)のこと。)が論点知識①と同じですね。

すなわち、4~6月のいずれも報酬支払日数が17日以上であれば、その3月の平均値をもって報酬月額とし、17日未満の月があれば、その月を除いた月の平均値をもって報酬月額とするってことですね。

其ノ弐(b)のこと。)が、短時間就労者独特のものですね。

すなわち、4~6のいずれも報酬支払日数が15日以上17日未満であれば、その3月の平均値をもって報酬月額とし、15日以上17日未満の月があれば、その月を除いた月の平均値をもって報酬月額とするってことですね。考え方は其ノ壱と一緒ですね。

其ノ参(c)のこと。)も短時間就労者独特ですね。

要は、4~6月のいずれも報酬支払日数が15日未満の場合は、保険者算定によるのではなく、従前、すなわち、定時決定前の報酬月額に基づくよってことですね。

んでもって、随時改定の場合には、短時間就労者独自の決定方法によることはなく、正規労働者の場合と同じルールに則って実施するんだよってことですね。

じゃあです。頭の体操を兼ねて、1つ事案を考えてみましょう。

4月の報酬支払日数が15日。5月も同様。6月が17日だった場合にはどの数値をもって報酬月額とすることになるでしょう? はい、考えて! テキストチラ見したって答えなんか書いてませんゾ(=゚ω゚)ノ。

 

………、

 

「ルール其ノ壱により、17日の月の平均値をとることになるから、結局、6月分の報酬がそのまま報酬月額の値となる。」

ですね。

テキストの記載を鵜呑みにしているようでは、事例問題には対応できません。

普段から自分で具体例を考える癖をつけてきたかどうかです。

模試や答練で「下手な鉄砲も数打ちゃ当たる。」式にやっても基礎力が疎かなのですから、そこでの答えは覚えられるかもしれませんが、本試験では太刀打ちできないでしょう。

基礎&基本事項の反復想起に注力することはもちろんのこと、その精度をアップさせるのも、合格への近道ですゾ。

このブログを活用しているあなたなら、当然、少しでも使える知識に鍛え上げることも怠ってはいませんよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「健保法」の「標準報酬月額及び標準賞与額」のうち「定時決定」を整理しました。

また、単なる反復想起はやっつけ仕事化しやすいので、常にレベルアップの要素を加えた方がよいということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

2020年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}