みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
hanahirorinさん、読者登録ありがとうございます。
過去記事含めてフル活用して、今年の合格にお役立てください。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り191日(27週と2日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(報酬について)通貨以外のもの」を整理しました。
通貨以外のものの価格は誰がどうやって定めるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
②健康保険組合は、①の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「標準報酬月額及び標準報酬額」から、
「資格取得時決定」(健保法42条)と、
「定時決定」(健保法41条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「資格取得時決定」は4肢、
「定時決定」は16肢(類題含めて17肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「資格取得時決定」は「3個」の知識、
「定時決定」は「7個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、その月における暦日の数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。」
(平成28年度問10C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の算定は、具体的にどのように行うか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「標準報酬月額の定時決定及び随時決定において、算定の対象とする月の報酬支払いの基礎となった日数(支払基礎日数)の算定について
4月、5月、6月における支払基礎日数の算定に当たっては、次によること。
①月給者については、各月の暦日数によること。
②月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数によること。
③日給者については、各月の出勤日数によること。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
まず、前提として「支払基礎日数」っていうのは、冒頭にもある通り「標準報酬月額の定時決定及び随時決定において、算定の対象とする月の報酬支払いの基礎となった日数」のことでした。
で、この日数が定時決定の場合、原則として17日未満の月を除き、例外として短時間労働者の場合だと11日未満の月を除くんでした(随時改定の場合には、これらの月があったら行わない。)。
じゃあ、その17日なり11日ってのをどうやってカウントするんかい?というのが今日の内容です。
というのも、月給制と日給制とでは報酬の算定基礎日数が違いますし、月給制でも欠勤控除のない「完全月給制」と欠勤控除のある「日給月給制」とでも算定基礎日数が違ってくるからです。
具体的には、
①が「完全月給制」の場合で、欠勤控除を行わないわけですから、ある月において報酬が支払われたものとしてカウントすべき日数は、その月の暦日数となるわけです。
②が「日給月給制」の場合で、1月あたりのお給料から欠勤日数分のお給料が差し引かれるわけですから、就業規則等で定められた各月のお給料(欠勤がないものとした満額のお給料として何日分のお給料として定めたもの。)から、欠勤日数分を差し引けば、その月に何日分の報酬支払があったかが分かって、それが17(11)日以上なのか否かが分かりますよね。
③は「日給制」の場合で、これって出勤日数=その月の報酬支払日数なんで、読めば分かりますよね。
面倒なのは②でしょうか。ただ、いずれの場合も、ある月に何日分のお給料が支払われたかということを、支給形態ごとに分けたに過ぎません。とはいえ「完全月給制」「日給月給制」といった支払形態の違いが前提知識としてないと、理解&記憶はちょっと辛いでしょうか。
その点では、この定時決定&随時改定のところって、実務よりの通達からの出題が多いんですよね。
とはいえ、まずは基本形がどのようなもので、過去問出題歴のある内容が、どんな枝葉の部分について解決しようとしたかの「基本事項との距離感」がつかめているかどうかです。
なんの話をしているのかも訳分からず片っ端から記憶しようとするのって、ただの暗記です。
暗記などという工夫の欠片もないやり方で合格点が取れるほど、社労士試験は甘くはありません。
今後も実務的な通達からの出題は続くでしょうが、くどいほど「基礎&基本」が大事になってきます。
このブログを活用されているあなたは「基礎&基本」事項なんて、呼吸をするように意識せずともスラスラと思い出せられるようになっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「定時決定」を整理しました。
また、通達の攻略のコツは「基礎&基本」にこだわることだということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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