日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑬~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り190日(27週と1日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「定時決定」を整理しました。

標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の算定は、具体的にどのように行うんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「標準報酬月額の定時決定及び随時決定において、算定の対象とする月の報酬支払いの基礎となった日数(支払基礎日数)の算定について

4月、5月、6月における支払基礎日数の算定に当たっては、次によること。

① 月給者については、各月の暦日数によること。

② 月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数によること。

③ 日給者については、各月の出勤日数によること。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「標準報酬月額及び標準報酬額」から、

「随時改定」(健保法43条)、

育児休業等終了時の改定」(健保法43条の2)、

「産前産後休業終了時の改定」(健保法43条の3)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「随時改定」は19肢(類題含めて21肢)、

育児休業等終了時の改定」は2肢(類題含めて3肢)、

「産前産後休業終了時の改定」は1肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「随時改定」は「6個」の知識(令和4年度のは細かいね~。)、

育児休業等終了時の改定」は「1個」の知識、

「産前産後休業終了時の改定」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「標準報酬月額の随時改定により標準報酬月額が変更になり、一部負担金の負担割合が変更する場合、負担割合が変更になるのは、改定後の標準報酬月額が適用される月からである。」

(平成22年度問2E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「随時改定に伴い、一部負担金割合が変わるのはいつからか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①法第63条第3項の規定により保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第76条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
一 70歳に達する日の属する月以前である場合 100分の30
二 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 100分の20
三 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき 100分の30

 ②①の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は28万円とする。」

ですね。

 

整理の視点

出だしが条文番号なんで、チョイと面食らいますが、受験経験のある方なら知っている内容なので、整理していきます。

まず「法第63条第3項の規定」ってのはこれで、

「第1項の給付(=療養の給付)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者であることの確認を受け、同項の給付を受けるものとする。
一 厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(第65条の規定により病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く。以下「保険医療機関」という。)又は薬局(以下「保険薬局」という。)
二 特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、当該保険者が指定したもの
三 健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局」

要は、各種療養の給付の担当機関が載っているやつですね。各号はそれぞれ何と呼ぶんでしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「第1号:保険医療機関又は保険薬局

 第2号:協会管掌健康保険の保険病院、組合管掌健康保険の事業主医局

 第3号:健康保険組合開設(直営)の病院、診療所、薬局」

でしたね。

で、元に戻ると、これらの担当機関から「療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第76条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。」となっています。

もう一つ出てくる条文の「第76条第2項又は第3項の規定により算定した額」ってのは、療養の給付に関する費用のことですので、その額に、後に出てくる各号の区分に応じた割合を乗じた額を一部負担金として払いましょうねってことです。

これって、私たちが病院や各局の窓口で払う自己負担分のことです。条文ベースだとまどっこしいですね。

じゃあ、どんな区分で一部負担金を払うのかといえば、これもおなじみの内容です。

被保険者の年齢(70歳未満か、70歳以上75歳未満か。)で区分され、70歳以上であっても標準報酬月額によって変わるんでした(今日は、世帯年収による更なる場合分けは考慮しません。)。

まず、第1号にあるように、70歳未満の場合は一律に3割負担。

70歳以上(75歳未満)の場合は、第2号にあるように、原則として2割負担。

ただし、第3号にあるように報酬の額が一定額以上であれば3割負担となるんでした。

で、その額が②にあるように標準報酬月額が28万円以上なんでした。

本問を解くうえでのポイントは、随時改定によって標準報酬月額が変わり、一部負担金の割合が変わった場合(2割⇔3割)、いつから負担割合が変わるのか?というものです。

②を何んとな~く読んでしまうと、療養の給付を受ける月から負担割合が変わるようにも思えてしまいますが、そうではない。

①の区分は、その条件に当てはまった時点で適用となるわけですから、実際にどのタイミングで療養の給付を受けたかによって負担割合が変わるなんてことは言っていません。

したがって、問題文にあるように「改定後の標準報酬月額が適用される月から」となるのです。

今日の問題は、条文には明言がないんだけど、言わんとしていることの論理的帰結としてどうなるのか?を問うた問題です。

これって、一瞬「?」となりますが、基礎&基本事項がガチガチに固まっていると「こうこうこういうことだから、結論は多分☆☆。」と思考することで正誤判断ができます。

ただ、この手の頭を使わないと正誤判断ができない問題って、暗記型の受け身な勉強をしている受験生にとっては脅威です。だって、テキストには直接書いていないようなことがポンと問われたような感覚になるからです。

「知っている/知らない」という単純思考では本試験問題で合格点は取れないように難易度設定しているのですよ。

そこに気づいて、試行錯誤しながら、ほんのちょっとした工夫の積み重ねをした方が合格する試験です。

持って生まれた才能や年齢、性別、環境なんて関係ありません。もしそうならば、合格者の属性なんて偏りが出ますよ。けどそうでないのだから、今、各自が置かれた状況に応じて「あーでもない。こ~でもない。」と進歩を続けた方が合格します。

このブログを活用しているあなたは、とっくに受け身学習とはサヨナラして、工夫の鬼となっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「随時改定」を整理しました。

また、合格者はくどいほど基礎&基本にこだわるということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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