みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り75日(10週と5日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り日数80日を切りました。
ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
フルスロットル手前のまだまだエネルギーをため込む期間ですよ。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「延滞金」を整理しました。
厚年法上の延滞金の割合についてのルールはどのような内容でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①法第86条第2項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。(以下略)
②法第87条第1項(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び(中略)に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、当分の間、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法第94条第1項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「不服申立て・雑則・罰則」のうち「不服申立て」から、
「不服申立て」(厚年法90条~91条の2)と、
「審査請求と訴訟との関係」(厚年法91条の3)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「不服申立て」は、小見出しで「審査請求」、「再審査請求」、「被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したとき」に枝分かれしています。
問題の数は、「審査請求」が5肢、
「再審査請求」は3肢(類題含めて6肢)、
「被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したとき」は2肢、
「審査請求と訴訟との関係」は2肢(類題含めて3肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したとき」は「2個」の知識、
これ以外の論点は、以前に示した「不服申立ての9個のポイント」で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「厚生労働大臣は、保険給付に関する処分を行ったときは、5日以内に、文書でその内容を、請求権者または受給権者に通知しなければならない。」
(平成22年度問6E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「保険給付に関する処分の通知はいつまでになされるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「厚生労働大臣は、保険給付又は脱退一時金に関する処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を、請求者又は受給権者に通知しなければならない。」
ですね。
整理の視点
読めば分かる内容ですね。ポイントは4つかな。
1つ目は「保険給付又は脱退一時金に関する処分を行つたときは、」であること。
要は、何らかのお金がもらえるよって時にはってことですね。
2つ目は「速やかに、」であること。
法律用語での即時性って、「〇〇日以内に」の他に「直ちに」「速やかに」「遅滞なく」ってのがあります。
急を要する順に「直ちに」「速やかに」「遅滞なく」となるのですが、社労士試験上は「直ちに」ってのは過去問で問われたことはないはずです。
「速やかに」というのは、できるだけ早くの意味を表すもので、「遅滞なく」よりも即時性は上がります。
「遅滞なく」というのは、事情が許す限り最も早くの意味で、合理的な理由があれば、その限りでの遅れは許されるものと解されています。
ちなみに、「遅滞なく」に反した場合には違法又は不当の問題を生じるのに対して、「速やかに」は訓示的な意味で使われることが多いとされているんだとか。
なので、「速やかに」なのか「遅滞なく」なのかの判断が求められたときには、このことを取っ掛かりにするとよいでしょう。
ポイントの3つ目は「文書でその内容を、」であること。
お金に関する大事なことだから、後で「言った」「言わない」とならないようにするためですね。
4つ目は「請求者又は受給権者に通知しなければならない。」こと。保険給付に関して裁定請求した時点ではまだ「受給権者」ではありませんので「請求者」となるんですね。
また、減額・増額改定や支給停止などの処分を受けるとしたら「受給権者」でなければならないんで、こういった使い分けをしているんですね。
今日のはかなりマイナーな論点ですから、1~2回サラッと思い出す程度でいいでしょう。
頭の使い方の訓練程度にポイントの見つけ方の練習のつもりで十分です。
コツは、意味の句切れを見つけることです。
これをすると脳みそに汗をかきますんで、勉強体力がつきます。
反復想起については、何回も何十回も思い出さなくてはならない論点が山盛りのはずですから、そっちにエネルギーを割きましょう。
今日のまとめ
今日は、「被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したとき」を整理しました。
また、ポイントを見つけるコツは、意味の句切れを見つけることだということについてもお伝えしました。
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