日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㊳~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り76日(10週と6日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

残り日数80日を切りました。

ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

フルスロットル手前のまだまだエネルギーをため込む期間ですよ。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「保険料の負担及び納付義務」を整理しました。

厚年法上、保険料の事業主負担割合を増やすことができるのは、どんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。」

(結局、厚年法上、負担割合の変更は、法改正をしない限りできない。)

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用」のうち「保険料の負担及び納付義務等」から、

「保険料の繰上徴収」(厚年法85条)、

「保険料等の督促及び滞納処分・延滞金」(厚年法86~89条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「保険料等の督促及び滞納処分・延滞金」は、小見出しで「保険料等の督促」、「滞納処分」、「延滞金」、「先取特権の順位・徴収に関する通則」に枝分かれしています。

問題の数は、「保険料の繰上徴収」が9肢、

「保険料等の督促」は4肢(それと選択式が1問。)、

「滞納処分」は3肢(類題含めて4肢)、

「延滞金」は7肢(類題含めて8肢)、

先取特権の順位・徴収に関する通則」は2肢(類題含めて3肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険料の繰上徴収」は「1個」の知識、

「保険料等の督促」は「2個」の知識、

「滞納処分」は「2個」の知識、

「延滞金」は「3個」の知識、

先取特権の順位・徴収に関する通則」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「厚生年金保険料に係る延滞金の割合については、厚生年金保険法附則第17条の14の規定により、納期限の翌日から3か月を経過する日までの間は、各年の延滞税特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、延滞税特例基準割合に年1%を加算した割合又は年7.3%のどちらか低い割合が適用される。」

(平成25年度問2D改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「厚年法上の延滞金の割合についてのルールはどのような内容か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①法第86条第2項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。(以下略)

 ②法第87条第1項(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び(中略)に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、当分の間、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法第94条第1項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。」

ですね。

 

整理の視点

出ました!受験生泣かせの論点知識(´∀`*)ウフフ。

一昨日のドS勉強会に参加された方は、既にスラスラ思い出せられるまで反復済みですね(*^^)v

➀はね、もー、超基本事項ですし、徴収、健保、国年とで同じように出てきたやつですから、どこが押さえどころかは、呼吸をするように出てきますよね。これは、今日の論点知識をやっつけるうえでの前提知識。ポイントは4つでしたね。今日は触れませんが、「ハイハイ(´▽`)~。」って感じで、淀みなく言えますよね。

んでもって②。3つあるカッコ書きのうち、1つ目と2つ目は無視してもいいでしょう。

最初から最後まで一気読みをしたところで「何のこっちゃ(?_?)。」ですから、パーツ分けをしてみましょう。さあどうなりますか? はい、考えて!

 

………、

 

「法第87条第1項(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び(中略)に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、」

「当分の間、これらの規定にかかわらず、」

「各年の延滞税特例基準割合租税特別措置法第94条第1項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、」

「その年中においては、」

「年14.6パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、」

「年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。」

でしょうかね。

1つ目の部分は、今から延滞金の割合の話をするよ~というテーマ設定ですね。➀に出てきた14.6%や7.3%のことだ。

2つ目は、暫定措置として、➀の規定とは別にといったところでしょうか。

3つ目は、末尾が「~に満たない場合には、」となっていますから、場合分けの話ですね。んでもって、年ごとの「延滞税特例基準割合」なる数字の値が、年7.3%未満だったときには、以下の措置をしまっせって話につながっていきますね。フムフムなるほど。

4つ目は、措置をとる期間の話。「年度」でなく、「年」なんですね。だから、その年の1~12月の間はってことです。

確定申告するときはその年の1~12月の所得について申告しますし、年末調整も同じですよね。そうした感覚です。

5つ目は、➀の年14.6%の読み替えの話で、「(その年の延滞税特例基準割合の値)+7.3%」にするよって話。

6つ目は、➀の年7.6%の読み替えの話で、「(その年の延滞税特例基準割合の値)+1.0%」にするよって話。ただし、この値が7.3%超のときは、7.3%にとどめるよって話ですね。

ちなみに、令和5年の延滞税特例基準割合は「1.4%」ですんで、3つ目の「年7.3%未満」を満たします。したがって、今年中の延滞金の割合は、②の計算式によることになります。

じゃあ、具体的な数字はどうなるか?

5つ目の内容から、年14.6%は、「1.4%+7.3%」=8.7%となり、

6つ目の内容から、年7.3%は、「1.4%+1.0%」=2.4%となります(和が7.3%を超えていないんで、カッコ書きの外の値で決着する。)。

この2つの数字がテキストに載っている、令和5年の延滞税特例基準割合に基づく延滞金の割合ということになります。

なぜ、こんなに詳しく解説したかですが、健保法平成27年度選択式で、同様の問題が出題されたからです。

その年の延滞税特例基準割合の数字さえ知っていれば、正解はできるんですが、どんなときにどんな計算方法によってその値を求めるのかについても押さえておかないと問題が解けないんですよね。それが本問です。

本問は、3つ目の場合分けの話と、6つ目の結論が変わる内容が正しく押さえられていなければ、根拠を持った正誤判断はできません。

何となく答えだけ知っていたとしたら、問題文の末尾の表現が変わったときに、間違いなく失点するでしょう。

また、選択式で、②がまんま出たとしたら、どこにどの数字を入れたらいいかすらあたふたしかねません。

もちろん、試験問題が解けるレベルでの理解があれば十分で、深入り厳禁なのですが、虚を突かれたときの対応策として、この手のちょっと論理を追っておかないと知識化できない論点で思考を回すことが必要なんじゃないかって思います。

で、今日の内容を自己解説できるレベルにまで落とし込んではじめて「理解した」ことになりますから、あとは、みなさんが自学自習で脳みそに汗をかく番です。

これを読んで満足しているようでは、いつまでたっても歯ごたえのある問題で、かつ、合格者レベルの方なら常識レベルになっている問題で失点を続けることになりますよ。

このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、できるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「延滞金」を整理しました。

また、合格者レベルの方なら、チョイと歯ごたえのある論点内容であっても自己解説できるレベルに落とし込んでいるということについてもお伝えしました。

 

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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