日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法㉕~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り204日(29週と1日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「督促及び滞納処分」を整理しました。

労働保険料その他この法律の規定による徴収金」には、どのようなものがあるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「督促とは、納期限を超えても徴収金の納付がない場合に、その履行について督促状を発出することにより、催告(相手方に対して一定の行為をするよう請求すること)する行為を言う。                                 なお、ここでいう徴収金とは、                         〇概算保険料、〇認定決定に係る概算保険料、〇増加概算保険料、〇保険料率の引き上げに伴う概算保険料の追加納付額、〇確定保険料及びその不足額並びに一般拠出金、〇認定決定に係る確定保険料及びその不足額並びに一般拠出金、〇有期事業についてのメリット制適用に伴う確定保険料の差額、〇追徴金、〇印紙保険料、〇認定決定に係る印紙保険料、〇印紙保険料に係る追徴金、〇延滞金、〇特例納付保険料                           である。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「督促及び滞納処分・延滞金」のうち、

「延滞金」(徴収法28条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「延滞金」は12肢(類題含めて17肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「延滞金」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「事業の不振又は金融事情等の経済的事由によって労働保険料を滞納している場合は、労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められ、延滞金は徴収されない。」

(平成17年度問5C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「『労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由』とは、具体的にどういうことか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第4号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
一~四(略)
五 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

 ②天災事変等不可抗力によりやむなく滞納したものと認められるような場合をいい、当該事業の不振又は金融事情等の経済的事由によって保険料等を滞納している場合は認められない。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

まず①。読んで字の如く、延滞金を徴収しない場合の話で「労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。」が、その1つとして掲げられています。よくある包括的規定ですね。

じゃあ、具体的にはどんなときが当てはまるんだろうかというと②な訳です。

こっちもごく当たり前の内容ですね。

不可抗力による場合でしか認められないってことです。経済的自由の場合には「知らんがな( 一一)。」ってことです。

とはいえ、昨今のコロナ渦で納付が難しい事業主さんが居るのも確か。

なので、厚労省では「新型コロナウイルス感染症等の影響による労働保険料等の納付に係る猶予制度のお知らせ」と題した案内を出しています。

www.mhlw.go.jp

試験範囲とは関係ありませんが、合格後はこうした情報をつぶさにチェックする必要が出てきますね。

 

今日、押さえるべき内容は以上です。エライあっさりしちゃってますよね。

こんな論点ばかりなら試験も楽勝なのにと思いますよね。

さて、ここで問題です。

この手のひねったロジックもなく、ただ素直に覚えられるような難易度の論点って、過去問に出題歴のある論点の中でどれくらいの割合だと思いますか?

 

………、

 

「答えはあなたの中にある。」

って、「ゴルァ(゚д゚)! ふざけんな<(`^´)>」って思いました? 決してふざけてはいませんよ。

というのもね、毎日の記事の始めの方で「『☆☆』は『△個」の知識でパーフェクトだとまとめました。」と書いてますよね。

1つのテーマについて、何個の知識を本試験会場に持って行くかの指標として書いているわけですが、

みなさんは、こうした「個数管理」をやっていますか? やっているとして、どのくらいの習得率になっていますか?

この「個数管理」をやり、定期的に「知識の棚卸」をすると、自分が寝てても思い出せられるものからキレイさっぱり忘れ去ったものまでのものが浮き彫りになります。

自分が寝てても思い出せられるような内容って、だいたいが今日のようなレベル感のものばかりです。

そうしたものが、本試験までに仕上げておかないといけない武器のうち、何%を現時点で占めているかを自覚することが、スケジュール管理や戦略の修正の元となります。

また「自分はこれだけのことをやったんだ/できるんだ。」といった達成感や自己効力感を得られますし、「あと、これだけのことをマスターすればいいんだ。」という課題感も明確になります。

合格される方って、ひたすらわき目も降らずに勉強に集中しているイメージがありますが、そうではありません。

紆余曲折しながら、迷いながら、その都度、適切な軌道修正をし、合格にたどり着くんです。

それと、無駄なことはしない。やらないことがはっきりしていますから、ブレることも少ないですね。

そうでない方は、日々の小さい目標設定すらありませんから、毎日が何となく過ぎていく感覚になりますし、忙しいやらなんやらとかでスキマ時間すらも勉強しなかったりします。

そりゃぁ、フワフワと漂っている感覚にもなりますわな(*´Д`)。

ちなみに「テキストを20P読む。」とか「講義を60分聴く。」とかを目標設定とする方がいますが、定量的で、具体的な行動として示されているんで勘違いを起こしやすい誤りです。

勉強で肝心なのは、テキストを読んだことで、あるいは講義を聴いたことで、

どれだけ本試験問題が解けるように自分の力量がついたかどうかです。

お分かりですね。「テキストを読む」だの「講義を聴く」だのってのは、結果に至るための過程を示しているにすぎません。

その過程自体が目標、あるいは結果として考えるとどうなりますか?

そう。やっただけで何も残っていないという状態になります。

私たちが子供のころ、晩御飯を食べているときに、両親から「今日は学校で何を勉強したの?」って問われて、「算数と国語と理科。」って答えたときに、どんなツッコミが入りました?

「いやいや、何の教科をやったかでなくて、例えば算数ならどんな内容の勉強だったの(んでもって、あなたはどれだけ習得したの)?」って言われませんでしたか?

あるいは、お子さんのいらっしゃる方なら、かつての自分がされたツッコミと同じツッコミをお子さんにしていませんか?

やったこと(過程)ベースで記録をつける、あるいは目標設定をすると、結果として身に付けなければならない知識が何だったかがボヤけます。

情報の「個数管理」をし、その内容がどのようなもので、どれくらい定着したかを日々確認する脳作業が忘却対策です。

決してイチから覚え込むことではありません。

このブログを活用しているあなたは、日々の「結果にコミット」していますよね(^▽^;)。

 

今日のまとめ

今日は、「延滞金」を整理しました。

また、「個数管理」をすることの意味についてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

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2020年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

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