みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り77日(11週)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り日数80日を切りました。
ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
フルスロットル手前のまだまだエネルギーをため込む期間ですよ。
昨日は「労働横断」のドS勉強会でした。
前回で一般常識が終わり、2巡目に突入しての「労働横断」(労働法科目一気解き)でした。
科目ごとのときに、多くの受験生が立ち往生しそうな論点はあらかたやっつけているので、今回は、思い込みによる誤解に陥りやすかったり、盲点になりやすい論点を中心に整理&記憶の工夫をやりました。
受験生さんごとのバラツキはあるものの、問題文を読み、何が問われているか?(=論点は何か?)がほぼ読み取れていたので、あとは、正確な知識がスラスラ出てくるようになるための反復想起をすべしといった仕上がり具合でした。
んでもって、これが走り切った後の「やり切ったゼ(/・ω・)/。」の様子。
次回は7月8日土曜日の13時から「社会横断」(=社会保険科目一気解き)で、健保~国年~厚年~社一の過去問からセレクトして、盲点になりやすいところの補強や、ついつい後回しになっている論点をガッツリその場で身につくように固めることをします。
告知&申込は7月2日(日)~6日(木)までのたった5日間しかしませんので、予定を空けておいてくださいね。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「保険料」を整理しました。
厚年法上、保険料の徴収はいつからいつまででしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
②被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
③被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「費用」のうち「保険料の負担及び納付義務等」から、
「保険料の負担及び納付義務」(厚年法82条)、
「保険料の納付」(厚年法83条)、
「口座振替による納付」(厚年法83条の2)、
「保険料の源泉控除」(厚年法84条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「保険料の負担及び納付義務」は、小見出しなしと「同時に2以上の事業所(船舶を除く)に使用される場合」、「同時に船舶及び船舶以外の事業所に使用される場合」に枝分かれし、
「保険料の納付」は小見出しで「納期限」と「納付した保険料額が納付義務者が納付すべき保険料額を超えている場合」に枝分かれしています。
問題の数は、「保険料の負担及び納付義務」の小見出しなしが1肢、
「同時に2以上の事業所(船舶を除く)に使用される場合」は1肢、
「同時に船舶及び船舶以外の事業所に使用される場合」は2肢(類題含めて4肢)、
「納期限」は1肢、
「納付した保険料額が納付義務者が納付すべき保険料額を超えている場合」は3肢(類題含めて4肢、それと選択式が1問)、
「口座振替による納付」は1肢、
「保険料の源泉控除」は4肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険料の負担及び納付義務」の小見出しなしは「1個」の知識、
「同時に2以上の事業所(船舶を除く)に使用される場合」は「1個」の知識、
「同時に船舶及び船舶以外の事業所に使用される場合」は「1個」の知識、
「納期限」は「1個」の知識、
「納付した保険料額が納付義務者が納付すべき保険料額を超えている場合」は「1個」の知識、
「口座振替による納付」は「1個」の知識、
「保険料の源泉控除」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ厚生年金保険料の半額を負担するが、事業主は自らの負担すべき保険料額の負担の割合を増加することができる。」
(平成25年度問7A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「厚年法上、保険料の事業主負担割合を増やすことができるのは、どんなときか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。」
ですね。
整理の視点
はい、出ました! でっち上げ問題(/・ω・)/。
というか、今日の条文に書かれていることは、読めば分かりますが、厚年保険料は労使折半でっせということだけ。
ですが、これの例外について定められた条文がないことから、原則一点張りなのだという結論になります。
ただね、それでおしまいなのではなく、合格者レベルの方であれば、こんな風に思考を伸ばします。
「他の科目に、負担割合を変えてもいいよってのはなかったろうか? たしか、〇〇法にあったよな~。まずは思い出してみよう。」
このブログを活用しているあなたも同じことをしていると思いますが、「すぐ見る」んじゃなくて、「まずは思い出す」ことを日常的にしているかどうか。
思い出せられなくて、ついついチラ見したくなる気持ちは分からなくもありませんが、それだと「何となく知っていることを確認した。」程度の効果しかありませんから、結局、何も残らない。
忘却との戦いには2種類あり、一度完璧に覚えた(何も見ずにスラスラ思い出せるようになった状態)ものを間隔を空け、メンテナンスする方法と、1~2回程度のチラ見で覚えたような気になったものをチラチラ見返して覚え直したような気になっている方法です。
僕の肌感覚では、後者の受験生の方が圧倒的に多いですね。なので、受験経験の割に択一の点数がいつまでたっても伸びない方が多い。
ゴール設定の差が行動の違いなのです。後者の方って、何回やれば?の答えに「5回」だの「10回」だのといった定量的な発想をしますが、前者の方は「スラスラ言えるようになるまで」という定性的な発想です。
どっちの方が使える知識が身につくでしょう?
話を戻しましょう。
他の科目で、保険料負担割合を変えられるってのは、どこで出てきて、どんな中身だったでしょう? はい、思い出して! まだテキストのチラ見をしようとしているんですか(・。・)?
………、
「健康保険法、健保組合が規約により、一般保険料額又は介護保険料額の事業主負担割合を増やすことができる。」
でしたね。
これって、あくまでも健保組合に限った話で、協会けんぽの適用事業所ではできないんでした。
どんな条件下で、何について、どのように負担割合を変えられるか?というのがスラスラ出てきましたか?
「健保法、健保組合、事業主の負担分。」だけだと、問題文で「いかなるときでも」「規約の定めがなくても」とか、「一般保険料額についてのみ」とかってのところで立ち往生しかねません。
間違いを予想しながら問題を解けとはよく言われますが、掛け声だけに聞こえることも多いです(You Tubeで勉強動画を流しているものの多くはこれ。)。
実際には、さっきも書いたように、情報のパーツごとに5W1H化するならどうなるか?を考えながら読むことで、間違いとしての書き換えパターンが思いつきます。
「厚生労働大臣は」の部分を読み取ったときには、「誰が?」の話ですから「実施機関は」とかに書き換えられたときに対応できるかと思考を伸ばすことができます。
「テキストを読む」とは、そういう能動的な脳みその働かせ方をしたうえで、「ここの部分から読み取って、本試験会場に持って行く内容は☆☆☆。」という成果物を明らかにする行為です。
たいていの受験生は「読み込み」だのと称した目の上下左右運動しかしていませんから、勉強した気にはなるでしょうが、ただの時間つぶしにしかなっていないのが現状です。
このブログを活用しているあなたなら、文字面をなぞるだけの勉強モドキをするのではなく、毎日の成果物が積み重なった状態になっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「保険料の負担及び納付義務」を整理しました。
また、間違いを予想しながらテキストを読むとは、「誰が?」の部分であれば、別のふらーずに置き換えられたときに反応できるかという自己テストをすることだということについてもお伝えしました。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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