みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り208日(29週と5日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「印紙保険料の決定及び追徴金」を整理しました。
認定決定された印紙保険料の納付方法はどのようなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①労働保険料その他法の規定による徴収金は、次の区分に従い、日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(以下「都道府県労働局収入官吏」という。)若しくは労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏(以下「労働基準監督署収入官吏」という。)に納付しなければならない。
一 (略)
二 則第1条第3項第2号の一般保険料、同号の第一種特別加入保険料及び特例納付保険料並びにこれらに係る徴収金並びに印紙保険料に係る徴収金 日本銀行又は都道府県労働局収入官吏
②政府による認定決定に係る印紙保険料及び追徴金は所轄都道府県労働局歳入徴収官が徴収することとなっているので、事業主は、現金(雇用保険印紙によることはできない)により、日本銀行又は所轄都道府県労働局収入官吏に納付しなければならない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「特例納付保険料」から、
「特例納付保険料の納付」(徴収法26条1項、則56~57条)と、
「特例納付保険料の納付の勧奨等」(徴収法26条2項~5項、則58~59条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「特例納付保険料の納付」の過去問は6肢
「特例納付保険料の納付の勧奨等」の過去問は2肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「特例納付保険料の納付」は「5個」の知識、
「特例納付保険料の納付の勧奨等」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「厚生労働大臣による特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主から当該保険料を納付する旨の申出があった場合には、都道府県労働局歳入徴収官が、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限とする納入告知書により、当該事業主に対し、決定された特例納付保険料の額を通知する。」
(平成27年度問6D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「特例納付保険料はどんなときにどのように通知されるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①対象事業主は、法第26条第2項の規定により勧奨を受けた場合においては、特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、書面により申し出ることができる。
②政府は、①の規定による申出を受けた場合には、特例納付保険料の額を決定し、厚生労働省令で定めるところにより、期限を指定して、これを対象事業主に通知するものとする。
③法第20条第4項、法第21条第3項及び法第25条第3項において準用する法第17条第2項並びに法第19条第4項、法第25条第1項及び法第26条第4項の規定による通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によつて行わなければならない。
④所轄都道府県労働局歳入徴収官は、②の規定に基づき、特例納付保険料を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 特例納付保険料の額
二 納期限」
ですね。
整理の視点
今日のはちょっとずつ色々積み重なっていく感じの内容ですね。
その前に「特例納付保険料」って何のことでしたっけ?
6種類ある労働保険料の1つってのは、今年向けの記事の中で整理しましたが、そん時には中身まではチェックしませんでしたよね。
さて、如何に? はい、思い出す! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「2年を超えて遡って雇用保険の加入手続を行っていた労働者について、本来納付すべきであった雇用保険料を納付することができるための制度。」でしたね。
そもそも何のこっちゃ?が分からない状態で記憶しようとしても、脳が拒絶反応を起こしますから、まずは概要がスンナリ出てくるようになっておきましょう。
んでもって①。出だしの「法第26条第2項の規定」ってのは、厚生労働大臣が対象事業主に対して行う特例納付保険料の納付勧奨のことです。
「勧奨」ですから「収めてくださいね~。収めた方がいいですよ~。」といった緩いものですね。
ただし「厚生労働大臣は、対象事業主に対して、特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。(以下略)」となっていますから、原則として勧奨はされます。
その勧奨を受けた対象事業主が取るリアクションが「特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、書面により申し出ることができる。」な訳です。口頭ではだめなんですね。口先だけの出まかせでなく、言質を取るような感じでしょうか。
次に②。これは読んだまんまですね。
じゃあ、具体的にどのように通知されるかというのが③の内容。
いろんな条文が出てきますが、とりあえず無視して「法第26条第4項の規定による通知」ってのが②の通知のことです。
で、その方法となると「納入告知書」です。
おっ、またもや出てきましたぞ「納入告知書」。
これって「納付書」なのか「納入告知書」なのか問題で受験生さん泣かせなところですよね。
ちなみに、どんなときに「納付書」を用い、どんなときに「納入告知書」を用いるんでしたっけ?
はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「認定決定された確定保険料」「追徴金」「有期メリットの差額徴収」「特例納付保険料」の4つが「納入告知書」で、これら以外は「納付書」でしたね。
片方に当てはまればもう片方には当てはまらないという二者択一の知識の場合、少ない方を覚えてしまって、残りは他方という覚え方ができますから、思考経済上、省エネができますよね。
で、これらの覚え方としては「額が明確に決まっていて、その記載が書面にあるもの。」といったあたりの解説がされるのが一般的ですが、僕はピンとこなかったんで、自分で考えた覚え方をしていました。
まず「認定決定された確定保険料」&「納入告知書」はその音の響きから「かく(確)&こく(告)」と覚え、「追徴金」は確定保険料が認定決定されたときにはセットで出てくるので、ついでに覚えました。
僕が受験生だったときには「特例納付保険料」はなくて、残りは「有期メリットの差額徴収」だけでしたから、そのまま覚えて、実質2つのアウトプットができればよしとしていました。
今は「特例納付保険料」もありますから、それも加えて実質3つを覚え、自作のQ&Aでは「『納入告知書』になる場合は3つ(実際は4つ)。さて、どんなんだった?」と「クイズ100人に聞きました」風の1問多答クイズにして何回か思い出しますね。
工夫かどうかは分かりませんが、既存知識をベースにプラスアルファを付け加えるような感覚ですから、自分的にはそんなに苦痛は感じませんでしたね。
みなさんは、どんな工夫をしていますか?
話を戻しましょう。
④は納入告知書の中身ですね。
ここでは特例納付保険料の額が記されているのはもちろんのこと、納期限が試験的には重要ですね。
「通知を発する日から起算して30日を経過した日」というフレーズ、他にどこで出てくるか(確定保険料の認定決定以外で「納入告知書」が用いられる場合+概算保険料の追加徴収)を記憶するのはもちろんのこと、事例問題&総合問題対策として、具体的な意味合いまでも押さえておいた方がいいでしょう。
起算日については「通知を発する日から起算して」と明記されていますから、当日起算です。
問題は「30日を経過した日」の方です。
これって、法律用語の知識の部類になりますが、「30日を経過する日」とごっちゃにしないようにしましょう。
過去記事のどこかでも書いたことがありますが、「~を経過した日」と「~を経過する日」というのは似て非なる表現です。「その他の」と「その他」では全く意味内容が違うのと一緒です。
「~を経過した日」というのは完了形で表されていることから、期間の時間は全て終わっているので、期間の末日の翌日のことを指します。
一方で「~を経過する日」というのは進行形で表されていることから、まさに時計の針は動いている状態なので、期間の末日のことを指します。
例えば、今日、令和5年1月31日から起算して30日を経過した日というのは、今年の3月2日(1/31+2/1~2/28の28日間+3/1=30日で、期間の末日は3月1日。)ですし、
今日から起算して30日を経過する日というのは3月1日です。
たかだか1日の違いですが、その違いだけで誤りを作れるのですから、作問者は放っておかないでしょうね。
期間を表す表現は、数字のみならず、その周辺部分も覚える対象と書き続けていますが、具体的なあてはめができるようにもなっている必要がありますからね。
事例問題が苦手という方は、自分で具体例を考えてみるのが一番の対策ですよ。
ここでも普段から脳みそに汗をかく習慣づけをしているのか、分かりやすい講義や見栄えの良い資料を眺めるだけのつまみ食い的な作業しかしていないのとでの差が出るんです。
もちろん、このブログを活用しているあなたは、具体例を考えていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「特例納付保険料の納付の勧奨等」を整理しました。
また、期間を表す表現を覚えるには具体例を自分で考えるのが有効だということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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