日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉝~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り124日(17週と5日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「基礎年金拠出金等」を整理しました。

基礎年金拠出金はどのような目的で、どのように拠出されているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。

 ②実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用」のうち「保険料・付加保険料」から、

「保険料」(国年法87条等)、

「付加保険料」(国年法87条の2)、

「保険料の納付義務」(国年法88条)、

「産前産後の保険料の免除」(国保法88条の2)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「保険料」が6肢(類題含めて7肢、それと選択式が1問)、

「付加保険料」が10肢(類題含めて11肢)、

「保険料の納付義務」が2肢、

「産前産後の保険料の免除」が1肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険料」は「4個」の知識、

「付加保険料」は「5個」の知識、

「保険料の納付義務」は「1個」の知識、

「産前産後の保険料の免除」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被保険者は、第1号被保険者としての被保険者期間及び第2号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付しなければならないが、第3号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付することを要しない。」

(平成30年度問7C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「国年法上、保険料の納付義務があるものは誰か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。

 ②保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。

 ③被保険者は、保険料を納付しなければならない。

 ④①及び②並びに③の規定にかかわらず、第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは楽勝問題ですね。④が本丸。①~③が前提です。

前提部分は、読めば分かりますが、①は、私たちの感覚からすると、中身がちょっとズレてますね。

というのも、みなさんは、国年の保険料って、何のために徴収されていると思っていますか?

僕は、ボンヤリだと「(将来の)給付費用に充てるため。」って答えますね。

ところがどっこい、「国民年金事業に要する費用に充てるため、」って書かれています。

つまり、給付費用のみならず、国年という国家事業を運営するための費用として保険料は徴収されているんだってことです。へぇ~(´∀`*)ウフフ。

こういう「盲点」を自分は持ってないか?とチェックしながら(=脳みそを働かせながら)テキスト読みをするのも勉強のうちですし、場合によっては、選択式での1点に泣かないための準備になったりします。

もちろん、読み終えた後に「何を学び取ったか?」や「注意点として脳みそに刻んだことは何だったか?」というのを振り返ることもして、初めて「テキスト読み(込み)をした。」というのですよ。

何となく目を動かしていただけで、時間だけが過ぎ去って、使える情報が何もないだけでなく、読んだ箇所のタイトルだけしか頭に残っていないというのは、勉強しているふりをしているにすぎません。

話を戻しましょう。

②③は読んで字の如しです。

それらを元に④を読むと、なるほどなと思います。

というのも、出だしはこうなっていますね。

「①及び②並びに③の規定にかかわらず、」

改めて①~③を読み返す(そう、このように何を明らかにしたいかという問題関心を寄せたうえで文字情報に当たると、その中身が記憶に残ります。)と何が書いてあるでしょう。

①は、単に保険料を徴収するとだけしか書かれていなくて、「誰から」徴収するのかは書かれていません。

その一方、②③では被保険者から徴収する旨のことが書かれているんで、これだけ読むと、国年の全ての被保険者が保険料を納めなくてはならないということになりますね。

ところがです。

④の出だしで「①及び②並びに③の規定にかかわらず、」とある訳ですから、これらの規定は、その適用が排除されたうえでという意味になります。

じゃあ、どうなるかというと、

「第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない。」

となっていますね。

これで、私たちの知っている「強制被保険者のうち保険料の納付義務があるのは、第1号被保険者のみである。」という内容になるんですね。

なので、第2&3号被保険者は、国年の保険料は納めていなんだということになります。

にも拘わらず、各種給付の支給要件を満たしたときに給付が行われるのは、被用者年金の方から仕送りをしてもらっているからでしたね。

では、その仕送りを国年法上、何と呼んでいるんでしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「基礎年金拠出金」というんでしたね。

この額をどのように算定するかは、択一・選択式の両方で出題歴がありますから、どのようにされるかは、知識して反復想起していますよね。

こうやって、ほんのちょっとでいいんで、関連項目の内容を思い出してみることで、異なる論点間のつながりが見え、科目の全体像が理解できるようになり、未知の問題に対する対応力が上がっていきます。

合格者レベルになっている方の頭の中って、過去問論点同士のつながりがネットワーク上になっているんです。

でもそれって、個々の論点知識の理解と記憶がアヤシイとできません。

基礎&基本事項をとにかく反復想起によって、寝てても言えるようにしておきましょう。

このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、できるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「保険料」を整理しました。

また、テキスト読みは「目の運動」ではなく「脳みその体操」だということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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