日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉒~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り92日(13週と1日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

ついに残り日数が2桁になりました。

ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(障害厚年の)併給の調整」を整理しました。

障害厚年の併給調整が行われたことによる効果は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

障害厚生年金の受給権者が法第48条第1項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「遺族厚生年金」の「受給要件」から、

「受給要件」(厚年法58条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「受給要件」は、小見出しで「短期要件の遺族厚生年金」「長期要件の遺族厚生年金」「保険料納付要件」「保険料納付要件の特例」とに枝分かれしていて、 

「短期要件の遺族厚生年金」が7肢(類題含めて12肢)、

「長期要件の遺族厚生年金」が4肢、

「保険料納付要件の特例」が2肢(類題含めて3肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「短期要件の遺族厚生年金」は「2個」の知識(なぜか年金の支給期間の論点が1つ混じってますが…。)、

「長期要件の遺族厚生年金」は「4個」の知識、

「保険料納付要件」は「1個」の知識、 

「保険料納付要件の特例」 は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が行方不明になり、その後失踪の宣告を受けた場合で、遺族厚生年金を支給する際には、当該失踪者が行方不明になった当時の保険料納付要件は問わない。」

(平成19年度問5A改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「遺族厚年の支給要件における長期要件で問われることは何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて、行方不明となつた当時被保険者であつたものを含む。)が、死亡したとき。
二 被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。
三 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
四 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。

 ②①の場合において、死亡した被保険者又は被保険者であつた者が同項第一号から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項第一号から第三号までのいずれかのみに該当し、同項第四号には該当しないものとみなす。」

ですね。

 

整理の視点

今日の問題は、なまじっか条文知識があると足をすくわれますね。

条文知識の①②は、何も見なくてもスラスラ思い出せられるようになっているものですね。

とくに➀の支給要件の4つなんてのは、遺族基礎年金との異同も併せて「鼻で笑っちまうぜ( *´艸`)。」レベルで思い出せられますよね。

で、保険料納付要件が問われるのは短期要件のうち、第1・2号だけなんでした(お恥ずかしながら、初学者の時は「短期要件の場合、保険料納付要件は問われない。」と間違って覚えていて、なかなか自分で気づくことはできませんでした( ;∀;)。短期要件は第1~3号ですが、第3号の場合は保険料納付要件は問われませんものね。)。

また、何で死亡日の前日で判断するのかや、死亡日の属する月の前々月という言い回しになるのかは万全ですよね。

さらに、保険料納付要件が問われたとしても、特例に該当する場合があったりするのもいいかと思います。

あと、気になるのは、第1号のカッコ書きの中身です。

「失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて、行方不明となつた当時被保険者であつたものを含む。」ってのは、遺族基礎年金の支給要件にはありません。単に「被保険者が、死亡したとき。」となっているだけです。

両者が言わんとしていることは「被保険者の死亡」ということなんですが、遺族厚年の場合には、失踪宣告による死亡擬制の場合も含むなんてことがわざわざ書かれています。

これって、なぜでしょう? 試験対策的には、こういう言い回しが遺族厚年の支給要件にあるということだけ頭の隅にあれば十分ですが、頭の体操がてら考えてみてください。はい、どうぞ!

 

………、

 

「このフレーズがないと、行方不明になったことで適用事業所を解雇、自然退社扱いとなった者が死亡宣告を受けた時点では被保険者でないことになり、遺族厚年の支給要件を満たさなくなって、不合理だから。」くらいでしょうね。

国民年金の被保険者は、第2・3号被保険者でなくても第1号被保険者という最後の砦があるため、仮に第2号被保険者の資格を喪失しても、第1号被保険者として死亡したと言えますが、厚年はそうとはなりません。

で、このことを知っていると、今日の問題は、遺族厚年の支給要件のうち、第一号に該当し、保険料納付用件が問われるんじゃないかって思いますよね。

ところがだ。

問題文をよく見てください。

確かに「〇〇が行方不明になり、その後失踪の宣告を受けた場合で、」とは書いてありますが、〇〇の部分って、何て書いてあります?

「老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が」ですよね。「被保険者が」とはひとっ言も書いてない。

したがって、支給要件の第一号ではなく、第四号の場面なわけです(なので、②の場合にすら該当しない。)。

長期要件の場合は、保険料納付要件は問われないんでした。

おっかないですね。なまじっか断片的な知識だとこの手のひっかけにコロッとやられます。

少し古めの問題ですが、特定のフレーズを別モノに変えるのではなく、正しい別々の内容を継ぎはぎして誤りを作るというのは、最近でもよくあるパターンですね。

フレーズ自体に誤りが含まれていませんから、スルスルと読めてしまって違和感を覚えづらく、論理的な間違いに気付きにくいんで厄介です。

問題文をよく読みましょうとは言われますが、あなたはどんな手を打っていますか?

気分的なものではなく、過去問検討の際に、自分はどういう間違い方をしたのか? どういうときに読みが甘くなるのか?といった失敗に基づいたものが準備できているでしょうか?

いつまでたっても「ケアレスミスしました( ;∀;)。」と言っているだけでは、何の対策も施した事にはなりません。

対策を講ずるというのは、同じミスをしでかさないように行動準則を整えたり、ミスをしたとしても致命傷になる手前で止める手立てを講ずることです。

私たちは完璧ではありませんから、本番中でも読み違いをしたり、直感的な決め打ちをやらかします。

過去問で触れられたこともない話だったり、テキストにも記載がない内容が出題されて失点するのは致し方ありませんが、少なくとも検討したことのある内容でのミスは最小限にとどめておきたいところです。

僕は、肢を読み進める中で、何を言っているのかが分からなかった時点で?マークを打ち、次の肢に移っていくことにしていました。

というのも、本番で1巡目に解くときは、条件反射的に正誤判断をし、基礎点をあらかたとったうえで、2巡目に保留した肢を思考モードで決着をつけて合格基準点を超えていくという戦略だったからです。

思考するときにはエネルギーをめっちゃ使います。めんどくさくもあります。

なので、私たちは、思考することなく、何となく物事を判断したり決め打ちするんです(もっと深く知りたい方は、合格後、ノーベル経済学賞受賞者のダニエル=カーネマン氏「ファスト&スロー」(早川書房)を読まれることをおススメします。)。

しかしながら、全てにおいて直感に頼るというのも間違いなので、思考モードに切り替えなくてはなりません。けどエネルギーがいるという板挟みです。3時間半、ずっと思考モードではいられません。

だったら、受験生のほとんどが得点できるような内容は思考モードで処理するのではなく、ほぼ直感的に、僕に言わせれば条件反射で処理し、慎重さが求められる合格者レベルの方なら得点できる難易度高めの問題のために脳のスタミナを温存するのが最適だと考えたんです。

そのためには、普段の自学自習の段階で、どれだけ過去問論点知識を条件反射で処理できるようになっているかがカギです。

思考を回さなくても記憶がスルスルと出てくるようになるためには、ジャストサイズに加工した情報を反復想起するのが最良の方法です。

そのためには、論点内容の適切な下処理が欠かせません。そこで脳みそに汗をかくという手間があるからこそ、知識が身につくんです。また、思考モードの訓練にもなります。

日々の勉強は、本番でのベストパフォーマンスを発揮するためのトレーニングです。

手抜きなんてできっこありませんよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「長期要件の遺族厚生年金」を整理しました。

また、問題文読みのミスを防ぐための対策を講ずべきということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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