日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑧~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り149日(21週と2日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「被保険者期間」を整理しました。

国年法上、被保険者期間は、どのようにカウントするんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「老齢基礎年金」のうち「支給要件」から、

「老齢基礎年金の支給要件等」(国年法26条等)、

「合算対象期間」(昭和60年法附則8条5項)を整理します。

国民年金手帳・原簿」は飛ばします。原簿が誰についてどんな内容が記されていて、誰が訂正請求することができるのか? ねんきん定期便は誰に対して、いつ来るかくらいを押さえておけば十分でしょう。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「老齢基礎年金の支給要件等」は、小見出しなしと「昭和61年4月1日前に国民年金に任意加入していた期間」とに枝分かれして、

小見出しなしが3肢、

「昭和61年4月1日前に国民年金に任意加入していた期間」が1肢、

「合算対象期間」は小見出しごとに、

「第2号被保険者としての被保険者期間」が2肢(類題含めて3肢)、

昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険の被保険者期間」が2肢、

「任意加入被保険者となることができた者が、任意加入被保険者とならなかった期間」が6肢(類題含めて7肢、それと選択式が1問)、

昭和36年4月1日前の通算対象期間」が1肢、

「昭和61年4月1日前の共済組合の被保険者期間」が2肢、

「脱退手当金の計算の基礎となった期間」が1肢、

「国会議員であった期間」が1肢(類題含めて3肢)、

「その他」が4肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「老齢基礎年金の支給要件等」の小見出しなしは 「1個」の知識、

「昭和61年4月1日前に国民年金に任意加入していた期間」は「1個」の知識、

「合算対象期間」は全部をひっくるめて「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を合算した期間を10年以上有し、当該期間以外に被保険者期間を有していない者には、老齢基礎年金は支給されない。なお、この者は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。)したことがないものとする。」

(令和元年度問8A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「老齢基礎年金の支給要件は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。」

ですね。

 

整理の視点

はい、今日のも超基本事項です。

けど、いざ「老齢基礎年金の支給要件って何?」と問われると、しどろもどろの方が多数という、厄介な内容です。

いきなり「合算対象期間が」とか、「60歳になったら」とかが出てきた方は要注意です。脇道の話ですゾ(=゚ω゚)ノ。

老齢基礎年金の支給要件は、ポイントが3つ。

1つ目は「老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が」であること。

「~~が」と主語を示す助詞があるのですから、どんな者がかというのを見落としてはいけませんよね。

この部分、「………を除く。」という条件節がカッコ書きでついていますからロジック的にはやや注意。

とりあえず、取っ払うとこうなりますね。

「老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が」

これだけだととってもシンプル。要は、保険料納付済期間か保険料免除期間を有していれば、第1関門は突破ということになりますね。少なくともこの時点では10年がどうのこうのなんて出てきていません。なので、いきなり「10年」なんてことを持ち出すのは筋悪です。

で、厄介なのがすっ飛ばしたカッコ書きの方。

「第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。」

これって、直前の「保険料免除期間」を説明するためのカッコ書きで、しかも保険料免除期間から👆のものを除くわけです。

すなわち、定義上「保険料免除期間」とされているもののうち、仲間外れにされるのがあるよってことですね。

じゃあ「第90条の3第1項の規定」って何じゃいな?ですよね。

用語の定義の過去問を解いて、「保険料免除期間」とはどんなものを指すかを整理したときに見ているはずです。さあ、何についての条文でしたっけ? はい、思い出して!

 

………、

 

「学生納付特例」の条文でしたね。

つまり、老齢基礎年金の支給要件を検討する際、定義上「保険料免除期間」である学生納付特例の期間は考慮から外さないといけないということになります。

本問でも出だしで出てきますが、最初に出てくる「保険料免除期間」にはカウントしてはいけませんね。

さらに問題文で続く納付猶予の期間はどうしたらよいかというと、平成16年法附則第19条第4項(若年納付猶予)と、平成26年法附則第14条第3項(50歳未満の納付猶予)にて、学生納付特例と同じ扱いをする旨の規定があるので、これらも定義上は「保険料免除期間」となっていますが、老齢基礎年金の支給要件の最初に出てくる「保険料免除期間」にはカウントしません。

したがって、本問の者は、学生納付特例期間と納付猶予期間しか有していないため、最初の支給要件を満たさず、老齢基礎年金は支給されません。

本試験会場であれば、ここで正誤判断がつきますから、残りの支給要件を満たすかどうかの検討は要りません。

ですが、過去問として解く場合には、周辺知識の確認が欠かせませんから、残りの支給要件についても検討していきましょう。

過去問解きは、答えさえ出せられればいいってもんじゃないですよね。

ポイントの2つ目は「65歳に達したときに、その者に支給する。」こと。

当たり前すぎますが、これの例外が繰り上げ・繰り下げでした。

ポイントの3つ目は「ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。」こと。

これが「受給資格期間」と呼ばれるもので、法改正によって25年から10年に短縮されたんでした。

で、これが受給資格期間の原則形態。これに例外である合算対象期間というのを足してやって10年でもいいよという話なんでした。

さあ、こっちでも「保険料免除期間」という文言がありますが、ポイントの1つ目と違い、カッコ書きで「~~を除く。」という条件が入っていませんね。

したがって、こっちの方の「保険料免除期間」は、元々の定義通り、学生納付特例や納付猶予期間も含めることになります。

つまり、本問の事例は、10年の受給資格期間は満たしているものの、保険料納付済期間も納付特例等以外の保険料免除期間も一切有していないことから、支給要件を満たさないということなんです。

どうです?

老齢基礎年金の支給要件ですらアヤシイという方であれば、今日の問題はなぜ誤りとなるのかすらボンヤリしているでしょうね。

それでは試験には受からんよってことです。

テキストの字を眺めているだけだったり、拾い読みをしているようでは、超基本事項すら記憶に残らないし、問題もポロポロ失点してしまいます。

合格される方は(保険)給付の支給要件となったら、何も見ずに秒で思い出せられるようになるまで、これでもかってくらい、反復想起しています。

2~3回程度、アリバイ的に繰り返しているだけで勉強した気になって、覚えた気になっていると、本試験のときに受験の神様から「おんどれ! 試験舐めとるんか(;゚Д゚)」って鉄槌をつらいますよ。

このブログを活用しているあなたなら、支給要件くらいなら、呼吸をするかのように楽々と思い出せられるように反復想起して、できるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「老齢基礎年金の支給要件等」を整理しました。

また、合格者レベルの方なら、支給要件なんて寝ててもスラスラ出てくるように訓練しているものだということについてもお伝えしました。

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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