みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り78日(11週と1日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り日数80日を切りました。
ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
フルスロットル手前のまだまだエネルギーをため込む期間ですよ。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(2以上の種別の被険者であった期間を有する者の特例の老齢厚生年金関係」を整理しました。
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の額の計算は、どのように算定するんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「2以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、第43条(この法律及び他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同条第1項に規定する被保険者であつた全期間並びに同条第2項及び第3項に規定する被保険者であつた期間は、各号の厚生年金被保険者期間ごとに適用し、同条第1項に規定する被保険者期間は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用し、同条第2項及び第3項に規定する被保険者の資格は、被保険者の種別ごとに適用する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「費用」のうち「国庫負担・保険料」から、
「国庫負担」(厚年法80条)、
「保険料等」(厚年法81~81条の3)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「国庫負担」は2肢(それと選択式が1問)、
「保険料等」は、小見出しで「保険料」「保険料率」と「育児休業期間中・産前産後休業中の保険料の徴収の特例」に枝分かれしていて、
「保険料」は4肢(類題含めて6肢)、
「保険料率」は4肢(それと選択式が2問)、
「育児休業期間中・産前産後休業中の保険料の徴収の特例」は7肢(それと選択式が1問)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「国庫負担」は「3個」の知識(1つは超細かい話です。)、
「保険料」は「2個」の知識、
「保険料率」は「5個」の知識(ただし3つは超細かい知識で無視してもかまいません。)、
「育児休業期間中・産前産後休業中の保険料の徴収の特例」は「7個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「厚生年金保険の保険料は、月末に被保険者の資格を取得した月は当該月の保険料が徴収されるが、月の末日付けで退職したときは、退職した日が属する月分の保険料は徴収されない。」
(平成24年度問4E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「厚年法上、保険料の徴収はいつからいつまでか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
②被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
③被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。」
ですね。
整理の視点
今日のもおなじみの内容ですね。どの条文知識も楽々使いこなせられるようになっていますよね。
まず①。読めば分かりますね。ポイントは「被保険者期間の各月につき」の部分。したがって、被保険者期間ってのがいつからいつまでなのかによって、保険料徴収の期間が変わるってことになりますよね。
ってことで、その解決をみるのが②。ポイントは2つ。
1つ目は「被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、」であること。「被保険者であった期間」が資格を有していた実期間を表すのに対して、「被保険者期間」は月単位で表すわけです。
なので、被保険者であった期間は、〇年◇月☆日という長さで表されるのに対して、被保険者期間は〇年◇月としか表されないんでした。
ポイントの2つ目は「被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。」こと。
これと、資格取得日の論点が重なると、月末入社であっても1月カウントされ、さらに資格喪失日の論点が重なることによって、月末退社の場合とそうでない場合とで被保険者期間がいつまでかってのが変わるんでした。
確認のエクササイズをしてみましょう。
例えば、今年、令和5年4月1日に被保険者の資格を取得した者が、同年6月29日に退職し、引き続き被保険者とならなかった場合、被保険者期間はいつからいつまでですか? はい、考えて! テキストチラ見したって答えは書いてませんゾΣ(・ω・ノ)ノ!
………、
「令和5年4月~5月」ですね。
資格喪失日が、適用事業所に使用されなくなった日の翌日ですから、資格喪失日は令和5年6月30日。
被保険者期間は「その資格を喪失した月の前月まで」ですんで、6月はカウントせず、5月までになりますよね。
じゃあです。同じ事例で、退職日が6月30日だとしたら、被保険者期間はいつからいつまでになりますか? はい、考えて!
………、
「令和5年4月~6月」ですね。
資格喪失日が、適用事業所に使用されなくなった日の翌日ですから、資格喪失日は令和5年7月1日。
被保険者期間は「その資格を喪失した月の前月まで」ですんで、6月をカウントし、6月までになりますよね。
なので、ネットでよく見かける「月末退社の方が将来の年金が増える。」なんて話につながるんですね(僕も前職を辞めるときにそうしました。)。
じゃあだ。同じ月に資格取得と喪失をした場合にはどうなるんだろう?というのが③の話。ポイントは2つ。
1つ目は「被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。」こと。
これは読めば分かりますね。同月得喪の場合は1か月カウントするってことです。
2つ目は「ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。」こと。
これが「(?_?)」となりやすい。こういう時には分解するのがお約束。
こういう構造ですね。
「ただし、」
「その月に更に被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。」
又は
「その月に更に国民年金の被保険者(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。」
最初の方は簡単です。月の途中で資格喪失した後、さらに被保険者となったときには、1か月カウントしないってことです。さらに資格取得した方の被保険者期間にカウントされるからです。
も1個の方が意味が取りにくい。カッコ書きを無視すると、厚年の被保険者資格を同月得喪した場合に、さらに国年の被保険者になった場合は1か月カウントしないってことです。要するに、厚年の被保険者期間とはせずに国年の被保険者期間の方にしちゃいますよってことです。どっちの制度で保険料を納付したらいいかが明確ですね。
無視したカッコ書きの中身は、国年第2号の場合は除くってことですが、これって、厚年の被保険者ってことですから、この場合は厚年の被保険者期間にカウントしても問題ないですよね。
でです。この規定があることで、厚年の同月得喪が起こったとしても、保険料の二度払いが起きないんでした。
では、健保法ではどうだったでしょう? はい、思い出して!
………、
「厚年法のような規定がないため、二度払いが起こりうる。」でしたね。平成16年問7Bで検討済みですよね。
意外と簡単そうな問題でしたが、これまでに学び取った関連事項も含めると、そこそこのボリュームになりましたね。
これを1~2分使ってサラッと思い出すことをするか否かで、知識の精度と思い出すスピードが上がります。
スキマ時間の使い道の一つとして、反復想起をするというのは、合格者レベルの方がやっている時間使いの工夫です。
覚え込もうとしたくなるのは分からないでもありませんが、それが使える状態になっているかのチェックがないというのは、ただの暗記であり、勉強した錯覚しか残りません。
このブログを活用しているあなたなら、使える知識になっているかのチェックは常に行っていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「保険料」を整理しました。
また、好きな時間の上手な使い方は、思い出すことに費やすことだということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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