日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㊳~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り119日(17週)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「延滞金」を整理しました。

国年法上、どんなときに延滞金がどのくらい徴収されるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「法第96条第1項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「不服申立て・雑則・罰則」のうち「不服申立て」から、

不服申立て」(国年法101条)、

「審査請求と訴訟との関係」(国保法101条の2)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

不服申立て」は10肢、

「審査請求と訴訟との関係」は2肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

不服申立て」は「不服申立て9つのポイント」の知識でOK。

「審査請求と訴訟との関係」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求することができるが、当該審査請求は時効の完成猶予及び更新に関しては裁判上の請求とみなされる。」

(令和元年度問6A改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「脱退一時金に関する処分に不服がある場合の審査請求先はどこか?」と、

不服申立ての効果は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

脱退一時金に関する審査請求先は、

「脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。」

ですね。

 

整理の視点①

いよいよ国年法も不服申立てまで辿り着きました。

どんな事柄に文句を言いたいときにどこへ行けばいいかという話ですが、脱退一時金については、国年も厚年も審査会に申し出るんでしたね。

じゃあ、その審査会って、どこにあるんでしたっけ? 社一の社審法の過去問でありましたよね。はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

厚生労働大臣の所轄の下に、社会保険審査会(以下「審査会」という。)を置く。」

でしたね。

これに対して、審査官は「各地方厚生局(地方厚生支局を含む。以下同じ。)に社会保険審査官(以下「審査官」という。)を置く。」んでした。

なので、不服申立てをするためには、東京に出向いたり(審査会への申立て)、「〇〇地方」の主要都市に出向いたり(審査官への申立て)しなければならないんですね。

しかも脱退一時金は、外国籍の方が対象ですし、国外に転出した後でないと請求できませんから、申立てすること自体も大変でしょうね(ましてや受任する社労士も。)。

で、どんな事柄について不服申立てできるかは、科目ごとに違うんでした。しかも、労災、雇用、(徴収は特殊)、健保、国年、厚年、国保、高医、介護、船員とずらっと過去問がチマチマありますんで、悩ましいところです。

僕のおすすめは、全部を一堂に会し、何について、どこへ申立てするのかの表を自作することです。

横断整理本にも記載はあるとは思いますが、にらめっこをしたって覚えられないのは経験済みのはず。

自分なりにどうやって覚えてやろうかと思考する過程で記憶というものは定着します。

合格者レベルの方というのは、そういった「見えない努力」をしているのですよ。

 

本試験に持っていく論点知識②

不服申立ての効果は何かは、

「法第101条第3項から第5項まで及び第101条の2の規定は、前項(=論点知識①)の審査請求について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。」

ですね。

 

整理の視点②

おっと、条文の引用ですか。

まず「法第101条第3項から第5項」は、これ。

「第1項の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
 被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。
 第1項の審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法第2章(第22条を除く。)及び第四章の規定は、適用しない。」

第3・4項は、不服申立ての論点ではおなじみなものですね。

第3項の内容が、今日の問題の正誤判断の根拠ですね。

第4項のは、蒸し返し防止のためのものでしたね。

第5項は、いいでしょう。国年法の不服申立ての箇所が、行政不服審査法の特別法であることを確認的に示したものですね。

もう一つの「第101条の2」の規定は、これ。

「前条第1項に規定する処分(被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)に限る。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。」

これをそのまま脱退一時金にあてはめることはできませんが、申立前置主義のことなんで、審査会の裁決の後でなければ提訴できないってことになりますね。

論点知識②で言わんとしているのは、結局、脱退一時金の不服申立ても、どこに申し立てるかは別として、効果については通常の場合と一緒だということですね。覚えることが一緒というのはホッとしますね(●´ω`●)。

 

今日のまとめ

今日は、「不服申立て」を整理しました。

また、「見えない努力」をするのが合格者だということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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