日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㊳~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り114日(16週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

業務連絡です。

明日のドS勉強会に参加される方に、問題用紙を送付しました。

「申し込んだけど、届いてないよ。」という方は、メールか、この記事のコメント欄にメッセージをください。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「特定事由に係る保険料の納付等の特例」を整理しました。

 

どんなときに特定事由に係る保険料の納付等の特例に該当し、効果はいつからになるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①被保険者又は被保険者であつた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができる。
一 特定事由(この法律その他の政令で定める法令の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかつたこと又はその処理が著しく不当であることをいう。以下この条及び附則第9条の4の9から第9条の4の11までにおいて同じ。)により特定手続(第87条の2第1項の申出その他の政令で定める手続をいう。以下この条において同じ。)をすることができなくなつたとき。
二 特定事由により特定手続を遅滞したとき。

 ②厚生労働大臣は、①の申出に理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。

 ③①の申出をした者が②の規定による承認を受けた場合において、特定事由がなければ特定手続が行われていたと認められるときに当該特定手続が行われていたとしたならば当該特定手続に係る規定により保険料を納付することを要しないものとされる期間(以下この項から第8項までにおいて「全額免除対象期間」という。)があるときは、当該全額免除対象期間は、この法律その他の政令で定める法令の規定を適用する場合においては、当該申出のあつた日以後、当該特定手続に係る規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間(次項及び第8項並びに附則第9条の4の11第1項第3号において「特定全額免除期間」という。)とみなす。ただし、当該申出をした者がこれを希望しない期間については、この限りでない。

 ④老齢基礎年金の受給権者が②の規定による承認を受けた場合において、前項の規定により全額免除対象期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)が特定全額免除期間とみなされたときは、①の申出のあつた日の属する月の翌月から、年金額を改定する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「不服申立て・雑則・罰則」のうち「不服申立て」から、

不服申立て」(国年法101条)、

「審査請求と訴訟との関係」(国保法101条の2)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

不服申立て」は10肢、

「審査請求と訴訟との関係」は2肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

不服申立て」は「不服申立て9つのポイント」の知識でOK。

「審査請求と訴訟との関係」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「脱退一時金は国民年金法第15条に定める給付ではないので、その処分に不服があっても、社会保険審査会に対して審査請求することはできない。」

(平成24年度問6D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「国年法上、社会保険審査会に不服申立てできる場合は、どんなときか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

 ②被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第14条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみですね。

①では、脱退一時金については、社会保険審査官にではなく、社会保険審査会に不服申立てをせよということですね。

僕が覚えるときには「『官』ではなく『会』だ。」と強調して声を出していました。

言葉の響きまでもが似ていますから、ごっちゃになるのを防ぐためです。

ちなみに、厚年にも脱退一時金はありますが、こっちの不服申立てって、どこに行うんでしたっけ?

はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

こっちも社会保険審査会でしたね。

不服申立ては横断事項なんで、既にまとめている方も多いと思いますが、量が多い割に出題頻度が低いんですよね~。コスパの悪い論点ではありますが、何についてどこに申立てをするのかは比較的出題歴が多いですから、今のうちからコツコツと繰り返し思い出すようにしておきましょう。

次に②。社会保険審査官の裁決に不服があった場合も審査会に不服申立てができます。再審査請求と呼ぶんでしたね。

で、対象となるのは

・被保険者の資格に関する処分

・給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)

・保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分

の3つでした。

ここでの注意点が3つありましたね。

「給付に関する処分」は、原則として審査官に申立てをするんでしたが、カッコ書きにあるように、共済が行った障害の程度の診査についての申立ては共済に行うという例外がありました(平成30年度問4Aにて、直接の正誤判断は求められていないが、問題文中には晒されている。)。

また「保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分」については、国年法だけが二審制なんでした。

さらに「保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分」は、いきなり提訴することも可能なんでした。

イレギュラーが多いんですよね~。

 

なお、問題文中の「脱退一時金は国民年金法第15条に定める給付ではないので、」の部分は敢えて論点として立てませんでしたが、一応、ここの正誤判断をしておいてもいいかもしれません。

ちなみに法第15条の条文はこれです。

「この法律による給付(以下単に「給付」という。)は、次のとおりとする。
一 老齢基礎年金
二 障害基礎年金
三 遺族基礎年金
四 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金」

老齢・障害・遺族の3本柱と独自給付と呼ばれるものですね。

脱退一時金と特別一時金は法附則に定めがあるものです。

じゃあ、厚年の法律本則で定められた保険給付って何でしたっけ?

はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「この法律による保険給付は、次のとおりとし、政府及び実施機関(略)が行う。
一 老齢厚生年金
二 障害厚生年金及び障害手当金
三 遺族厚生年金」

でしたね。

こっちも3本柱と厚年の独自給付からなるんでした。したがって、特例老齢年金、特例遺族年金、脱退手当金、脱退一時金は法附則の定めによるんですね。

覚え方としては、シンプルに「3本柱+独自給付が本則。それ以外は法附則。」で十分ですね。独自給付と呼ばれるものが、それぞれの法律で何だったかを覚える必要はありますが、年金2法の体系図って、他の科目と比べるとめっちゃ簡単ですから、2~3回思い出すことをすれば覚えられますね。

 

今日の論点は、さっきも書いたように横断整理をまずしてから何回か忘れそうなタイミングで思い出してやれば、過去問レベルの問題には対応できます。

整理に要する手間は、ロジック的に難しい箇所がないので、そんなにかかりません。科目数が多いので、情報量としては多くなりますが、どうやったら少ない手間で覚えられるだろうか?という工夫を凝らすことで圧縮は可能です。

過去記事を参考にしながら挑んでください。

あ、もうやってますね。

 

今日のまとめ

今日は、「不服申立て」を整理しました。

また、情報量の多い論点は、いかにして少なく覚えようとするかの工夫がカギということについてもお伝えしました。

 

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