日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㊴~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り113日(16週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「不服申立て」を整理しました。

 

国年法上、社会保険審査会に不服申立てできる場合は、どんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

 ②被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第14条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「不服申立て・雑則・罰則」のうち「雑則・罰則」から、

「時効」(国年法102条)、

「調査及び資料の提供等」(国保法106~108条の4)、

国民年金事務組合」(国年法第109条)、

「全額免除申請の事務手続に関する特例」(国年法109条の2)、

「学生納付特例の事務手続に関する特例」(国年法109条の2の2)、

「保険料納付確認団体」(国年法109条の3)、

「罰則」(国年法111~114条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「時効」は4肢(類題含めて7肢)、

「調査及び資料の提供等」は2肢、

国民年金事務組合」は1肢、

「全額免除申請の事務手続に関する特例」は1肢、

「学生納付特例の事務手続に関する特例」は2肢、

「保険料納付確認団体」は3肢(類題含めて4肢)、

「罰則」は3肢(類題含めて4肢)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「時効」は「時効に関する4つの整理の観点」プラス「1個」(年金時効法の話)の知識、

「調査及び資料の提供等」は「2個」の知識、

国民年金事務組合」は「1個」の知識、

「全額免除申請の事務手続に関する特例」は「1個」の知識、

「学生納付特例の事務手続に関する特例」は「2個」の知識、

「保険料納付確認団体」は「3個」の知識、

「罰則」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

個数はそこそこありますが、時効以外はマイナー論点ですね。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を当該被保険者に通知する義務を負う。」

(令和元年度問1ウ)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「保険料納付確認団体の業務内容はどのようなものか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者に係る保険料が納期限までに納付されていない事実(次項において「保険料滞納事実」という。)の有無について確認し、その結果を当該被保険者に通知する業務を行うものとする。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

要は、保険料納付確認団体ってのが、保険料の未納を被保険者にお知らせしまっせってことです。

「行うものとする。」ですから義務的ではありませんね。本肢はそこで誤り。

これだけのことです。

で、そもそも「保険料納付確認団体」ってのは何ぞや? ですが、

日本年金機構では、国民年金保険料が未納となっている方に対して、電話や文書、戸別訪問による納付のご案内を民間事業者に委託しています。」んですと。

何でこんなことをしているのかというと、

日本年金機構では、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)」(以下、「公共サービス改革法」という。)に基づき、国民年金保険料収納事業の民間委託を実施します。」なんですって。

平成18年9月1日施行の法律だから、小泉首相の時ですね。「構造改革!」って謂われてた時のやつか。

具体的に何をしているかというと、

「保険料滞納者(国民年金法第88条の規定により保険料を納付する義務を負う者であって、保険料を納付期限までに納付されていない者。ただし、日本年金機構から保険料滞納者として情報提供される者に限る。以下同じ。)すべてに対して、文書、電話及び戸別訪問による督励等、滞納者の特性に応じた様々な手法を用いて、国民年金制度の意義・役割、保険料納付義務への理解を促進し、滞納保険料の納付のみならず将来にわたる自主的な保険料納付に結びつけ、年金受給権の確保を図るものです。」

(以上、引用は全て年金事務所のHPより。)

年金事務所や市町村の負担を軽くしようってことなんでしょうね(汚れ仕事は民間に押し付けとも考えられますが………。)。

どんなもんかがざっくりと分かっていれば過去問レベルの問題は解けますね。選択式で出されたとしても悩ましいところはなさそうです。

保険料納付確認団体って、なぜか平成30年度、令和元年度、令和2年度と連続出題があるんですね。

とはいえ、条文に書かれている内容まんまを問うものばかりでしたから、ロジック的にどうのこうのと頭を悩ませずに済みます。

なので、事前準備でも「こんなことが書いてあったな~。間違いの作り方はこう攻めてきてたなー。じゃあ、次に誤りを作ってくるとしたらこう来るだろうな。」くらいの脳作業で十分でしょう。すぐに決着できて、次のテーマにササっと移れますね。

ただし、保険料納付確認団体なるものがどのような団体で、何をしているのかの概要は、次に目にしたときに「あれ~、なんだったっけな?」とならないように、何回か思い出すことをしておきましょう。

これからの時期は、繰り返し「思い出すこと」の比重が高まっていく時期ですからね!

「繰り返し見て」覚えたような気になるという落とし穴にはまらないようにした方が合格を競えるようになりますよ。

 

今日のまとめ

今日は、「保険料納付確認団体」を整理しました。

また、これからの時期は、繰り返し「思い出すこと」によって知識の定着が図れ、合格に近づいていくということについてもお伝えしました。

 

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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