日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㊵~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り112日(16週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

昨日は、一般常識のドS勉強会でした。

いや~凄かったです。

なが玉さん渾身の白書対策法、これなら白書の読み込みなんぞをしなくてもいいし、無理やりの暗記なんてこともしなくて済むと思いました。

どうしても後手後手に回りがちな一般常識の急所をこの時期にやっつけることを目的としていましたんで、皆さんにはいつも以上に脳みそに汗をかいていただきました(脇や背中に冷や汗どっぷりかかれた方もいらっしゃったようで(^_-)-☆)。

その分、復習でどんな理解を自身に加え、どんな風に情報の整理をしたらよいかの課題がはっきりされたと思います。

参加された皆さん、お疲れ様でした。懇親会も楽しかったですね。

過去記事の何らかの形での書籍化と、勉強会合格者のネットワークづくり、覚えてますからね。

で、この写真は、恒例、択一2連発相当の試練を乗り越えた後の達成状況です。

次回は、6月4日土曜日の13時からで、「労働横断」です。

労働法科目を一気に解いて、弱点補強を行います。

オンライン勉強会で、2巡3巡するのって、ここくらいなんじゃ?

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「保険料納付確認団体」を整理しました。

 

保険料納付確認団体の業務内容はどのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者に係る保険料が納期限までに納付されていない事実(次項において「保険料滞納事実」という。)の有無について確認し、その結果を当該被保険者に通知する業務を行うものとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「届出・権限の委任等」のうち「届出」から、

「被保険者の届出」(国年法12条、12条の2)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

 「被保険者の届出」は、小見出しで「第1号被保険者に係る届出」「第3号被保険者に係る届出」「種別変更の届出」に分かれています。

その中で、「第1号被保険者に係る届出」は5肢(類題含めて6肢)、

「第3号被保険者に係る届出」は14肢(類題含めて20肢)、

「種別変更の届出」は7肢(類題含めて8肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「第1号被保険者に係る届出」は「5個」の知識、

「第3号被保険者に係る届出」は「8個」の知識、

「種別変更の届出」は「4個」の知識、

細かいものが多いですね。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「第3号被保険者は、その配偶者が第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第4号厚生年金被保険者となったときは、当該事実があった日から14日以内に、厚生労働大臣に対して種別変更の届出を行わなければならない。」

(平成20年度問9C改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「第3号被保険者にかかる届出はどこにするのか?」と、

「第3号被保険者の配偶者が他の種別の厚生年金の被保険者になったときの手続きは何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

どこに届出をするかは、

「第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であつて厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。」

ですね。

 

整理の視点①

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

去年の記事で記憶ポイントと注意点を書きましたから、そちらをご参照ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㊵~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

本試験に持っていく論点知識②

どんな手続きをするかは、

「第3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得したとき(第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得したとき及び実施機関たる共済組合等(法第5条第1項第9号に規定する実施機関たる共済組合等をいう。以下同じ。)に係る組合員又は加入者(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合の組合員をいい、日本私立学校振興・共済事業団にあつては私学教職員共済制度の加入者をいう。以下同じ。)の資格を喪失した後引き続き同一の実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得したときを除く。)は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出しなければならない。

(以下略)」

ですね。

 

整理の視点②

問題文が「種別変更の届出を行わなければならない。」となっているので、「どんなときに種別変更の届出を行わないといけないか?」と立ててもよさそうなもんなのですが、本肢のような場合、第3号被保険者である配偶者は、引き続き第2号被保険者の配偶者であることには変わりがありませんから、そもそも種別変更届の場合に該当しません。

むしろ、第2号被保険者である配偶者の厚生年金の被保険者の区分が変わっているというシチュエーションなわけですから、このときにどうするの?と論点を立てた方が、答えがビシッと決まるんですね。

で、答えを先にいうと、第3号被保険者の配偶者(=第2号被保険者)が他の種別の厚生年金の被保険者になったときの手続きは「種別確認」の届出です。その条文が論点知識の内容です。

またしてもカッコ書きが多くてまどろっこしいですから、分解してやっつけていきましょう。

まず、カッコ書きを取っ払ってやると、

「第3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出しなければならない。(以下略)」となります。

これだけ読むと、配偶者(夫)が厚年第1~4号の資格を喪失した後、厚年第1号の資格を取得したときには種別確認の届出をする必要があるということになりますね。

しかしながら、すっ飛ばしたカッコ書きが、

「第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得したとき」

及び

「実施機関たる共済組合等(法第5条第1項第9号に規定する実施機関たる共済組合等をいう。以下同じ。)に係る組合員又は加入者国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合の組合員をいい、日本私立学校振興・共済事業団にあつては私学教職員共済制度の加入者をいう。以下同じ。)の資格を喪失した後引き続き同一の実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得したときを除く。」

となっていますから、要は、厚年の種別が変わったときにだけ国年の種別確認をしてくださいねってことですね。中のカッコ書きは直前の用語の説明ですから読み飛ばしても問題なしです。

もうお分かりですね。

第3号被保険者の種別変更届は、自身の種別が変わったときの話で、種別確認届は、その配偶者の厚年の種別が変わったときの話です。

場面の違いが区別できるようになれば「あれ~どっちっだったっけな?」と本試験会場で悩まずに済みます、問題もスラスラ解けます。

もちろん、その準備は、今この時期にやるべきことです。ギリギリになって慌てて覚え込もうとしても、無理やり覚えこんだことは忘れるのも早いです。

よそ行きの借り物の知識ではなく、自身の普段使いの知識にすることが、この時期の課題です。

みなさんも、自分が使いこなせている知識って、ウンウンうなって思い出そうとしなくてもスラスラ出てきますよね?

そうなるためには、繰り返し「思い出すこと」が欠かせません。

このブログを活用されているあなたは、とっくに始めていますよね?

 

今日のまとめ

今日は、「第3号被保険者に係る届出」を整理しました。

また、場面の違いが区別できるようになれば本試験会場で悩まずに済み、問題もスラスラ解けるということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

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