日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑥~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り107日(15週と2日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約310時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「適用除外」を整理しました。

 

厚生年金保険法上の適用除外者が例外的に被保険者となるのはどんなときで、それはいつからでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあっては1月を超え、ロに掲げる者にあっては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。
  イ 日々雇い入れられる者
  ロ 2月以内の期間を定めて使用される者

 ②所在地が一定しない事業所に使用される者

 ③季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して4月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。

 ④臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して6月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「被保険者」の「資格の得喪の確認」から「資格の得喪の確認」(厚年法18条)「異なる被保険者の種別に係る資格の得喪」(厚年法18条の2)「確認の請求」(厚年法31条)と「被保険者期間」(厚年法19条等)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、

「資格の得喪の確認」は、4肢(類題含めて5肢)、

「異なる被保険者の種別に係る資格の得喪」は、1肢、

「確認の請求」は、1肢、

「被保険者期間」さらに枝分かれして、小見出しなしが5肢、「第三種被保険者期間」は2肢、「旧共済組合員期間」は1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「資格の得喪の確認」は「2個」の知識、

「異なる被保険者の種別に係る資格の得喪」は「1個」の知識、

「確認の請求」は「1個」の知識、

「被保険者期間」の小見出しなしは「3個」、「第三種被保険者期間」は「1個」、「旧共済組合員期間」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

ただし、「第三種被保険者期間」以下のテーマは、平成20年後以降、全く出題がないので、すっ飛ばしてもいいと思います。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「第1号厚生年金被保険者である者が同時に第4号厚生年金被保険者の資格を有することとなった場合、2以上事業所選択届を、選択する年金事務所又は日本私立学校振興・共済事業団に届け出なければならない。」

(平成28年度問6C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「第1号厚生年金被保険者である者が同時に他の種別の被保険者の資格を取得した場合、どのような手続きが必要か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者は、第13条の規定にかかわらず、同時に、第1号厚生年金被保険者の資格を取得しない。

 ②第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。」

ですね。 

 

整理の視点

チョイと細かい気もしますが、異なる種別間の論点知識ですから、サッと問題が解けるようになっておきましょう。

今日のポイントは2つです。

1つ目は①。第2号~4号被保険者は、同時に第1号被保険者にはならにということです。

すなわち、国家公務員、地方公務員、私学共済の方が仮に民間の適用事業所にも使用されるとなったとしても、第1号保保険者の資格は取得しないということです。

ちなみに第13条の規定というのはこれで、

「第9条の規定による被保険者(当然被保険者)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第12条(適用除外)の規定に該当しなくなった日に、被保険者の資格を取得する。

2 第10条第1項の規定による被保険者(任意単独被保険者)は、同項の認可があった日に、被保険者の資格を取得する。」

これまでに何回か見てきたので、おなじみですね。

適用事業所に使用されるなどしても、適用除外でないにもかかわらず第1号被保険者になれないのって、例外的です。

なぜなら、ダブルワークとかで異なる民間の適用事業所(船舶を除く。)に使用される場合って、どうなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

 「選択届又は二以上の事業所勤務の届出をしなければならない。」

でしたね。

つまり、複数の適用事業所で使用され、かつ、いずれの事業所でも被保険者資格を取得したときは、窓口となる年金事務所を決めることはしても、複数の被保険者資格はそのままでした(雇用保険だと、そうではありませんね。「生計を維持するに~。」ってやつですよ。)。

ところが、論点知識①によれば、第2号~第4号被保険者が、民間の適用事業所でも使用されるに至ったとしても第1号被保険者にそもそもならないんで、選択届や二以上の事業所勤務の届出は要らないということになります。

 

2つ目は②。こっちは第1号被保険者が第2号~第4号被保険者になったときは、第1号被保険者の資格を喪失するってことを言っていますね。しかも「その日」に。

なので、こっちの場合も選択届や二以上の事業所勤務の届出は要りません。

同日得喪なので、「その日」喪失なのは違和感ありませんが、第1号被保険者が他の種別の被保険者資格を取得したときに第1号被保険者資格を喪失するってのは、ちょっとだけビックリポイントなので、今日の問題を通じて記憶すべき内容ですね。

 

で、①②の両方から言えるのは、第1号被保険者の資格と第2号~第4号被保険者の資格は併存せず、かつ、第2号~第4号被保険者資格の方が優位に立つということです。

この覚え方をすることで、①の内容が問われても、②の内容が問われても問題が解けるようになります。

今日の1問は②だけを知っていれば根拠を持った正誤判断ができますが、今日の問題の変化球として①の内容が問われる可能性はあります。

そんな時、僕であれば覚える範囲を広げるのではなく、過去問でズバリ問われた内容を汎用性のある言い方に置き換えて記憶します。

どういうことかというと、今日の問題さえ解ければいいというのであれば「第1号被保険者が第2号~第4号被保険者になったときは、その日に第1号被保険者の資格を喪失する。」という覚え方をします。

ですが、これでは①の内容が問われたときに「むむむ。」となる可能性があります(もちろん、記憶している内容から推理を働かせて結論を導き出すことはしますよ。)。

それを見越して、今日の1問から学びを得る際に、テキストの該当箇所を読み、類似項目はないかと確認すると、逆パターンで、第2号~第4号が第1号被保険者資格を有するに至ったときはどうすんの?って話があることに気付くので、じゃあ、両方に対応できる覚え方をしようと考えると「第1号被保険者の資格と第2号~第4号被保険者の資格は併存せず、かつ、第2号~第4号被保険者資格の方が優位に立つ。」ということが言え、これを本試験に持っていく知識にします。

時間にして3分とかかりませんし、覚える内容もロジック的には難しくはないので、あとは何回か思い出したら、目をつぶっていても解ける論点になります。

こんな感じで、いったん汎用性のある言い方を考えるという脳作業をして、プチ応用問題にも対応していました。

あなたは1つの問題を解くことで、何を学び取り、どんな脳作業をしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「異なる被保険者の種別に係る資格の得喪」を整理しました。

また、プチ応用問題にも対応できるための準備としての過去問論点の学び方についてもお伝えしました。

 

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