みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り117日(16週と5日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約330時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
今は地力をつけるときです。
テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「学生納付特例の事務手続に関する特例」を整理しました。
学生納付特例事務法人が行える事務は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「国及び地方公共団体並びに国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人及び私立学校法第3条に規定する学校法人その他の政令で定める法人であって、厚生労働大臣がこれらの法人からの申請に基づき、第90条の3第1項の申請(以下この条において「学生納付特例申請」という。)に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして指定するもの(以下この条において「学生納付特例事務法人」という。)は、その設置する学校教育法第83条に規定する大学その他の政令で定める教育施設において当該教育施設の学生等である被保険者(以下この条において「学生等被保険者」という。)の委託を受けて、学生等被保険者に係る学生納付特例申請をすることができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「届出・権限の委任等」のうち「届出」から「被保険者の届出」(国年法12条、12条の2)を整理します。
僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、
「被保険者の届出」は、小見出しで「第1号被保険者に係る届出」「第3号被保険者に係る届出」「種別変更の届出」「第1号被保険者又は第3号被保険者の死亡の届出」に分かれています。
その中で、「第1号被保険者に係る届出」は5肢(類題含めて6肢)、
「第3号被保険者に係る届出」は14肢(類題含めて20肢)、
「種別変更の届出」は7肢(類題含めて8肢)、
「第1号被保険者又は第3号被保険者の死亡の届出」は1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「第1号被保険者に係る届出」は「5個」の知識、
「第3号被保険者に係る届出」は「8個」の知識、
「種別変更の届出」は「4個」の知識、
「第1号被保険者又は第3号被保険者の死亡の届出」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「第1号被保険者及び第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、資格の取得及び喪失、種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項について第1号被保険者にあっては、市区町村長に、第3号被保険者にあっては、厚生労働大臣に届け出なければならない。なお、氏名及び住所の変更に関する事項については、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない被保険者に限る。」
(平成13年度問5A改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「第1号被保険者の届出先はどこか?」と、
「第3号被保険者の届出先はどこか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
第1号被保険者の届出先は、
「被保険者(第3号被保険者を除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。」
ですね。
整理の視点①
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
受験経験のある方なら、おなじみの内容ですね。
出だしの「被保険者(第3号被保険者を除く。)は、」が、「あれ? 第2号被保険者は除かれないの?」って思いますが、法附則第7条の4第1項で「第2号被保険者については、第12条及び第105条の規定を適用しない。」ってなっていて、第12条ってのこがこれなので、整合性はついています。
で、何についての届出かまでは、直接本試験では問われたことはありませんので、覚えなくてもいいかな~と思います。
何回か過去問を解いている中で、資格の得喪・種別変更・氏名住所の変更といった内容は自然と覚えられます。というか、特殊な項目が無いので、他の知識と混ざりにくいんですね。僕は敢えて覚えることはしませんでした。
ポイントは第1号被保険者は「市町村長」が届出先ということ。
唯一といってもいい例外は、マイナンバーの変更があった場合に「機構」であることくらいなのですが、過去問出題歴がないんで、覚えくてもいいでしょう。
ただし「市町村長以外の例外はあったな~。」くらいのことは覚えておいてもいいですね。
本試験問題では、一切の例外がないと言い切って誤りとする肢がたま~に出ますんで、それへの対策です。
本試験に持っていく論点知識②
第3号被保険者の届出先は、
「第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。」
ですね。
整理の視点②
こっちもロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
これも受験経験のある方ならおなじみの論点知識ですね。
こっちも何についての届出かは、直接問われたことはないので、敢えて覚えなくてもいいでしょう。
例外的に種別変更届と種別確認届くらいの過去問を解いておけば十分でしょうね。
ポイントは、第3号被保険者は「厚生労働大臣」が届出先であることです。
ただし、届出書の提出先は「機構」です。
なので、問題を解くときに届出先を問うているのか、書類の提出先を問うているのかは見極めが必要です。
「第3号被保険者の届出先は大臣以外にない。」みたいな思い込みがあると、提出先としての機構を問うている問題を読み誤るということになります。
こうした注意力を養うのは、やはり過去問を解くという実戦に近い頭の使い方をする場での訓練が欠かせません。
過去問は、1巡目は本試験に持っていくデータベースを作るために解きます。受験経験があったとしても択一の合格基準を満たしたことがないのであれば、必ずやり遂げるべきタスクです。
2巡目以降は1巡目で積み残したデータベースを完成させるのと同時に、強い記憶を作っていくための思い出すことに比重を置いていきます。
このときに問題文を読み違えるときの癖や、思考の筋が論理的に飛んでしまうところなどのチェックをし、「問題を解く」訓練もしていきます。
単に知っていることを吐き出すだけでなく、より本試験に近い脳作業も訓練するイメージです。
あなたは、過去問を1巡した後に何をすべきかが具体的に決まっていますか?
今日のまとめ
今日は、「第1号被保険者に係る届出」を整理しました。
また、過去問を1巡した後の勉強法についてもお伝えしました。
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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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