みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り111日(15週と6日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「第3号被保険者に係る届出」を整理しました。
第3号被保険者の配偶者が他の種別の厚生年金の被保険者になったときの手続きは何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「第3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得したとき(第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得したとき及び実施機関たる共済組合等(法第5条第1項第9号に規定する実施機関たる共済組合等をいう。以下同じ。)に係る組合員又は加入者(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合の組合員をいい、日本私立学校振興・共済事業団にあつては私学教職員共済制度の加入者をいう。以下同じ。)の資格を喪失した後引き続き同一の実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得したときを除く。)は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出しなければならない。
(以下略)」(=種別確認の手続きをすることになる。)
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「届出・権限の委任等」のうち「届出」から、
「受給権者等の届出」(国年法105条他)、
「事務の区分」(国年法6条)、
「権限の委任」(国年法109条の4~109条の14)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「受給権者等の届出」は14肢(類題含めて15肢)、
「事務の区分」は4肢、
「権限の委任」は7肢(類題含めて8肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「受給権者等の届出」は「8個」の知識(細かいものが多いです。)、
「事務の区分」は「3個」の知識(どれも細かい話です。)、
「権限の委任」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「日本年金機構が滞納処分等を行う場合は、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、日本年金機構が定め、厚生労働大臣の認可を受けた滞納処分等実施規程に従って、徴収職員に行わせなければならない。」
(平成30年度問4B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「日本年金機構が滞納処分等を行う場合の実施要項はどのようなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、③に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
②①の徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
③機構は、滞納処分等の実施に関する規程(以下この条において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」
ですね。
整理の視点
細かい話ですが、ロジック的には難しくはないので、ササっとまとめて2~3回思い出すことをすれば楽勝ポイントに早変わりできそうですね。
まず①。機構が滞納処分等を行う場合には2つの関門があるってことですね。
1つは「あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受ける」こと。
もう1つは「滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。」こと。
勝手気ままにやってもいいってことではないのと、定められたルールに則って、専門の職人させないといけないってことですね。
次に②。専門の職員さんをどうやって選抜するかですが、「厚生労働大臣の認可」を受けて「機構の理事長が任命」するんですね。
ここでも厚生労働大臣の関りは「認可」を与えることなんですね。本試験だと認可をすっ飛ばして「厚生労働大臣が任命する。」なんて書き換えをして誤りなんてのを作ってきそうですね。
最後の③。滞納処分等のルールである規定は、機構が定め、厚生労働大臣の認可によってお墨付きをもらうっていう寸法ですね。やっぱりここでも厚生労働大臣の関わり方は「認可」を与えることですね。
ってことは、機構が滞納処分等を行う場合には、あらかじめ厚生労働大臣の認可を得、ルールに則って、理事長が任命した専門の職員をもってあたらせるんだけど、そのルールや、職員の選定には厚生労働大臣の認可が欠かせないってことですね。
これを本肢にあてはめてみると、すべてを網羅しているので、正しいとなりますね。
もっとも、職員の任命についての厚生労働大臣の認可は問われていないんで、検討対象ではありません。
しかしながら、過去問論点から少しずらした問われ方をすることが多い本試験対策としては、ついでの情報として既存の過去問論点知識に加えて覚えておいてもよさそうです。
過去問検討の肝は、その肢の正誤判断をするのに必要な知識を得ることはもちろんのこと、周辺知識もついでにまとめてしまったり、類似項目との紐づけを行うことです。
その肢さえ正解できればいいという検討の仕方では、同じ文章表現の肢ならいざ知らず、ちょこっとでも問われ方が違った時に太刀打ちできなくなってしまいます。
ってことは、普段の検討の際に、どういった内容で記憶するのかまで考えを及ばしたうえで情報の整理をした方がいいってことですね。
このブログを活用されているあなたは、とっくにやっていて、できるようになっていますね?
今日のまとめ
今日は、「権限の委任」を整理しました。
また、普段の検討の際に、どういった内容で記憶するのかまで考えを及ばしたうえで情報の整理をした方がよいということについてもお伝えしました。
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