みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り78日(11週と1日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約220時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り80日を切りました。
ギアをさらにもう一つ上げて、徐々にテンション上げて準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「離婚等をした場合における特例」を整理しました。
標準報酬改定請求の対象期間となるのは、どの期間でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①第1号改定者(被保険者又は被保険者であった者であって、第78条の6第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。)又は第2号改定者(第1号改定者の配偶者であった者であって、同条第1項第2号及び第2項第2号の規定により標準報酬が改定され、又は決定されるものをいう。以下同じ。)は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者について、当該事情が解消した場合を除く。)、婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。以下この章において同じ。)をした場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間の標準報酬(第1号改定者及び第2号改定者(以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから2年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
(以下略)
②第12条の規定による改正後の①の規定は、平成19年4月1日前に離婚等(同項に規定する離婚等をいう。)をした場合(厚生労働省令で定める場合を除く。)については、適用しない。
③①に規定する厚生労働省令で定める期間(以下「対象期間」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合であって、第1号又は第2号に定める期間中に当事者以外の者が当該当事者の一方の被扶養配偶者である第3号被保険者であった期間又は当該当事者の一方が当該当事者の他方以外の者の被扶養配偶者である第3号被保険者であった期間と重複する期間があると認められるときは、第1号又は第2号に定める期間からその重複する期間を除くものとする。
一 離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者について、当該事情が解消した場合を除く。以下同じ。)をした場合:婚姻が成立した日から離婚が成立した日までの期間
二 婚姻の取消しをした場合:婚姻が成立した日から婚姻が取り消された日までの期間(民法第732条の規定に違反する婚姻である場合については、当該婚姻に係る期間(当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第3号被保険者であった期間を除く。)を除く。)
三 前条に定める事由に該当した場合:婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第3号被保険者であった期間(当該事情が解消しない間に当該第3号被保険者であった期間が複数ある場合にあっては、これらの期間を通算した期間(以下「事実婚第3号被保険者期間」という。)とする。)」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の特例」(厚年法78条の22~78条の37)を整理します。
僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、
「2以上の種別の被険者であった期間を有する者の特例」は、小見出しで「老齢厚生年金関係」と「障害厚生年金等、遺族厚生年金関係」に枝分かれしていて、
「老齢厚生年金関係」は6肢
「障害厚生年金等、遺族厚生年金関係」も5肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「老齢厚生年金関係」は「3個」の知識、
「障害厚生年金等、遺族厚生年金関係」は「5個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「2つの被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者に、一方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金と他方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金の受給権が発生した。当該2つの老齢厚生年金の受給権発生日が異なり、加給年金額の加算を受けることができる場合は、遅い日において受給権を取得した種別に係る老齢厚生年金においてのみ加給年金額の加算を受けることができる。」
(平成30年度問4エ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「2つの被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者に生じた2つの老齢厚生年金の受給権発生日が異なり、加給年金額の加算を受けることができる場合は、どちらに加給年金額が加算されるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金について前項の規定により読み替えられた法第44条第1項の規定により同項に規定する加給年金額(以下この条において「加給年金額」という。)が加算される場合は、各号の厚生年金被保険者期間のうち法第78条の22に規定する1の期間(以下「1の期間」という。)に基づく老齢厚生年金のうち最も早い日において受給権を取得したもの(法附則第8条の規定による老齢厚生年金(65歳に達する日の前日において加給年金額が加算されていたものに限る。)の受給権者であった者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該同条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る被保険者の種別に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金)について加給年金額を加算するものとする。この場合において、当該最も早い日において受給権を取得した老齢厚生年金が2以上あるときは、各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い1の期間(当該1の期間が2以上ある場合は、次に掲げる順序による。)に基づく老齢厚生年金について加給年金額を加算するものとする。
以下略」
ですね。
整理の視点
あ”~また長ったらしくて訳分からんのが出てきました。
けど、大丈夫。
今まで一緒に難解とも思える条文を読みこなす訓練をしてきたあなたならできますね。
早速、料理していきましょう。前段と後段に分かれますね。
まず前段。カッコ書きをすっ飛ばすと
「2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金について前項の規定により読み替えられた法第44条第1項の規定により同項に規定する加給年金額が加算される場合は、各号の厚生年金被保険者期間のうち法第78条の22に規定する1の期間に基づく老齢厚生年金のうち最も早い日において受給権を取得したものについて加給年金額を加算するものとする。」となります。
「~な場合」の前置きが長いのと、条文番号の引用がめんどっちいだけで、言っていることは極めてシンプルです。
要は、2以上の種別の被保険者期間があるものについて、加給年金額が加算される場合ってのは、これらの被保険者期間に基づく老齢厚年のうち、受給権を取得したのが「早い方」の老齢厚年でっせってことです。
「あー、そうなんですね。」で記憶してしまえば済むんですが、なんか気持ち悪い。
ん? 種別の異なる老齢厚年の受給権発生日の早い・遅いって、どーゆーこと?
特別支給の老齢厚年にしても、本来の老齢厚年にしても、年齢到達によって受給権ってのは発生しますから、これに早いも遅いもありません。
また、繰上げ支給の請求をするにしても、種別の異なる老齢厚年は同時に行わなければならないので、この場合も早いだの遅いだのってことはありません。
訳分かんね~(+o+)
ところがです。ある条件の下、同一人物の種別の異なる老齢厚年の受給権の発生に早い・遅いが生じることがあります。さて、どんなときでしょう? 過去問論点知識のプチ応用知識です。
はい、考えて!
………、
「女子であり、昭和41年4月1日以前生まれ、かつ、第1号被保険者期間とこれ以外の種別の被保険者期間を有する場合。」です。
そうです。特別支給の老齢厚生年金って、女性であれば全て男性に比べて支給開始年齢の生年月日が5年後ろにずれるんではありませんでしたね。
つまり、公務員だった期間や私学の職員だったときには、5年ずれずに、支給開始年齢は男性と同じなんでした。
なので、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の問題は、一元化後は問題文に必ずこんな断り書きがあります。
「女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって、」
裏を返せば、第2~4号被保険者期間を有する者等は除くってことです。
具体的に言うと、
妻:昭和35年4月1日生まれ。現在61歳。共済組合(市役所勤務)14年、厚年6年で、
夫:昭和36年4月2日生まれ。現在60歳。厚年15年で、妻の被扶養配偶者で障害状態にない
なんてのが該当します。
この場合、妻の第3号&第1号厚年被保険者期間は、加給年金額の支給要件である被保険者期間については合算されますんで、240月の被保険者期間を満たし、夫側の要件も満たしていることから、妻が65歳に達して老齢厚生年金を受給し始めたときに夫についての加給年金額が加算されます(ただし、夫は翌年には65歳に達して振替加算に替わる。)。
じゃあ、どっちの被保険者期間にかかる老齢厚年に加給年金額が加算されるかっていうと第1号被保険者期間にかかる老齢厚年の方が支給開始年齢が早いんで、こっちに付きます。
どういうことかというと、
昭和35年4月1日生まれの女性の第1号被保険者期間にかかる特別支給の老齢厚年って、何歳が支給開始年齢でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
男子より生年月日が5年後ろにずれるから、男子なら昭和30年4月1日生まれの方と一緒ですね。
したがって「61歳」から報酬比例部分の第1号老齢厚年が支給されます。
では、この女性の第3号被保険者期間にかかる特別支給の老齢厚年って、何歳が支給開始年齢になりますか?
はい、思い出して!
………、
昭和35年4月1日生まれの男性の支給開始年齢と同じなので「64歳」からですね。
なので、夫についての加給年金額は、支給開始年齢の早い方の第1号老齢厚年につくってことです。
ただし、この女性には特例に該当しない限り定額部分は支給されませんから、本来の老齢厚年が支給され始めてから加給年金額が加算されるのはいいですね?
支給開始年齢と、どっちの種別の老齢厚年に加給年金額がくっつくかは、別の次元の話ですよ。
ってな内容の解説は、予備校を利用されている方でしたら、講師がサラッと流す程度にコメントして終わりでしょうね。
みなさんも「へー、そうなんだ。」くらいに流して、覚えるのは「受給権発生の早い方。」とだけ覚えていたかもしれません。
ただ、論点知識の後段は平成28年度問5Cで事例問題として出題されているので、前段の具体例みたいなのも検討しておいたらいいんじゃないかな~~くらいの問題意識です。
年アドの事例問題なら出るのかもしれませんが、社労士試験ではどうかなとは思いますけどね。
ちょっと細かいところに目が行っちゃっているかもしれません。
僕が受験生のときは、こうした「気持ち悪いもの」を徹底して自己理解するようにしていましたら、その癖のせいかもしれません。
過去問の正誤判断に直接の関係がないことでも、疑問に思ったことを解消するのは悩ましいです。近接論点で事例問題があるというのをどこまで追求するかですね。
残り時間との兼ね合いで決まるといいかと思います。
それか、勉強に参加しているのであれば、その機会に質問して解消するのが最も効率がよいでしょうね。
で、後段は同時に複数の異なる種別の老齢厚年の受給権が生じた場合には、長い被保険者期間の方にくっつきますよってことを言っていますね。
みなさんは、素直に覚えるだけのテーマでの内容理解で疑問が生じたときには、どこまで追っかけていますか?
今日のまとめ
今日は、「2以上の種別の被険者であった期間を有する者の特例」のうち「老齢厚生年金関係」を整理しました。
また、既出過去問論点が事例で出題されたとき用の準備についてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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