日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㊱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り77日(11週)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約220時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

残り80日を切りました。

ギアをさらにもう一つ上げて、徐々にテンション上げて準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「2以上の種別の被険者であった期間を有する者の特例」のうち「老齢厚生年金関係」を整理しました。

 

2つの被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者に生じた2つの老齢厚生年金の受給権発生日が異なり、加給年金額の加算を受けることができる場合は、どちらに加給年金額が加算されるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金について前項の規定により読み替えられた法第44条第1項の規定により同項に規定する加給年金額(以下この条において「加給年金額」という。)が加算される場合は、各号の厚生年金被保険者期間のうち法第78条の22に規定する1の期間(以下「1の期間」という。)に基づく老齢厚生年金のうち最も早い日において受給権を取得したもの(法附則第8条の規定による老齢厚生年金(65歳に達する日の前日において加給年金額が加算されていたものに限る。)の受給権者であった者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該同条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る被保険者の種別に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金)について加給年金額を加算するものとする。この場合において、当該最も早い日において受給権を取得した老齢厚生年金が2以上あるときは、各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い1の期間(当該1の期間が2以上ある場合は、次に掲げる順序による。)に基づく老齢厚生年金について加給年金額を加算するものとする。

以下略」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用」のうち「国庫負担・保険料」から「国庫負担」(厚年法80条)、「保険料等」(厚年法81~81条の3)を整理します。

 

 僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、

「国庫負担」は3肢(それと選択式が1問)、

「保険料等」は、小見出しで「保険料」「保険料率」と「育児休業期間中・産前産後休業中の保険料の徴収の特例」に枝分かれしていて、

「保険料」は4肢(類題含めて6肢)、

「保険料率」は5肢(それと選択式が2問)、

育児休業期間中・産前産後休業中の保険料の徴収の特例」は9肢(類題含めて10肢、それと参考問題が1肢と選択式が1問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「国庫負担」は「3個」の知識(1つは超細かい話です。)、

「保険料」は「2個」の知識、

「保険料率」は「5個」の知識(ただし3つは超細かい知識で無視してもかまいません。)、

育児休業期間中・産前産後休業中の保険料の徴収の特例」は「7個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律による育児休業等の期間中の第1号厚生年金被保険者を使用する事業所の事業主が実施機関に申出をしたときは、当該被保険者に係る本人負担分と事業主負担分の保険料がともに免除され、給付額の計算上は保険料拠出を行った期間と同様に扱われる。」

(平成13年度問10D改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「育休・産休の保険料免除の申出をした場合の効果はどのようなものか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①育児休業等をしている被保険者(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、前条第2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であってその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。

 ②3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなった日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあっては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあっては、当該月前1年以内における被保険者であった月のうち直近の月。以下この条において「基準月」という。)の標準報酬月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあっては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下この項において「従前標準報酬月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。
一 略
二 略
三 略
四 略
五 当該被保険者に係る①の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。
六 略」

ですね。 

 

整理の視点

条文の書かれ方がまどろっこしいですが、おなじみの育休中の保険料免除の話です。

ポイントは全部で4つです。

まず①については、ポイントは2つ。

1つ目は「育児休業等をしている被保険者(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたとき」であること。

事業主さんが実施機関に申出をすることで、保険料免除になるんですね。

つまり、勝手に免除されるわけではないということ。

なお「次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。」というのは、「産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例」の適用を受けている被保険者を除くという意味です。

つまり、産前産後休業期間中の保険料免除の方が優先されるってことですね。

なお、第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者は、自ら申出をしないといけません。

2つ目は「当該被保険者に係る保険料であってその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。」こと。

どの期間について免除されるのかの話なんですが、例によってまどろっこしい。

で、もうみなさんは慣れっこだと思いますが、これを棒暗記したところで記憶には定着しません。

具体的な日付で考えてみた後で、表現の意味が納得できれば自ずと記憶に残っていきます。

例えば、今日、6月6日に育休を開始したのであれば「その育児休業等を開始した日の属する月」というのは6月ですね。つまり、育休を始めた月ってわけです。

で、育休を終了したのが、来年の5月31日だとしたら「その育児休業等が終了する日の翌日」というのは来年の6月1日。「その翌日が属する月」は来年の6月。その月の「前月」は来年の5月。つまり、育休終了日の翌日の前月までってことですね。

視線があっちこっちに振れますから、どの順番で言ったり来たりするのかを具体例と作図をして覚えるのがよいでしょう。

言葉尻だけを覚え込もうなんてするのは、合格者レベルの方は決してやりません。

 

次に②。こっちもポイントは2つ。

別論点の育休等をした場合の従前標準報酬月額のみなし措置の規定ですが、これがあることで、保険料が免除されている期間についても将来の年金額に反映されることになるんで、さらっと見ておきましょう。

1つ目は「3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたとき」であること。

1のときと同じですね。実施機関への申出がマストってことです。カッコ書き期の中身も易しいですね。

2つ目は「当該子を養育することとなった日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあっては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあっては、当該月前1年以内における被保険者であった月のうち直近の月。以下この条において「基準月」という。)の標準報酬月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあっては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下この項において「従前標準報酬月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。」ことです。

目が追いつかない感じですが、カッコ書きを取っ払うと、

「当該子を養育することとなった日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月を下回る月については、従前標準報酬月額を当該下回る月の第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。」

半分以下になりました。

言っていることも、育休等を始めたときの標準報酬月額が、育休を始める前のそれよりも低下した場合は、始める前の標準報酬月額を使いまっせってことです。

ただ、あくまで標準報酬月額が下がった場合の話であって、免除の場合については明言されていないんですね(育休に入ったからといって必ずしも標準報酬月額が下がるわけではありません。出勤していないから無給になるだけのことです。)。

いろいろ調べてみたんですが、育休して保険料免除になった期間について、保険料を納めたものと同様に扱うといったことを明言している条文って、見当たらないんですよね~。年金機構のHPも結論言い切りなので。あまりこだわらなくてもいいんでしょう。

 

覚えることは多そうですが、「結局、どーゆーことなん?」というのを一言でズバリ言えるようになれば、なんてことはない論点ですね。

みなさんも楽勝論点になっているのではないでしょうか?

 

今日のまとめ

今日は、「育児休業期間中・産前産後休業中の保険料の徴収の特例」を整理しました。

また、期間を表す表現がまどろっこしいときは、具体例を出し、分解しながら手順を追って覚えると効果的ということについてもお伝えしました。

 

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