日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉞~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り79日(11週と2日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約230時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

残り80日を切りました。

ギアをさらにもう一つ上げて、徐々にテンション上げて準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「離婚等をした場合における特例」を整理しました。

 

標準報酬改定請求の対象期間となるのは、どの期間でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①第1号改定者(被保険者又は被保険者であった者であって、第78条の6第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。)又は第2号改定者(第1号改定者の配偶者であった者であって、同条第1項第2号及び第2項第2号の規定により標準報酬が改定され、又は決定されるものをいう。以下同じ。)は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者について、当該事情が解消した場合を除く。)、婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。以下この章において同じ。)をした場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間の標準報酬(第1号改定者及び第2号改定者(以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから2年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
(以下略)

②第12条の規定による改正後の①の規定は、平成19年4月1日前に離婚等(同項に規定する離婚等をいう。)をした場合(厚生労働省令で定める場合を除く。)については、適用しない。

③①に規定する厚生労働省令で定める期間(以下「対象期間」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合であって、第1号又は第2号に定める期間中に当事者以外の者が当該当事者の一方の被扶養配偶者である第3号被保険者であった期間又は当該当事者の一方が当該当事者の他方以外の者の被扶養配偶者である第3号被保険者であった期間と重複する期間があると認められるときは、第1号又は第2号に定める期間からその重複する期間を除くものとする。
一 離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者について、当該事情が解消した場合を除く。以下同じ。)をした場合:婚姻が成立した日から離婚が成立した日までの期間
二 婚姻の取消しをした場合:婚姻が成立した日から婚姻が取り消された日までの期間(民法第732条の規定に違反する婚姻である場合については、当該婚姻に係る期間(当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第3号被保険者であった期間を除く。)を除く。)
三 前条に定める事由に該当した場合:婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第3号被保険者であった期間(当該事情が解消しない間に当該第3号被保険者であった期間が複数ある場合にあっては、これらの期間を通算した期間(以下「事実婚第3号被保険者期間」という。)とする。)」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「離婚時の年金分割」のうち「被扶養配偶者である期間についての特例」(厚年法78条の13~78条の20)、いわゆる「3号分割」を整理します。

 

 僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、

「被扶養配偶者である期間についての特例」は15肢(それと選択式が1問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「被扶養配偶者である期間についての特例」は「10個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

細かい話が多いですね。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

厚生年金保険法第78条の14第1項の規定による3号分割標準報酬改定請求のあった日において、特定被保険者の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失し、かつ、離婚の届出はしていないが当該特定被保険者が行方不明になって2年が経過していると認められる場合、当該特定被保険者の被扶養配偶者は3号分割標準報酬改定請求をすることができる。」

(平成30年度問5B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「いわゆる3号分割を行う場合に、特定被保険者が行方不明の場合の要件は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「法第78条の14第1項に規定する厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とする。
一 略
二 法第78条の14第1項の規定による標準報酬の改定及び決定の請求(以下「3号分割標準報酬改定請求」という。)のあった日に、次のイ又はロに掲げる場合に該当し、かつ、特定被保険者の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失している場合
  イ 特定被保険者が行方不明となって3年が経過していると認められる場合(離婚の届出をしていない場合に限る。)
  ロ 略」

ですね。 

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

要は、行方不明になって3年経過していないと、3号分割の請求ができないってことですね。

これって、行方不明になって3年経過した場合には離婚できるという民法の規定に沿ったものです。

文章表現が変わっても対応できるように、記憶ポイントを整理していきましょう。

ポイントは3つです。

1つ目は「法第78条の14第1項の規定による標準報酬の改定及び決定の請求(以下「3号分割標準報酬改定請求」という。)のあった日に、」であることです。

社労士試験において、何らかの請求をするといったアクションを起こすとき、「いつの時点で?」というのは比較的良く問われる(別の語句に置き換えて誤りとしやすい。)項目です。

ここでは「3号分割の請求をしたに」ですね。

小さく声に出したり、心の中で復唱するときに「」を強調すると覚えやすいです。

もちろん「どんな?」も置き換えられやすいですから「3号分割の請求」も少しだけ強調して覚えます。

なので「3号分割の請求をした」みたいな感じでしょうか。

2つ目は「次のイ又はロに掲げる場合に該当し、かつ、特定被保険者の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失している場合」です。

「かつ」という、これもまた社労士試験ではおなじみの接続詞が出てきましたね。

「かつ」の前の部分は3つ目のポイントで見るとして、後ろの部分は、特定被保険者の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失していないといけないということで、かなり細かいですが特徴的ですね。

3つ目は「かつ」の前の部分の「イ又はロに掲げる場合に該当」することです。

イの中身は、本問を解くために直接必要な知識で、失踪してから3年の経過が必要ってもの。

ロの中身は、事実婚状態にあった夫婦について、その状態が解消し、当人たちも認めている場合のことが書かれています。参考程度で十分でしょう。

どっちも法律婚を解消する手順からは少しずれている場合なんだくらいのイメージを持っておけば、もし万が一、事実婚状態の方が出題されたとしても慌てずに済むのではないでしょうか。

 

あとは、そもそも「3号分割」って何?や、用語の定義である「特定被保険者」って誰のこと?みたいな過去問論点知識を記憶する以前の前提知識がスラスラ思い出せられるかをチェックしておきましょう。

過去問が細かめの知識を問う傾向にあるので、どうしても枝葉の知識に目が行きがちですが、前提知識という幹や根っこがふにゃっとしていると、枝葉の内容も苦し紛れの暗記になりがちです。

ドS勉強会でも、必ずといっていいほど解説のリクエストがあるのですが、初っ端の用語の意味からあやしい方が一定数いらっしゃいます。

意味の分からない言葉が羅列されたものを覚えようとするほど苦痛なことはありません。

スポーツや映画や音楽や本やお料理を楽しむのって、ただ楽しむだけでも十分ですが、専門用語だとかが分かっていると、より深く楽しめますよね。

一瞬「?」となる用語は、まだ自分自身が使い慣れていない言葉です。

日常使いにするには、単純に繰り返すだけでなく、素人さんにも理解できる言葉遣いに改める必要があります。

そのために脳みそに汗をかきましょう。

自分の頭を使って捻り出した内容は、強い印象を持って記憶されます。

それが本当の学びではないかと思っています。

あなたは、毎日「学び」を自らに与えていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「被扶養配偶者である期間についての特例」を整理しました。

また、聞きなれない専門用語は、それが前提知識に属するものである場合には、まずそれをかみ砕いて理解できるようになるのが先決だということについてもお伝えしました。

 

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