みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り97日(13週と6日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(加給年金額の)受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前生まれの場合の特例」を整理しました。
配偶者に係る老齢厚生年金の加給年金額について、配偶者が65歳に達しても加給年金額の加算が停止されることがないのは、どんなときでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前に生まれた者である場合においては、厚生年金保険法第44条第1項(同法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項、第20条の2第3項及び第5項並びに第27条第15項から第17項までにおいて準用する場合を含む。)、同法第50条の2第1項及び第3項並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第2条第2項中「65歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」とし、厚生年金保険法第44条第4項第4号(同法第50条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「老齢厚生年金」の「繰上げ及び繰下げ」から、
「支給の繰上げ」(法附則7条の3)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「支給の繰上げ」は7肢(それと選択式が1問。)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「支給の繰上げ」は「4個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「繰上げ支給の老齢厚生年金を受給している者であって、当該繰上げの請求があった日以後の被保険者期間を有する者が65歳に達したときは、その者が65歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。」
(平成30年度問4オ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「繰上げ支給の老齢厚生年金を受給している者で、繰上げの請求があった日以後の被保険者期間を有する者が65歳に達したときに、年金額はどうなるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「法附則7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、同条第1項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、65歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。」
ですね。
整理の視点
条件付けが複数あるんで、論点が何かの文章が長くなってしましましたが、問うている内容自体はとってもシンプルですね。ポイントは3つ。
1つ目は「法附則7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、同条第1項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したとき」であること。論点が何かが長くなる原因はこれです。
ちなみに「法附則7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者」ってのは、老齢厚生年金の支給繰り上げにより受給権を有している者のことです。もちろん、本来の(65歳支給開始の)老齢厚生年金のことですよ。「特別支給の」と断りがない限り、本来の老齢厚生年金のことを指しますからね。
また「同条第1項の請求」ってのは、繰り上げ支給の請求のことです。
なので、ここで言わんとしていることは、繰り上げ支給の老齢厚生年金の受給権者であって、繰り上げ請求をした日以後に被保険者期間がある者で、その者が65歳に達した時って場面ですね。
繰り上げ請求によって受給権が発生しますから、その時点で、それまでの被保険者期間に基づく年金額の計算をしますよね。しかしながら、それ以降も被保険者期間があるわけですから、保険料を収めていることになります。ってことは、どこかのタイミングで年金額の再計算が必要になりますね。そのタイミングが65歳に達した時ってことです。
ポイントの2つ目は「65歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、」であること。
今年の法改正でなくなってしましましたが、老齢厚生年金の年金額の計算における被保険者期間のカウントって、「受給権者が権利を取得した月以後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。」ってのがあって、これと同じ考え方ですね。要は、65歳に達した月以後の被保険者期間は、再計算の基礎にはしないってことですね。
これ以後にも被保険者期間がある場合には、今回の法改正による「在職定時改定」によって、毎年、再計算されますね。
ポイントの3つ目は「65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。」こと。
年金額の改定ですから、翌月からってのは鉄板フレーズですね。
どうです?
ロジック的な難しさはありませんでしたよね。
ですが、老齢厚生年金の年金額がどのように計算されるのかっていう基本事項と、受給権を取得した後も被保険者期間がある場合にはどうなるのかっていう基本事項の複合論点ですから、これら個々の内容が正確に理解&記憶できていることが前提ですね。
結論丸覚え的な記憶の仕方をしているとしたら、この論点も苦しい暗記になってしまうかもしれませんね。
ですが、年金科目の理解&記憶って、こうした複合論点になっていることが多いです。
だとしたら、基本事項から考えて理解した上で、記憶ポイントが何かを考えて記憶したほうが残りやすいと思います。
合格者レベルの方って、何でもかんでも知っていて、知識でスラスラ問題を解くイメージがあるかもしれませんが、そうではありません。
むしろ、基本事項をくどいくらいに完璧に理解&記憶していて、あとは考えて解くことをしています。
その方が、過去問をちょっとずらしただけの問題だったり、未知の問題であったとしても既存知識を出発点として考えて解くことができます。
また、択一で2肢に絞ったあとも相対的な判断ができるようになります。
つまり、知っていて「秒」で得点するだけでなく、思考して(=本試験会場でも脳みそに汗をかいて)得点もしているんです。だから50点を超えることができるんです。
これからの時期は、記憶の穴なくし&正確さの向上だけでなく、考えて解く力も訓練する必要があります。模試や答練を活用するとしたらこれでしょうが、できれば、直近3年分くらいの本試験問題を今の実力で解いてみて、どんな解き筋で得点&失点するのかをチェックしてみるのもいいかもしれませんね。
そんな勉強会的なことのニーズってあるのかな?
興味ある方は、コメントください。
今日のまとめ
今日は、「支給の繰上げ」を整理しました。
また、合格者レベルの方って、何でもかんでも知っていて、知識でスラスラ問題を解くのではなく、基本事項をくどいくらいに完璧に理解&記憶していて、あとは考えて解くことをしているんだということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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