みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り96日(13週と5日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「支給の繰上げ」を整理しました。
繰上げ支給の老齢厚生年金を受給している者で、繰上げの請求があった日以後の被保険者期間を有する者が65歳に達したときに、年金額はどうなるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「法附則7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、同条第1項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、65歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「老齢厚生年金」の「繰上げ及び繰下げ」から、
「支給の繰下げ」(厚年法44条条の3)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「支給の繰下げ」は10肢(類題含めて12肢。それと選択式が1問。)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「支給の繰下げ」は「6個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であった者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことはできない。」
(平成19年度問3B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「特別支給の老齢厚生年金の受給権者であった者の、老齢厚生年金の支給繰り下げの可否はどうなっているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「老齢厚生年金の受給権を有する者であつてその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日(以下この条において「1年を経過した日」という。)前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。」
ですね。
整理の視点
引用した条文は、老齢厚生年金の支給繰り下げの条文で、チョイと面倒ですが、要件の確認も含めて整理していきましょう。
まずは本文で何を言っているのかというと、65歳に達して、本来の老齢厚生年金の受給権を取得した者が、1年間、裁定請求しなかった場合には繰り下げできますよってことですね。つまり、最低1年間は繰り下げを待たなくてはならないんでした。
で、ただし書きの方では、65歳に達した時点、又はその後に繰り下げ請求をしていない間に障害厚年・遺族厚年・遺族基礎年金の受給権を取得しちゃったら、その時点で繰り下げ請求できなくなる(=繰り下げの申し出があったものとみなされる。)ってことでしたね。
でね、但し書きの方で、「除く」となっているものに特別支給の老齢厚生年金ってありませんでしたよね。
ってか、特別支給の老齢厚生年金って、65歳に達した時点で失権しますから、本来の老齢厚生年金とは関係ないですよね。別モノと表現されるのはそのためです。
けど、そういった年金間の関係性があやふやな方って、この時点で軽くパニックでしょうね。
まず、老齢厚生年金の繰り下げってのは、本来の老齢厚生年金に関する話です。
一方、特別支給の老齢厚生年金ってのは、65歳までの有期年金でしたよね。これを受給していたからといって本来の老齢厚生年金には何の関係もありません。
名前に同じ「老齢厚生年金」と付くからといって連続性があるもののように思えてしまいますが、支給要件が異なることもあって、別モンです。
あと、支給繰り下げの過去問って、何についての繰り下げが問われているかの見極めの準備ができていないと、コロっと失点します。
今日の1問は、特別支給の老齢厚生年金を受給したら、本来の老齢厚生年金の繰り下げに影響が出るの?って話でしたが、他の過去問では、特別支給の老齢厚生年金って繰り下げできるの?といった違う場面の問題があったりします。
ね? 関係性があやふやな方だと、過去問を解いた時に同じ問題(のように思えるんだけど)違う結論になっていて「う~ん」となってしまいやすいんですよ。
要は、いつも書いているように場面の違いが読み取れているかって事なんですが、普段の過去問解きが当たっているかどうかばっかりに目がいっていると、こうした見落としに気付かないまま本試験当日を迎えることになります。
あなたが思うように点数が伸びないのは、知識のせいだけではないんですよ。
もちろん、テキストや問題分の読み方がマズイから知識の定着もマズイんですが、それに気付くのって自力では難しいかもしれませんね。
こうしたことって、人から突っ込まれて初めて気付けますからね~。
このブログを活用されていたり、ドS勉強会や個別特訓で「矢ガモ」状態になっているあなたは、そのツッコミを受け止めつつ、地力を高めていますよね?
今日のまとめ
今日は、「支給の繰下げ」を整理しました。
また、場面の違いが読み取れているかって事にも注意を向けて勉強した方がよいということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
お知らせ
この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。
そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。
今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。
お申込みはこちらから。
お1人当たり1回限りといたします。
受験生さんからリクエストがありましたので、一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。
選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム
入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
twitterもやってます。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
ランキングにも参加しています。
バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。
応援、ありがとうございます!!
読んでくださって、ありがとうございます。