みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り95日(13週と4日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「支給の繰下げ」を整理しました。
特別支給の老齢厚生年金の受給権者であった者の、老齢厚生年金の支給繰り下げの可否はどうなっているんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「老齢厚生年金の受給権を有する者であつてその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日(以下この条において「1年を経過した日」という。)前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。」(特別支給の老齢厚生年金を受給したとしても、本来の老齢厚生年金とは別物だから、その繰り下げには影響を及ぼさない。)
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「老齢厚生年金」の「支給停止」から、
「支給停止(60歳台後半の在職老齢年金)」(厚年法46条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「支給停止(60歳台後半の在職老齢年金)」は13肢(類題含めて14肢。それと選択式が1問。)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「支給停止(60歳台後半の在職老齢年金)」は「6個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「令和3年4月において、総報酬月額相当額が480,000円の66歳の被保険者(第1号厚生年金被保険者期間のみを有し、前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者とする。)が、基本月額が100,000円の老齢厚生年金を受給することができる場合、在職老齢年金の仕組みにより月額55,000円の老齢厚生年金が支給停止される。」
(平成29年度問10D改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「60歳台後半の在職老齢年金における支給停止額の算定は、どのように行われるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日又は70歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(国会議員又は地方公共団体の議会の議員については、その者の標準報酬月額に相当する額として政令で定める額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とし、70歳以上の使用される者(国会議員又は地方公共団体の議会の議員を除く。次項において同じ。)については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とする。以下「総報酬月額相当額」という。)及び老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同条第4項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとする。」
ですね。
整理の視点
今日の条文も「うげぇ~(゜´Д`゜)」ですね。
とはいえ、私たちの知っている在老の計算式を表す条文がこれなんですよ。これをベースに平成28年度の選択式の出題がありましたね。
いつものようにシンプルになるようにカッコ書きをすっとばしてみましょう。
「老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日又は70歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(国会議員又は地方公共団体の議会の議員については、その者の標準報酬月額に相当する額として政令で定める額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とし、70歳以上の使用される者(国会議員又は地方公共団体の議会の議員を除く。次項において同じ。)については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とする。以下「総報酬月額相当額」という。)及び老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同条第4項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとする。」
かなりすっきりしましたね。ポイントは4つです。
1つ目は「老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員である日又は70歳以上の使用される者である日が属する月において、」であること。これでどの時点での話かってのが分かりますね。また、3つの類型の人についての調整だということも分かりますね。
どの時点かってのは、
・老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、
・国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員である日が属する月において、
・70歳以上の使用される者である日が属する月において、
ですね。ついでに3つの類型も分けられました。
先にすっ飛ばしたカッコ書きを戻してやると、
老齢厚生年金の受給権者であり被保険者である者については「前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。」という限定が付きます。要は、被保険者の資格を取得した月にいきなり在老発動というわけではないんですね。
「厚生労働省令で定める日を除く。」ってのは気にしなくてもいいでしょう。ちなみに被保険者の資格を喪失した日とされています。
国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるものについては「前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。」という限定が付きます。被保険者の場合と同じですね。
70歳以上の使用される者については「前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。」という限定が付きます。これも被保険者の場合と同じです。
ポイントの2つ目は「その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額及び老齢厚生年金の額を12で除して得た額との合計額が支給停止調整額を超えるとき」であること。
これがおなじみの計算式の部分ですね。
「(標準報酬月額)+(過去1年間の標準賞与額の合計の12分の1の額)+(老齢厚生年金の額の12分の1の額)」の合計が「支給停止調整額(=47万円)」を超えたらってことですね。
すっ飛ばしたカッコ書きは、「(標準報酬月額)+(過去1年間の標準賞与額の合計の12分の1の額)」の部分について、
「国会議員又は地方公共団体の議会の議員については、その者の標準報酬月額に相当する額として政令で定める額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とし、」と
「70歳以上の使用される者(国会議員又は地方公共団体の議会の議員を除く。次項において同じ。)については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とする。」ということで、それぞれに該当するデータを持ってきますよってことを行っているだけですね。
で、「(標準報酬月額)+(過去1年間の標準賞与額の合計の12分の1の額)」のことを「総報酬月額相当額」と呼びますよって話ですね。
また「(老齢厚生年金の額の12分の1の額)」のことは「基本月額」呼びますよってのにもなっていますね。
用語の定義なんで、ここは正確に記憶しておきましょう。
ポイントの3つ目は「その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。」ということ。
どんだけ支給停止になるのって話ですね。これも計算式の一環として記憶しているはずの内容です。
どんな式かっていうと、
{(総報酬月額相当額+基本月額)-47万円}×1/2×12
ですね。最後の12をかけるのは、年額としてどれだけ支給停止になるかってことです。
で、これを「支給停止基準額」って呼ぶんだよってことですね。
過去問ではひと月あたりどれだけ支給停止になるかという問われ方なんで、ちょっとびっくりかもしれません。
ポイントの4つ目は「ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。」こと。
これはいいですね。
{(総報酬月額相当額+基本月額)-47万円}×1/2×12
の額が老齢厚生年金の額以上になったら全額支給停止だよってことです。
すっ飛ばしたカッコ書きは、他の論点知識ではありますが、繰り下げ加算額については支給停止にならんよってことですね。
以上、既にみなさんご存知の在老の計算式の話でした。
ここのめんどくさいところは、計算式を記憶して、実際に計算をしなくてはならないことと、聞きなれない用語のオンパレードなところです。
実際に手を動かして計算をする時に用語もついでに思い出すのがよいでしょう。
また、よくあるミスとして、計算問題で、支給停止される額が問われているのか、支給停止された後、実際に支給される額が問われているのかを逆さまにしてしまうことです。
これで失点するのは悔しいですよね。
僕は、それが起こらないよう、問題文のところに「支給停止される額はなんぼ?」とか「実際に支給される額はなんぼ?」って書き留めて、見た目で分かるようにしました。しかも、「停止」「支給される額」のところにグルグル丸印までつけて。
これによってミスは起きませんでした。
どうやら私たちの脳は、シングルタスクのようで、同時に異なる脳作業には向いていないようです。
ほんのちょっとの手間で失点を防げられるのでしたら、やらない手はないですね。
みなさんは、失点を防ぐ工夫にはどんなことをしていますか?
ちなみに本肢では「支給停止額」が問われていますから、
{(48万円+10万円)ー47万円}×1/2の計算式で求めた値が支給停止額になり、¥55,000となって、正しい肢となりますね。
今日のまとめ
今日は、「支給停止(60歳台後半の在職老齢年金)」を整理しました。
また、ホンの少しの手間をかけるだけで失点を防ぐことができるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
お知らせ
この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。
そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。
今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。
お申込みはこちらから。
お1人当たり1回限りといたします。
受験生さんからリクエストがありましたので、一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。
選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム
入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
twitterもやってます。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
ランキングにも参加しています。
バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。
応援、ありがとうございます!!
読んでくださって、ありがとうございます。