日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑫~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り145日(20週と5日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約410時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「老齢基礎年金の繰上げ又は繰下げ支給と付加年金」を整理しました。

 

老齢基礎年金を繰上げ又は繰下げしたときに付加年金はどのような影響を受けるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①付加年金の支給は、その受給権者が第28条第1項に規定する支給繰下げの申出を行ったときは、第18条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあった日の属する月の翌月から始めるものとする。

 ②第28条第4項の規定は、①の規定によって支給する付加年金の額について準用する。この場合において、同条第4項中「第27条」とあるのは、「第44条」と読み替えるものとする。

 ③老齢基礎年金の繰上げの請求があったときは、第26条の規定にかかわらず、その請求があった日から、その者に老齢基礎年金を支給する。

 ④付加年金は、第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。

 ⑤③の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。

 ⑥⑤の規定は、③の規定による老齢基礎年金の受給権者が第87条の2の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。この場合において、⑤中「第27条」とあるのは、「第44条」と読み替えるものとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「老齢基礎年金」のうち「振替加算」(昭和60年法附則14~17条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「振替加算」の過去問は、小見出しで「要件等」「振替加算相当額の老齢基礎年金」「振替加算の支給停止」「老齢基礎年金の繰上げ又は繰下げ支給と振替加算」に枝分かれしていて、

「要件等」が11肢(類題含めて13肢)、

「振替加算相当額の老齢基礎年金」が5肢(類題含めて8肢)、

「振替加算の支給停止」が7肢(類題含めて10肢)

「老齢基礎年金の繰上げ又は繰下げ支給と振替加算」が3肢(類題含めて6肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「要件等」は 「3個」の知識、

「振替加算相当額の老齢基礎年金」は「2個」の知識、

「振替加算の支給停止」は「1個」の知識、

「老齢基礎年金の繰上げ又は繰下げ支給と振替加算」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している者であって、その者が障害基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき(当該障害基礎年金は支給停止されていない。)は、その間当該加算に相当する額が支給停止される。」

(平成21年度問9E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「振替加算は、どんなときに支給停止となるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「附則第14条第1項又は第2項の規定によりその額が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同条第1項又は第2項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。」

ですね。 

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので記憶するのみです。ただし「附則第14条第1~2項」ってのが何のことかが分からないので、言葉を補って情報を加工していきましょう。

まず「附則第14条第1項又は第2項の規定」ってのはこれです。

「老齢基礎年金の額は、受給権者(次条第1項若しくは第2項又は附則第18条第1項に該当する者を除く。)が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、次の各号のいずれかに該当するその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条、次条及び附則第18条において同じ。)によって生計を維持していたとき(当該65歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する次の各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となっていた場合に限る。)は、附則第17条並びに国民年金法第27条及び第28条並びに附則第9条の2、第9条の2の2及び第9条の4の5の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、22万4700円に同法第27条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、その者が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるものを受けることができるときは、この限りでない。
一 老齢厚生年金又は退職共済年金(その額の計算の基礎となる附則第8条第2項各号のいずれかに掲げる期間(同項第1号に掲げる期間にあっては、附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。)の月数が240以上であるもの(他の法令の規定により当該附則第8条第2項各号のいずれかに掲げる期間の月数が240以上であるものとみなされるものその他の政令で定めるものを含む。)に限る。)の受給権者(附則第31条第1項に規定する者並びに厚生年金保険法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(その者が65歳に達していないものに限る。)、同法附則第8条の規定による老齢厚生年金であって同法第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているもの(政令で定める老齢厚生年金を除く。)の受給権者及び同法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(その者が65歳に達していないもの(政令で定めるものを除く。)に限る。)並びに政令で定める退職共済年金の受給権者を除く。)
二 障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者(当該障害厚生年金又は当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限る。)
2 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者が65歳に達した日以後にその者の配偶者が前項各号のいずれかに該当するに至った場合において、その当時その者がその者の配偶者によって生計を維持していたときは、その者に対する老齢基礎年金の額は、附則第17条並びに国民年金法第27条及び第28条並びに附則第9条の2、第9条の2の2及び第9条の4の5の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に同項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。」

ゲップ出てきますね(・.・;)

要は、第1項は振替加算の対象者(たいていは妻)が年の場合に振替加算がなされる場合、第2項は振替加算の対象者(たいていは妻)が年の場合に振替加算がなされる場合のことを言っています。

どっちも見覚えある話ですよね?(なかったらヤバいのデスが………。)

なので「附則第14条第1項又は第2項の規定によりその額が加算された老齢基礎年金は、」というのは、単に「振替加算が加算された老齢基礎年金は、」ってことです。

「だったら最初っからそう書いてくれ!」と叫びたくなりますが、こういう書き方のルールなんでしょうね。なので、ココ、ケンカするところではありません。

続きを見ると「その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同条第1項又は第2項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。」となっています。

ここでいう「政令で定めるもの」ってのは、いろいろあるんですが試験対策上は知らなくてもいいです。ただし「その全額につき支給を停止されている給付を除く。」ってのがミソです。

また「支給を受けることができるとき」というのは、受給権があるだけでなく、実際に受けることかできる状態のことを指すので、振替加算が加算された老齢基礎年金ではなく、これらの障害年金を選択して支給を受けるようになった状態のことを指します。

まとめると、振替加算の支給停止事由は「障害年金を選択して受給できる状態になったとき。」なわけです。

元々老齢厚生年金や障害厚生年金の加入年金額の対象であった被扶養配偶者自身の老齢基礎年金にプラスされるのが振替加算でしたから、老齢基礎年金の満額orその1.25倍の年金や300月分の老齢厚生年金額orその1.25倍の年金を選んでそっちが受けられるんだったら、老齢基礎年金のプラス分は要らないよねってことです。

なお、障害の年金を受けられるときは「支給停止」、つまり「権利は消滅しないけどももらえない状態。」であるのに対し、

振替加算の対象者自身が240月分以上の老齢厚生年金等を受給できる場合は「おこなわない。」となって、そもそも権利が発生しません。

意外とこうした違いを混同されている方もいらっしゃるんで注意しておきましょう。

意味が全く異なりますから、択一問題の語尾を入れ替えて誤りとする問題が出題されたらコロッと逝っちゃいますよ。

言語表現が違えば違った意味になるというのは、法律の世界では当たり前のことです。

ボンヤリとテキストを眺めているだけだったり、分かりやすい講義を聴いて問題が解けるつもりになっていると、こうした「うっかりポイント」を見落としがちになってしまいます。

そういったところに神経尖らすことができるようになると、合格がグッと近づいてきますよ(*^。^*)

 

今日のまとめ

今日は、「振替加算の支給停止」を整理しました。

また、似たような用語は似ているだけで意味が違うので、それらを入れ替えるだけで容易く誤りの肢が作れるんだということもお伝えしました。

 

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