日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑫~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

fujieyさん、読者登録ありがとうございます。今年の合格のために、過去記事も含めて徹底的に活用なさってください。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り140日(20週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

昨日は、厚年法のドS勉強会でした。

昨年合格者の「なが玉」さんにもプチ講師をお願いして、約7時間の「超こってり特盛全部マシマシ」な勉強会でした。

合格者であれば本試験でスラスラ解けるんだけど、そうでない方がうっかりしているとアッサリ失点してしまいそうな論点に絞って、みっちりと記憶ポイントや覚えるための工夫の仕方を検討しました。

終わった後の「自分、今日もよく頑張ったぜ!」のポーズがこれ。

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早いもんで、1巡目の残りが次回、5月7日の一般常識だけとなりました。

1週間前には告知をしますので、どうしようかなと迷う前に参加を決めてしまい、予定を空けておいてくださいね。合格される方の行動は「迷っている暇があったら、その分、動いてみる。」ですョ。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「(支給繰下げの)要件」を整理しました。

 

老齢基礎年金を繰下げをした場合の増額率はどのくらいでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「法第28条第4項(法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、法第27条(法附則第九条の三第二項においてその例による場合を含む。)の規定(昭和60年改正法附則第17条の規定が適用される場合にあつては、同条第1項の規定)によつて計算した額に増額率(1000分の7に当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出(法第28条第5項の規定により同条第1項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が120を超えるときは、120)を乗じて得た率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「老齢基礎年金」のうち「振替加算」(昭和60年法附則14~17条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「振替加算」の過去問は、小見出しで「要件等」「振替加算相当額の老齢基礎年金」「振替加算の支給停止」「老齢基礎年金の繰上げ又は繰下げ支給と振替加算」に枝分かれしていて、

「要件等」が11肢(類題含めて13肢)、

「振替加算相当額の老齢基礎年金」が5肢(類題含めて7肢)、

「振替加算の支給停止」が9肢(類題含めて12肢)

「老齢基礎年金の繰上げ又は繰下げ支給と振替加算」が3肢(類題含めて6肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「要件等」は 「3個」の知識、

「振替加算相当額の老齢基礎年金」は「2個」の知識、

「振替加算の支給停止」は「1個」の知識、

「老齢基礎年金の繰上げ又は繰下げ支給と振替加算」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「振替加算の金額は、224,700円に改定率を乗じて得た額に、老齢厚生年金等の受給権者である配偶者の生年月日に応じて定められた率を乗じた額である。」

(平成18年度問6E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「振替加算の額はいくらか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「老齢基礎年金の額は、受給権者(次条第1項若しくは第2項又は附則第18条第1項に該当する者を除く。)が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であつて、65歳に達した日において、次の各号のいずれかに該当するその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条、次条及び附則第18条において同じ。)によつて生計を維持していたとき(当該65歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する次の各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となつていた場合に限る。)は、附則第17条並びに国民年金法第27条及び第28条並びに附則第9条の2、第9条の2の2及び第9条の4の5の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、224,700円に同法第27条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、その者が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものを受けることができるときは、この限りでない。(以下略)」

ですね。

 
整理の視点

根拠条文をぼんやり読んでいると、今日の問題が正しいように見えてきます。

ところがどっこい、そうじゃぁないんだな。

読みやすくするためにカッコ書きや条文の引用部分、ただし書きをとっぱっらってみましょう。

「老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であつて、65歳に達した日において、次の各号のいずれかに該当するその者の配偶者によつて生計を維持していたときは、附則第17条並びに国民年金法第27条及び第28条並びに附則第9条の2、第9条の2の2及び第9条の4の5の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、224,700円に同法第27条に規定する改定率を乗じて得た額にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。」

出だしが「老齢基礎年金の額は」となっていて、「振替加算の額は」となっていないのが気持ち悪いですね。

ですが、その後を読むと、老齢基礎年金に加算した額として老齢基礎年金を支給しますよっていう建付けになっているので、加算の話なんだなということが分かります。

で、後に続く「受給権者が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であつて、65歳に達した日において、次の各号のいずれかに該当するその者の配偶者によつて生計を維持していたときは、」ってのが振替加算の支給要件ですね。

ここで出てくる「受給権者」ってのが、その前の「老齢基礎年金の額」に続くフレーズなのですから「老齢基礎年金の受給権者」って補って読んでやると、間違った理解を防ぐことができます。

とはいえ、このブログを活用されているあなたは、振替加算の支給要件なんて、寝ててもスラスラ思い出せられますよね?

そんでもって、これに続くフレーズが、今日の本丸、振替加算の額です。

「これらの規定に定める額(=本体の老齢基礎年金の額)に」、

「224,700円に同法第27条に規定する改定率を乗じて得た額にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を」

「加算した額とする。」

となっていますから、

(振替加算の加算された老齢基礎年金の額)

=(老齢基礎年金の額)

 +(¥224,700×改定率×老齢基礎年金受給権者の生年月日による乗率)

ということになります。

なお、生年月日による乗率ってのは、年が新しいほど低くなっていって、若い人ほど振替加算として支給される額が小さくなっていくんでした。

これって、第3号被保険者としての老齢基礎年金額が大きくなっていくことと連動しているんでしたね。

だって、元々、振替加算ってのは、旧法時代に任意加入だった専業主婦(夫)の老齢基礎年金額を補うものだったからですね。

なので、今日の1肢は「224,700円に改定率を乗じて得た額に、」の部分は正しいんですが、

「老齢厚生年金等の受給権者である配偶者の生年月日に応じて定められた率を乗じた額」の部分が誤りですね。

これだと、振替加算が支給される老齢基礎年金の受給権者(たいていは妻)の生年月日による乗率ではなく、元々の老齢厚生年金の加給年金額をもらっている配偶者(たいていは夫)の生年月日による乗率を掛け算しまっせってことになってしまいますね。

まあね「老齢厚生絵年金の受給権者」だの「配偶者」だのって、振替加算の支給要件のところでも出てくる既視感のあるフレーズですから、知識があやふやな方だとコロッと引っ掛かるんでしょうね。

作問者もそれが分かっていて、こうした引っ掛けを作るのでしょう。

ってことは、私たちができる防衛策は、老齢基礎年金の受給権者(=振替加算の対象者。たいていは妻)側の話なのか、元々の老齢厚生年金の受給権者(=加給年金額の受給権者。たいていは夫)側の話なのかを区別ができるようになることです。

僕は、この文章からも分かるように、振替加算の対象者を「基礎年金の受給権者。たいていは妻。」、加給年金額の対象者を「老厚の受給権者。たいていは夫。」と言い換えて、さらには「基礎」の部分は強めに発声して、具体的な場面を想定して頭の中の整理をし、問題を解くときも同じようにしていました。

これをすることで「どっち側の話なんだ?」という混乱は起きませんでしたし、過去問レベルの問題は完璧に解けるようになりました。

みなさんは、どんな工夫をして問題が解けるように準備をしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「(振替加算の)要件等」を整理しました。

また、場面がこんがらがりやすいときは、具体例を想定して整理した方がよいということについてもお伝えしました。

 

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