日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑪~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り141日(20週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「(支給繰上げの)年金額」を整理しました。

 

老齢基礎年金を繰上げしたときの減額率はどれくらいでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①法附則9条の2第3項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。

 ②①(法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、法第27条(法附則第9条の3第2項においてその例による場合を含む。)の規定(昭和60年改正法附則第17条の規定が適用される場合にあつては、同条第1項の規定)によつて計算した額に減額率(1000分の4に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「老齢基礎年金」のうち「繰上げ及び繰下げ」から、

「支給繰下げ」(国年法28条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「支給繰下げ」の過去問は、小見出しで「要件」「支給開始」「老齢基礎年金の繰上げ又は繰下げ支給と付加年金」に枝分かれしていて、

「要件」が11肢(類題含めて14肢。それと選択式が1問。)、

「支給開始」が2肢(それと選択式が1問)、

「老齢基礎年金の繰上げ又は繰下げ支給と付加年金」が2肢(類題含めて3肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「要件」は 「2個」の知識、

「支給開始」は「2個」の知識、

「老齢基礎年金の繰上げ又は繰下げ支給と付加年金」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「65歳で老齢基礎年金の受給権を取得した者(昭和37年4月2日生まれ)が77歳のときに繰下げ支給の申出をした場合は、当該申出のあった日の属する月の翌月分から老齢基礎年金の支給が開始され、増額率は84%となる。」

(平成27年度問3C改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「75歳に達した日以後に老齢基礎年金の繰下げを申し出たときの扱いはどうなるか?」と、

「繰下げをした場合の増額率はどのくらいか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

75歳に達した日以後に老齢基礎年金の繰下げを申し出たときの扱いは、

「①老齢基礎年金の受給権を有する者であつて66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。

 ②66歳に達した日後に次の各号に掲げる者が①の申出をしたときは、当該各号に定める日において、同項の申出があつたものとみなす。
一 75歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となつた者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
二 75歳に達した日後にある者(前号に該当する者を除く。) 75歳に達した日」

ですね。

 
整理の視点①

今日は支給繰下げです。こっちも法改正がありましたね。

まず①。これは、どんなときに繰下げができるかって内容ですが、今日の論点知識の前提知識ですので載せました。

要は、66歳になる前に老齢基礎年金の裁定請求を出していない場合には繰下げができますよ。ただし、65歳時点で老齢以外の年金の受給権者であったり、66歳に達するまでの間に老齢以外の年金の受給権者になったらだめよってことですね。

これを受けて②。じゃあ、66歳に達した後に繰下げの申出をしたときにどうなるのってことです。

そりゃそうだ。67歳まで待つ方もいるでしょうし、75歳を過ぎても申出していない方もいるでしょうから。

この場合、66歳に達した日後の申出については2パターンあるんですね。

1つ目が「75歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となつた者」、つまり、75歳の誕生日の前々日までに老齢以外の年金の受給権者になった場合です。

この場合は、その支給事由が生じた日に老齢基礎年金の繰下げの申出があったものとされます。そんでもって、どの年金を受給するかの選択をすることになりますね。

2つ目は「75歳に達した日後にある者(前号に該当する者を除く。)」、つまり、すでに75歳の誕生日を過ぎてから繰下げの申出を行った場合です。

この場合は、75歳に達した日、すなわち誕生日の前日に繰下げの申出があったものとされるんですね。ただし、例えば81歳になって申出をした場合、繰下げの申出自体は75歳に達した日にされたものとされますが、年金の時効が5年ですから、1年分の年金はもらえなくなってしまいますね。ず~っと塩漬けにしていたとしてもある一定のところ以上には年金は増えないんですよね。

なお、今回の法改正で、75歳まで繰下げ年齢が引き上げられましたが、この対象者となるのは、令和4年4月1日の時点で70歳に達していない方ですね。

つまり、1952(=昭和27)年4月2日以降生まれの方でなればだめよってことですね。

本肢では「(昭和37年4月2日生まれ)」とありますからOKですね。

なお、昨日整理した繰上げ減額率0.4%の適用については、1962(=昭和37)年4月2日以降生まれの方が対象。

75歳までの繰下げ拡大の適用は、1952(=昭和27)年4月2日以降生まれの方が対象と、10年のずれがありますんで、比較して覚えておきましょう。

別の覚え方としては、施行日(令和4年4月1日)の時点で、60歳又は70歳に達している方は従来通りというのでもいいかもしれません。

事例問題対策としてどう覚えたらスラスラ問題が解けるかは、各自試しておきましょう。

分かりやすい解説を聴いただけだったり、見栄えの良い資料を見ただけでは問題が解けるようにはなりませんからね。

 

本試験に持っていく論点知識②

繰下げをした場合の増額率は、

「法第28条第4項(法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、法第27条(法附則第九条の三第二項においてその例による場合を含む。)の規定(昭和60年改正法附則第17条の規定が適用される場合にあつては、同条第1項の規定)によつて計算した額に増額率(1000分の7に当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出(法第28条第5項の規定により同条第1項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が120を超えるときは、120)を乗じて得た率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。」

ですね。

 
整理の視点②

こっちも法改正事項ですが、75歳まで繰下げが可能になったことに伴う、最大月数の数字が変わったくらいですね。

改正前は、最大60月=5年分の繰下げでしたが、改正によって最大120月=10年分の繰下げができるようんなったってことですね。

なお、ひと月当たりの増額率は1000分の7で変わっていませんよね。

なので、MAX10年分の繰下げを行った場合、1000分の7×120月で、84%もの増額になるんですね。ほぼ倍だ(*^^)v

じゃあ、何歳からもらい始めたらいいんだろうなんてシミュレーションやったりしているところもあるんだろうな。

繰上げの改正は減額率で、月数は変わらず、繰下げの改正は月数で、増額率は変わらずです。

まさか、これを逆に覚えるってことはないと思いますが、何について、どう変わったのかという視点で頭ン中を整理しておきましょう。

むしろややこしいのは、生年月日のどの時点で切り替わるのかの方でしょうね。

 

今日のまとめ

今日は、「(支給繰下げの)要件」を整理しました。

また、どう覚えたらスラスラ問題が解けるかは、各自で試した方がよいということについてもお伝えしました。

 

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