日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法㉔~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り260日(37週と1日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「特別加入」を整理しました。

特別加入者の給付基礎日額は、どのように算定するんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①法第33条第1号の事業主が、同号及び同条第2号に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第3章第1節から第3節まで及び第3章の2の規定の適用については、次に定めるところによる。(中略)
三 法第33条第1号及び第2号に掲げる者の給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。

 ②法第33条第3号に掲げる者の団体又は同条第5号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第3号に掲げる者及びその者に係る同条第4号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第5号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害(これらの者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者にあつては、業務災害及び複数業務要因災害に限る。)に関してこの保険の適用を受けることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第3章第1節から第3節まで(当該厚生労働省令で定める者にあつては、同章第1節から第2節の2まで)、第3章の2及び徴収法第2章から第6章までの規定の適用については、次に定めるところによる。(中略)
六 法第33条第3号から第5号までに掲げる者の給付基礎日額は、当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。

 ③法第33条第6号の団体又は同条第7号の事業主が、同条第6号又は第7号に掲げる者を、当該団体又は当該事業主がこの法律の施行地内において行う事業(事業の期間が予定される事業を除く。)についての保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第3章第1節から第3節まで及び第3章の2の規定の適用については、次に定めるところによる。(中略)
二 法第34条第1項第2号の規定は第33条第6号又は第7号に掲げる者に係る業務災害に関する保険給付の事由について、同項第3号の規定は同条第6号又は第7号に掲げる者の給付基礎日額について準用する。(以下略)」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「不服申立て及び訴訟」(労災法38・40条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

不服申立て及び訴訟」は中見出しで「保険給付に関する審査請求等」(労災法38条)と「不服申立て前置主義」(労災法40条)に枝分かれしていて、

「保険給付に関する審査請求等」は小見出しなしが1肢(それと選択式が2問)と、

「その他」が2肢(それと選択式が1問)、

不服申立て前置主義」は1肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

今日の範囲は「不服申立て9つのポイント」でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすることができ、当該審査請求をした日から3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、【 A 】に対して再審査請求をすることができる。」

(平成21年度選択式)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「どんなときに審査請求や再審査請求ができるか?」と、

「審査請求が無視されているときには何ができるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

審査請求や再審査請求ができるのは、

「保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。」

ですね。

 

整理の視点①

これもおなじみの内容ですね。

ここでのポイントは、何について不服申立てができ、どこに申立てをするかです。

労災法の場合は「保険給付」のみで、最初は労働保険審査「官」へ。その決定に不服があるなら、労働保険審査「会」へ再審査請求という中身でしたね。

で、これからいろんな科目が出てきて、その度、何についてどこに申立てをするのかが微妙に違ってくるんでした。

なので、横断整理事項ではあるものの、と~ってもめんどくさいんでした。しかも出題頻度は低めなので、あんまり力が入らないという悩ましい論点です。

ドS勉強会でも横断整理のワークをやったことがあるんですが、まー見事に統一感というか法則性めいたものがないんですね(ToT)/~~~。

何については?ってのは、保険給付に関してはどの科目も対象となり「官」に審査請求するのはいいとして、その中でも一審制、すなわち、最初から「会」に不服申立てしなくてはいけないものがあったりするんで、あーも―(/o\)ってなっちゃいますよね。

忘れた頃にしれっと本試験では出題されますから、全く無視するわけにもいきません。

比較的余裕のある今のうちにまとめの横断整理表を作ってトイレに貼っておき、毎日のように接するのが、まわり道のようで一番の近道じゃないかと思います。

効果的な記憶法については、今、世界記憶力チャンピオンの本を読み進めていて、自分でも試しているところなので、どこかのタイミングで記事にしようと思います。

参考までにこの本です。

https://www.amazon.co.jp/gp/product/4767814219/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i1

勉強に疲れたり、飽きが来た時には、こうしたノウハウ本を読んで実践してみるのもいいでしょう。

 

本試験に持っていく論点知識②

審査請求が無視されているときには、

「論点知識①の審査請求をしている者は、審査請求をした日から3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。」

ですね。

 

整理の視点②

こっちもおなじみの内容です。要は、どれだけの期間シカトされ続けたら次に進めるかという話です。

労災の場合は「3箇月」ですね。こっちは割と法則性があるんで、科目ごとのバラツキにイラっとしなくて済みますね。

なお、どのくらいの期間が経過したら不服申立てができなくなるか?(=除斥期間)という論点と数字がごっちゃになってはいませんよね?

さらに、審査請求と再審査請求の除斥期間って長さが違っていて、どっちがどっちだったかもこんがらがりやすいですよね。

だとしたら、こうした内容もひっくるめて横断整理をしたうえで、あとは忘れそうなタイミングで繰り返し思い出しましょう。

これまでの受験指導の経験則でいうと、合格されて受験勉強の無間地獄から抜け出される方って、やってみましょうねという語り掛けに素直に反応して実践をします。四の五の言わずにまずはやってみるんですね。

ところが、実際に手をつけると躓くことも多々あります。けど、そこで放り出すんじゃなくて、どうやったらうまくいくか?という自問自答をして、改善を重ねていきます。

その結果、多くの受験生が苦手としているテーマも自分の言葉で理解ができ、問題もスラスラと解けるようになり、合格基準を超えることができるようになるんです。

誰でもすぐに手をつけられて、何の負荷もなく知識が身につくなんて魔法じみた方法はありません。

分かりやすい講義を聴いたり、見栄えの良いテキストや資料を眺めているだけで本試験問題がスラスラ解けるんなら、社労士試験が難関資格になることなんてありません。

実際に脳みそに汗をかき、あーでもない、こーでもないと試行錯誤している受験生さんの言葉って、重みが違います。悩みや課題が自覚できていて、それをどう克服しようとしているかって話がイメージしやすくて伝わってくるんですね。

そうでない残念な方だと、一般論的な言葉しか出てこないので、言葉が軽いんですよね~。

あなたの職場の上司や先輩、同僚や部下、後輩の中にもいませんか?

言葉に説得力ある方とそうでない方。

どっちが仕事ができて、周りからの評価や信頼が高いでしょう?

もちろん、単純に能力だけで地位や評価ってのが測れるとは限りませんが、あなたが「こんな風になりたい。」って思う方ってのは、見えないところで努力して、常に改善を重ねていますよ。

あなたは、どっちの人になろうとして、日々を過ごしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「不服申立て」を整理しました。

また、面倒な横断整理事項は、今のうちにやっつけた方がよいということについてもお伝えしました。

 

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もちろん、質問や要望もOKです。

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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