みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り56日(8週)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約160時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り60日を切りました。
ギアをさらにもう一つ上げて、徐々にテンション上げて準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は「国民健康保険法」から「保険給付」を整理しました。
保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、どこの指導を受けなければならないんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「国民健康保険法」から「費用等」「国民健康保険団体連合会」「審査請求」「雑則」を整理します。
僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、
「国民健康保険法」の「費用等」は4肢、
「国民健康保険団体連合会」は3肢(類題含めて6肢)、
「審査請求」は4肢(類題含めて6肢)、
「雑則」は1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「国民健康保険法」の「費用等」は「4個」の知識、
「国民健康保険団体連合会」は「3個」の知識、
「審査請求」は「9つのポイント」、
「雑則」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「国民健康保険の保険料に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。」
(平成29年度問6B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「国保法上、審査請求と訴訟の関係はどのようなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「法第91条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。」
ですね。
整理の視点
おなじみの「不服申立て前置主義」ですね。
僕が受験生だった頃と比べて、不服申立ての規定は、整理されてスッキリしていますんで、記憶しやすくなっています。
横断学習のおさらいを兼ねて、整理していきましょう。
まず、「不服申立て前置主義」がとられている法律は、労災、雇用、健保、国年、厚年、国保、高医、介護、船員です。徴収法は行政不服審査法によるので、前置主義は採られていないんでしたね。
それぞれの条文を見比べてみましょう。
労災「第38条第1項に規定する処分(保険給付に関する決定のこと。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。」
雇用「第69条第1項に規定する処分(確認、失業等給付に関する処分、不正受給に関する処分のこと。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する雇用保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。」
健保「第189条第1項に規定する処分(被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分のこと。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。」
国年「前条第1項に規定する処分(被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)に限る。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。」
厚年「第90条第1項に規定する処分(被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分のこと。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。」
国保「第91条第1項に規定する処分(保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分のこと。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。」(国保法第103条)
高医「国民健康保険法第93条から第103条までの規定は、後期高齢者医療審査会について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。」
介護「第183条第1項に規定する処分(保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び第157条第1項に規定する延滞金を除く。)に関する処分のこと。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。」
船員「第138条第1項に規定する処分(被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分のこと。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。」
ふぅ~。
見比べてみると、原則として、二審制をとっているものについては、まずは「審査官」に不服申立てをしなければならないものと、一審制をとっているものについて「審査会」に不服申立てをしなければならないものについては、不服申立て前置主義が採られていると言ってもよいでしょう。
別の言い方をすれば、二審制のものについては、最初から「審査会」に申立てをするものについては前置主義が採られてはいないが、まずは「審査官」に申立てするものについては、前置主義が採られているとも言えます。
ただし、1つだけ注意点というか、例外があります。
国年法のカッコ書きを見ると「前条第1項に規定する処分(被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)に限る。)」とあります。
「前条第1項に規定する処分」というのは「被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分」のことです。
見比べてみると、「被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分に限る。」となっていて、「保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分」が除かれていますね。
なので、国年法では「被保険者の資格に関する処分」「給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)」「保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分」は、二審制をとっている中で「審査官」に申立てをすべき項目ですが、「保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分」だけは、いきなり提訴が可能ということになります。
なので、「審査官」に申立てをするものは全て前置主義の対象になるとは言えないんです。
おいおいって感じですが、国年の過去問でも出題歴はありません。おー怖っ。
で、こうやって、異なる科目の同じ条文を一度の機会に見比べてみると「原則・例外パターン」のようなものが見えてきて、記憶ポイントが明確になりますね。
ただ、横断本のような出来合いのものを眺めているのとは違い、自らかき集めた資料を精査した「思考の結果」ですから、腹落ち度が全く違います。
僕は2回目の受験で択一の合格基準を満たしたときには、本試験前日もこうした情報の整理をしていました。
横断整理本も使いましたが、どんな項目が横断の対象なのかと、どんな視点で比較対照すればよいかの参考資料としてだけ活用して、書いてある中身を覚えようとはしませんでした。
しんどかったですが、「あーそうか。そういうことか!」とか「ここは、こういう覚え方をすれば問題が解けるな。」とか「引っかけポイントはこう来るな。」というのがビンビンに自覚できたんですね。
その分、本試験は初学の時とは全く違って、解ける問題が手に取るようにわかる状態で受けることができ、結果も伴いました。
このブログでは、再三、学習経験のある方は、アドバンテージを活かして類似項目は早めに一気の整理をした方がいいですよと書いてきました。
それをやった方は地力がついて自分が成長してきたことを実感できていると思います。
残り8週間、さらに進化していきましょう!
今日のまとめ
今日は、「国民健康保険法」の「審査請求」を整理しました。
また、横断事項の整理は自力でやった方が効果的ということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
お知らせ
受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。
選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム
入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。
zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。
こちらの申込フォームからお申し込みください。
内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。
費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。
僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。
さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。
できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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