日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㊺~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

n164g200ezwebnejpさん、読者登録ありがとうございます。

毎日、辛口の記事が多いですが、上手に使いこなしてくださいね( *´艸`)。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り158日(22週と4日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「不服申立て」を整理しました。

不服申立て機関の構成と置かれているところはどこでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①健康保険法第189条、船員保険法第138条、厚生年金保険法第90条(同条第2項及び第6項を除く。以下同じ。)及び石炭鉱業年金基金法第33条第1項、国民年金法第101条(同法第138条において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下『年金給付遅延加算金支給法』という。)第8条(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。以下同じ。)に社会保険審査官(以下『審査官』という。)を置く。

 ②健康保険法第189条、船員保険法第138条、厚生年金保険法第90条、石炭鉱業年金基金法第33条第1項、国民年金法第101条及び年金給付遅延加算金支給法第8条の規定による再審査請求並びに健康保険法第190条、船員保険法第139条、厚生年金保険法第91条第1項、石炭鉱業年金基金法第33条第2項及び年金給付遅延加算金支給法第9条(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による審査請求(年金給付遅延加算金支給法第9条の規定による厚生年金保険法附則第29条第1項の規定による脱退一時金に係る保険給付遅延特別加算金に係るもの及び国民年金法附則第9条の3の2第1項の規定による脱退一時金に係る給付遅延特別加算金に係るものを除く。第32条第2項において同じ。)の事件を取り扱わせるため、厚生労働大臣の所轄の下に、社会保険審査会(以下『審査会』という。)を置く。

 ③審査会は、委員長及び委員5人をもつて組織する。

 ④審査会は、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する者3人をもつて構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「不服申立て及び雑則、罰則」のうち、「雑則」から、

「時効」(健保法193条)、

「被保険者等記号・番号等の利用制限等」(194条の2、194条の3)

印紙税の非課税」(195条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「時効」は11肢(類題含めて16肢。それと選択式が1問。)、

「被保険者等記号・番号等の利用制限等」は1肢、

印紙税の非課税」は1肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「時効」は「時効のいつものポイント」プラス「1個」の知識でOK。

「被保険者等記号・番号等の利用制限等」は「1個」の知識、

印紙税の非課税」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「健康保険法では、保険給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは時効によって消滅することが規定されている。この場合、消滅時効の起算日は、療養費は療養に要した費用を支払った日の翌日、高額療養費は診療月の末日(ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)、高額介護合算療養費は計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日の翌日である。」

(平成28年度問5C改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「健保法上、時効は何年か?」と、

「健保法上の時効の起算日はいつか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

健保法上、時効は、

「保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、(中略)2年を経過したときは、時効によって消滅する。」

ですね。

 

整理の視点①

はーい、超基本&横断整理事項ですね。

健保法は2年なのはいいとして、他の科目もスラスラと言えるようになっていますよね。

それでは、どうぞ! テキストや資料をチラ見しているようでは………(;''∀'')。

 

………、

 

「①時効は原則として2年と5年だが、例外として労基法上の賃金の請求権は当面3年。

 ②長期にわたる給付(年金)や額の多いもの(退職手当、障害手当金)が5年。それ以外が2年。

 ③時効の起算日は権利が発生した日の翌日(令和2年度法改正により明文化。)。

 ④その他(時効がないものは何か?)」

でしたね。

くれぐれも「文書の保存」とごっちゃにならないようにしましょうね。そのためには、両方を同時に思い出すのが効果的です。

この程度の横断事項でしたら、合格者レベルの方なら、とっくにスラスラと言えるように仕上げています。サービス問題ですよ。

なので、今の時点では、忘れそうなタイミングの間隔が空いていますから、その分、他の厄介な論点の反復想起に時間を使えるんですね。

仮に「え~っと、どうだったっけ(;O;)。」となっているのでしたら、すぐにでも「京大式カード」でもノートでもいいんで、いつでもどこでも思い出すためのアイテムを作り、反復想起しだすことをおススメします。

「いつかやろう。」とか「~~できたらやる。」などと条件付けをするのは、いつまでたってもやらない「不合格ルートの入り口」ですから、とっととやりましょう(と、書いてはいるものの、実際に取り組むのは1割程度なんでしょうけどね(*ノωノ)。)。

カード書くのに、せいぜい2分。思い出すのも最初のうちはたどたどしくて1分くらいかかるでしょうが、反復しているうちにスピードと正確さは上がります。ストップウォッチ片手にタイムトライアルして、記録の伸びを楽しむというやり方もあります。

 

本試験に持っていく論点知識②

健保法上の時効の起算日は、

「①保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

 ②療養費の請求権の消滅時効については、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るにいたつた日の翌日から起算される。

 ③高額療養費の時効起算日は、診療日の属する月の翌月の初日(一部負担金を診療月の翌日以降に支払った場合は支払った日の翌日)。なお、時効中断に当たる通知を行った場合は、通知が到達した日の翌日

 ④高額介護合算療養費の請求権の消滅時効については、基準日(基準日とみなされる日を含む。)の翌日を起算日とすること。(略)ただし、死亡以外の理由で精算対象者となった者に係る高額介護合算療養費については、計算期間の終了をもって精算対象者となることが確定し、請求書の受付が開始されるものであることから、請求権の消滅時効についても計算期間の末日の翌日から起算すること。」

ですね。

 

整理の視点②

はい、こっちも超基本事項ですね。というか、時効で整理すべきことの3番目の内容だ。

時効の起算点というのは、どの科目についても共通で「これら(権利)を行使することができる時から」なのはいいですね。それが①の内容。

じゃあ、個々の保険給付だとどうなるのかってのが②~④の内容なんですが、

要は、いつの時点で権利を行使できるかということの言い換えに過ぎません。

実際に見てみましょう。

まず「療養費」。

これって、やむを得ず保険医療機関以外から療養を受けた場合の費用償還(ただし、療養の給付の相当する部分。)でしたよね。

じゃあ、いつから「費用償還してくだされ。」と言えるのかっていうと、「療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るにいたつた日」になるのは当たり前ですよね。

請求権が発生したとしても、権利行使できないのであれば、「権利を行使することができる時」とは言えませんからね。

次に「高額療養費」。

これって、実際には「健康保険限度額適用認定証」を提出することによって、限度額を超えた場合には現物給付化されますが、元々の建付けとしては、払った医療費のうち、算定基準額を超えた分を償還払いするというものでした。

で、同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)から受けた療養に係る自己負担額を基に算定基準額を超えるかどうかを判断する訳ですから、各月の末日を経過しなければ、これを超えたかどうかは分かりませんよね(僕は、毎月の領収証をかき集めて「今月も医療費がめっちゃかかったから、来月は高額療養費の支給申請しなくちゃ。」と言っているお母さんの姿をイメージしていました。)。

つまり、「高額療養費支給してくれ!」と言えるのは、各月の初日でないと無理な訳です。

したがって、高額療養費の時効起算点が「診療日の属する月の翌月の初日」となるのは、高額療養費の仕組みからすると当たり前のことになりますよね(だから、わざわざ覚え込む必要がない。)。

なお、カッコ書きの「一部負担金を診療月の翌日以降に支払った場合」ってのは、既に診療月の医療費の〆をした後ですから、高額療養費の支給要件を満たしたかどうかは、一部負担金の支払日に分かりますよね。したがって、権利行使できるのは支払日な訳ですから、時効の起算点がその翌日になるのは当たり前です。

更に「時効中断に当たる通知を行った場合」は、「通知した日の翌日」ではなく「通知が到達した日の翌日」起算ということですが、これって、意思表示の効力発生時期に関する民法第97条第1項に「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。」とあります(これを「意思表示の到達主義」といいます。)んで、その原則を踏まえたものです。民法知らないとちょっと厳しいかな。

最後の「高額介護合算療養費」。

「基準日」だの「計算期間」だのってのが出てきて「(?_?)」となりますが、これって、高額介護合算療養費の過去問検討の際にテキスト読みをして確認済みの用語の定義のはず。

「計算期間」というのは「毎年8月1日から翌年7月31日までの期間」を指し、

「基準日」というのは「計算期間の末日」のことを指すんでした。

で、高額介護合算療養費がどのように支給されるかを考えれば、時効の起算点をわざわざ覚え込もうとしなくても済みます。

ちなみに、どういう支給のされ方でしたっけ? 高額療養費が月単なのと比較して覚えるべき内容でしたよね。はい、思い出して!

 

………、

 

「原則として『計算期間』を単位として支給する。」んでしたよね。

なので「高額介護合算療養費くれ!」といえるのは計算期間の末日(=基準日)が経過してからとなりますから、時効の起算日が「基準日(基準日とみなされる日を含む。)の翌日」となるのは当たり前な訳です。

なお、ただし書き以下の内容は、計算期間の途中で精算対象者となった場合の話で、この場合であっても「高額介護合算療養費くれ!」と言えるのは、その計算期間の終了日が経過してからですから「計算期間の末日の翌日から起算」となるのは当たり前のことです。

どうです?

時効の起算点って、その(保険)給付の中身からすれば、いつから権利行使できるかが分かるんで、わざわざ個別に時効起算点を覚え込む必要なんてものはないんです。

これを基礎力や知識に不安がある方ほど覚え込もうとするんですよね~。

無駄にあれこれ覚えようとする前に、基礎&基本事項が何も見なくてもスラスラ思い出せられるように訓練した方が、初見問題への対応力が上がります。

つまり、如何に普段の自学自習のときに脳みそに汗をかく(=自分なりに考える)ことをしているかってことです。

何も考えずに、ただテキストに書いてあることや講義の内容を鵜呑みにしたって、知識は定着しませんし、問題も解けません。勉強会も参加しているだけで満足していては時間の無駄です。

もし、思うように力が伸びていない実感があるのなら、早いうちに勉強方法そのものを見直した方がいいですよ。

ボンヤリしている間にも、残り時間はどんどん減っていくのですから。

「ゆでガエル」のたとえ話ではありませんが、ボーっとしていると後々取り返しがつかないことになってしまうかもしれません。

とはいえ、このブログを活用しているあなたは、日々の進捗状況をシビアに見つめ、達成度をコツコツと積み重ねていけていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「時効」を整理しました。

また、時効起算点は、個別に覚える必要なんてないということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

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