日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑧~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

mizooktnさん、Pooh33さん、読者登録ありがとうございます。

8月まで走り切って、その先のゴールテープを切りましょうねヽ(^。^)ノ

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り221日(31週と4日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「労働保険料の種類」を整理しました。

徴収法上の労働保険料の種類にはどんなものがあるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「法第10条第1項の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は、次のとおりとする。
一 一般保険料
二 第一種特別加入保険料
三 第二種特別加入保険料
三の二 第三種特別加入保険料
四 印紙保険料
五 特例納付保険料」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険料と負担」のうち「保険料」から、

「一般保険料率」(徴収法12条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「一般保険料率」は12肢(類題含めて15肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「一般保険料率」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額及び雇用保険に係る各種国庫負担額の合計額と失業等給付額等との差額が、労働保険徴収法第12条第5項に定める要件に該当するに至った場合、必要があると認めるときは、労働政策審議会の同意を得て、1年以内の期間を定めて雇用保険率を一定の範囲内において変更することができる。」

(令和2年度問4E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「失業等給付に係る雇用保険率の弾力的変更は、どんなときにどのようになしうるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額並びに雇用保険法第66条第1項、第2項及び第5項の規定による国庫の負担額(同条第1項第4号の規定による国庫の負担額を除く。)、同条第6項の規定による国庫の負担額(同法による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)並びに同法第67条の規定による国庫の負担額の合計額と同法の規定による失業等給付の額並びに同法第64条の規定による助成及び職業訓練受講給付金の支給の額との合計額(以下この項において「失業等給付額等」という。)との差額を当該会計年度末における労働保険特別会計の雇用勘定の積立金(第7項において「積立金」という。)に加減した額から同法第10条第5項に規定する教育訓練給付の額(以下この項において「教育訓練給付額」という。)及び同条第6項に規定する雇用継続給付の額(以下この項において「雇用継続給付額」という。)を減じた額が、当該会計年度における失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額の2倍に相当する額を超え、又は当該失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額に相当する額を下るに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、1年以内の期間を定め、雇用保険率を1,000分の11.5から1,000分の19.5まで(法第12条第4項ただし書に規定する事業(同項第3号に掲げる事業を除く。)については1,000分の13.5から1,000分の21.5まで、同号に掲げる事業については1,000分の14.5から1,000分の22.5まで)の範囲内において変更することができる。」

ですね。

 

整理の視点

は~い、今日のはやっつけ甲斐がある条文ですね。

カッコ書きが多かったり「合計額」やら「加減」といった数式で表した方が分かりやすいフレーズなんかも見られますんで、いつもの手順に沿って解体ショーを始めていきましょう。

まずはカッコ書きをすっ飛ばすと、

厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額並びに雇用保険法第66条第1項、第2項及び第5項の規定による国庫の負担額(同条第1項第4号の規定による国庫の負担額を除く。)、同条第6項の規定による国庫の負担額(同法による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)並びに同法第67条の規定による国庫の負担額の合計額と同法の規定による失業等給付の額並びに同法第64条の規定による助成及び職業訓練受講給付金の支給の額との合計額(以下この項において「失業等給付額等」という。)との差額を当該会計年度末における労働保険特別会計の雇用勘定の積立金(第7項において「積立金」という。)に加減した額から同法第10条第5項に規定する教育訓練給付の額(以下この項において「教育訓練給付額」という。)及び同条第6項に規定する雇用継続給付の額(以下この項において「雇用継続給付額」という。)を減じた額が、当該会計年度における失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額の2倍に相当する額を超え、又は当該失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額に相当する額を下るに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、1年以内の期間を定め、雇用保険率を1,000分の11.5から1,000分の19.5まで(法第12条第4項ただし書に規定する事業(同項第3号に掲げる事業を除く。)については1,000分の13.5から1,000分の21.5まで、同号に掲げる事業については1,000分の14.5から1,000分の22.5まで)の範囲内において変更することができる。」

となります。まだチョイと長いですね。とは言え、長いのは頭からの「~~の場合において、」のところだけです。

途中を省略すると、

厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額並びに雇用保険法第66条第1項、第2項及び第5項の規定による国庫の負担額(同条第1項第4号の規定による国庫の負担額を除く。)、同条第6項の規定による国庫の負担額(同法による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)並びに同法第67条の規定による国庫の負担額の合計額と同法の規定による失業等給付の額並びに同法第64条の規定による助成及び職業訓練受講給付金の支給の額との合計額(以下この項において「失業等給付額等」という。)との差額を当該会計年度末における労働保険特別会計の雇用勘定の積立金(第7項において「積立金」という。)に加減した額から同法第10条第5項に規定する教育訓練給付の額(以下この項において「教育訓練給付額」という。)及び同条第6項に規定する雇用継続給付の額(以下この項において「雇用継続給付額」という。)を減じた額が、当該会計年度における失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額の2倍に相当する額を超え、又は当該失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額に相当する額を下るに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、1年以内の期間を定め、雇用保険率を1,000分の11.5から1,000分の19.5まで(法第12条第4項ただし書に規定する事業(同項第3号に掲げる事業を除く。)については1,000分の13.5から1,000分の21.5まで、同号に掲げる事業については1,000分の14.5から1,000分の22.5まで)の範囲内において変更することができる。」

ってなだけのことです。

要は、ある条件に該当した場合には、法定では1,000分の15.5である雇用保険料率を労政審議会の意見を聴いて弾力的に変更できるんだよってことです。

つまり、いちいち法改正をしなくても雇用保険料率が変えられるんだよってことですね。

この規定と暫定措置によって、過去数年間の雇用保険料率は、法定率よりも低い数字を用いてきました。

しかし、コロナ渦での助成金の要件緩和による費用の拡大や失業者の増大に伴い、来年度(令和5年度)は、法定の率になる見込みのようです。

では、どんなときに弾力的変更の要件に該当することになるんでしょうか。

ロジックとしてはこうです。

「徴収保険料額並びに雇用保険法第66条第1項、第2項及び第5項の規定による国庫の負担額(同条第1項第4号の規定による国庫の負担額を除く。)、同条第6項の規定による国庫の負担額(同法による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)並びに同法第67条の規定による国庫の負担額の合計額」ーA

「同法の規定による失業等給付の額並びに同法第64条の規定による助成及び職業訓練受講給付金の支給の額との合計額(以下この項において「失業等給付額等」という。)」-B

との差額を

「当該会計年度末における労働保険特別会計の雇用勘定の積立金(第7項において「積立金」という。)に加減した額」-C

から

「同法第10条第5項に規定する教育訓練給付の額(以下この項において「教育訓練給付額」という。)及び同条第6項に規定する雇用継続給付の額(以下この項において「雇用継続給付額」という。)」-D

を減じた額が、

当該会計年度における

「失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額」-E

の2倍に相当する額を超え、又は

「当該失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額」-E

に相当する額を下るに至つた場合において、

です。あ”~クソめんどくせぇ(; ・`д・´)。

要は、保険料収入と国庫負担による額(A)と失業等給付額等(B)の差額、つまり雇用保険事業の収支額を積立金(C)に加減してやった額(AーB>0なら加算、AーB<0なら減算。)から、教育訓練給付額と雇用継続給付額を減じた額が、

失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額の2倍超又はその額未満となった場合ってことです。

ざっくりいうと、雇用保険事業のうち、教育訓練給付と雇用継続給付以外に要した費用の収支と積立金との合計が、保険事業にかかった費用のうち教育訓練給付と雇用継続給付を除いたものの2倍を超えたら、プールしているお金が十分ということで、雇用保険料率を下げ、1倍未満となったら、プールしているお金が足らなくなってきたということで雇用保険料率を上げるよってことです。

ここまで理解しなくてもいいかとは思いますが、問題文の意味している内容理解の助けにはなるかと思います。

昨年、2度にわたって雇用保険料率が引き上げられ、令和5年度も引き上げられる仕組みがざっくりと分かっていれば十分でしょう。

今日のは、テキストの長い条文を読み解く訓練だと思ってください。

難解なテキストの文章を読みほぐすのは技術です。

このブログを活用しているあなたは、その技術を身に付けて活用していますよね。

長い文章を目にして怯んだり、思考停止したり、目を背けたりはしていませんよね(^_-)-☆

 

あと、今日の問題は「労働政策審議会の同意を得て、」の箇所が誤りでしたが、厚生労働大臣の相談相手って、労働法科目では「労働政策審議会」だけが出てきます。

主に労一で見かけることが多いのですが、安衛法や労災法でもお見掛けします。

ただし、社労士試験レベルでは、この審議会へのはかりごとは「意見を聴いて」しか出てきません。

社会保険科目では「社会保障審議会」というのがあり「意見を聴いて」のほか「議を経て」という箇所もあります(都道府県単位保険料率を変更する場合)が、通常、審議会の関わり方は「意見を聴いて」です。同意を得なくてはならないほど強い権限は審議会にはありません。

「そんなところで誤りを作ってくるんかい!」と思いますが、最近の徴収法の傾向として、うっかり流し読むと正しく思えるんだけど、他の過去問論点知識からすれば誤りだと気づけるというのがあります。

ってことは、1問1答で答えが合っているかどうかだけでなく、関連項目とのつながりも想起する準備が必要ってことですね。

 

今日のまとめ

今日は、「一般保険料率」を整理しました。

また、最近の徴収法は、既存知識同士をネットワーク化したような問われ方が多いので、そのための思考訓練も必要だということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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